鳥取県地球温暖化防止活動推進センター

センターの指定【第5期】

 県では、地球温暖化対策の推進に関する法律第38条第1項の規定による地球温暖化対策を推進する取組拠点として、一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人から一つを「鳥取県地球温暖化防止活動推進センター」(TCCCA, Tottori Center for Climate Change Actions)に指定しています。
 現在は、NPO法人エコパートナーとっとりを鳥取県地球温暖化防止活動推進センターに指定しています。
 指定団体等については、下記のとおりです。 

名称

 NPO法人エコパートナーとっとり(理事長 大野木 昭夫)

所在地

〒689-3531 鳥取県米子市下新印1260番地1

指定期間

【第5期】令和4年4月1日~令和7年3月31日

連絡先

電話番号 070-7431-1169

ファクシミリ 0859-27-0005
電子メール earth@eco-tottori.com (迷惑メール対策のため、本来は半角の@を全角にしています)
ホームページ https://www.t-ccca.org/

 

鳥取県地球温暖化防止活動推進センター指定団体(第5期)の公募

1 趣旨

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第38条の規定に基づき、本県における地球温暖化対策に関する普及啓発及び人材育成の拠点となる鳥取県地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)の指定を希望する団体を公募します。

2 公募の期間

 令和4年2月14日から3月14日まで

3 活動内容

 次に掲げる活動を行うこととする。

(1)地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行う。

(2)鳥取県地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動の支援を行う。
(3)日常生活に関する温暖化対策について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行う。
(4)日常生活に関する温暖化対策について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析するとともに、住民の地球温暖化防止活動を促進するため、分析の結果を定期的に又は時宜に応じて提供する。
(5)地方公共団体実行計画の達成のために鳥取県が行う施策に必要な協力をする。
(6)地域における気候変動影響・適応に係る情報の収集・整理・分析・提供等を行う。
(7)その他

4 指定の期間

 指定する期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。

5 指定申請

 指定を受けようとする法人は、令和4年3月14日までに鳥取県地球温暖化防止活動推進センター指定要綱(平成22年5月25日第201000029473号鳥取県生活環境部環境立県推進課長通知。以下「指定要綱」という。)第3条に基づく指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて脱炭素社会推進課に提出するものとする。

(1)定款又は寄付行為
(2)登記事項証明書
(3)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面及び組織図
(4)地球温暖化対策の推進に関する法律第38条第2項に掲げる事業及び気候変動適応法第13条第2項に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面(事業の概要及び人員体制がわかるものとすること)
(5)資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面

 ○指定要綱(指定申請書含む) ワードファイル (doc:61KB) PDFファイル (pdf:147KB)

 ○指定要領 PDFファイル (pdf:162KB)

 ○公募案内 PDFファイル (pdf:153KB)

 ○仕様書 PDFファイル (pdf:139KB)

6 資格要件

 指定申請をできる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1)地球温暖化対策及び気候変動適応に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化防止及び気候変動適応に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法 (平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人。
(2)県内に主たる事務所又は支店、支部を有すること。
(3)次に掲げる事項のいずれかに該当しないこと。なお、該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められる。
イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められる。

(ア) 暴力団員を役員等(役員及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ) 暴力団員を雇用すること。
(ウ) 暴力団又は暴力団員を代理、斡旋、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ) 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ) 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
(キ) 暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入、納入その他の業務を下請け等させること。

7 県の委託事業

 実施事業として、県は予算の範囲内で事業を委託する。
 令和4年度については、別紙仕様書(別紙1~3)のとおり委託を予定しているので、事業計画に含めること。ただし、鳥取県議会令和4年2月定例会においてセンター委託業務に係る予算が成立しない場合は契約を締結しない。
 なお、その他の県が委託しない事業に要する経費は、指定団体が確保することとする。

8 提出先及び問合せ先

 〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
 鳥取県生活環境部脱炭素社会推進課 担当:羽田
 電話:0857-26-7205 ファクシミリ:0857-26-8194


鳥取県地球温暖化防止活動推進センター指定審査会公募委員の募集

 鳥取県地球温暖化防止活動推進センターにかかる事業者公募にあたり、鳥取県地球温暖化防止活動推進センター指定審査会の委員を下記のとおり募集します。

1 附属機関の名称

 鳥取県公募型プロポーザル方式受注者選定等審査会(鳥取県地球温暖化防止活動推進センター指定審査会)

2 設置目的

 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)第5条、第6条第2項及び第4項並びに第22条第3項に規定する事項について調査審議するため

3 役割

 鳥取県地球温暖化防止活動推進センター指定審査会に出席し、その他の委員とともに鳥取県地球温暖化防止活動推進センターの指定に関する事項について審査し、選定を行う。

4 募集人数

 公募する委員は1名とする。

5 応募資格

 次のすべての要件を満たす鳥取県民であること。

  鳥取県民の方で、次のすべての要件を満たすこと。
   ア 地球温暖化防止及び気候変動適応について関心・知識があり、あわせて環境実践活動等に関する関心及び知識があること。
   イ 県内在住の満18歳以上の方であること。(令和3年4月1日現在)
   ウ 鳥取県が設置する他の附属機関の委員に就任していないこと。
   エ 審査会に参加できること。(平日、任期中に1回程度開催予定)
   オ 鳥取県暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと。
   カ 鳥取県議会議員及び鳥取県職員並びに市町村長及び市町村議会議員でないこと。

6 募集期間(募集期限)

 令和4年2月14日から2月28日まで

7 任命の時期及び任期

 任命の日から審査会実施までの期間とする。

8 委員報酬

 県の規定による謝金及び旅費

9 審議会等の開催回数・頻度

 令和4年3月に1回(平日)

10 応募方法

 所定の応募様式により、期限までに提出先に必要事項を記載した書類を郵送、電子メール、持参のいずれかにより提出すること。

 ○応募用紙 ワードファイル (docx:17KB) PDFファイル (pdf:102KB)

 ○公募要綱 PDFファイル (pdf:123KB)

11 公募委員の決定方法

 応募書類による書類選考により脱炭素社会推進課職員が候補者を選定し、生活環境部長が決定する。

12 応募・問合せ先

 鳥取県脱炭素社会推進課 地球温暖化対策担当

 電話  0857-26-7205

 電子メール datsutanso@pref.tottori.lg.jp


センターの指定

TCCCAロゴ 県では、地球温暖化対策の推進に関する法律第24条第1項の規定による地球温暖化対策を推進する取組拠点として、一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人から一つを「鳥取県地球温暖化防止活動推進センター」(TCCCA, Tottori Center for Climate Change Actions)に指定しています。
 現在は、NPO法人ECOフューチャーとっとりを鳥取県地球温暖化防止活動推進センターに指定しています。
 指定団体等については、下記のとおりです。 

名称

NPO法人ECOフューチャーとっとり(理事長 根本 昌彦)

所在地

鳥取市若葉台北一丁目1番1号(公立鳥取環境大学内)

指定期間(3か年度)

【第1期】平成22年6月18日~平成25年3月31日
【第2期】平成25年4月 1日~平成28年3月31日
【第3期】平成28年4月 1日~平成31年3月31日
【第4期】平成31年4月 1日~令和 4年 3月31日

連絡先

電話番号 0120-897-612
電子メール  center@coft.org (迷惑メール対策のため、本来は半角の@を全角にしています)
ホームページ http://ecoft.org/

平成22年6月29日、平井知事からNPO法人ECOフューチャーとっとりに指定通知書が渡されました。
県センターへ指定通知書が交付されました

センター指定の根拠条文(地球温暖化対策の推進に関する法律)

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年十月九日法律第百十七号)

(地域地球温暖化防止活動推進センター)
第三十八条 都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。
2  地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
 一  地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
 二  日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
 三  前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
 四  地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
 五  地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
 六  前各号の事業に附帯する事業
3  都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
4 ~7 略
  

最後に本ページの担当課   鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課
 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話 0857-26-72050857-26-7205(温暖化対策担当)
    0857-26-78790857-26-7879(新エネルギー担当)
 ファクシミリ 0857-26-8194
 E-mail datsutanso@pref.tottori.lg.jp

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