鳥取県地球温暖化対策条例第5条では、知事は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)第20条の3第1項に規定する「地方公共団体実行計画」を策定するものと定めています。
地方公共団体実行計画
事務事業編
都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画です。
区域施策編
区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する計画です。
鳥取県の事務及び事業に関する計画(事務事業編)として「環境にやさしい県庁率先行動計画」を策定しています。
「環境にやさしい県庁率先行動計画」の概要(総務課のページへ)
令和2年3月に策定した「令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン」は、鳥取県の施策に関する計画(区域施策編)としても位置づけています。
「とっとり環境イニシアティププラン」の概要