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国庫補助事業の事務費に関する会計検査院検査の指摘について

指摘金額

(1)総額
                                       (単位:円)
関係省庁名

不適正経理

補助の対象外

合計

国庫補助
金相当額

需用費

賃金

旅費

農林水産省

3,014,645

474,780

778,459

4,267,584

1,623,695

国土交通省

13,723,415

4,513,150

3,070,582

21,307,147

9,500,337

16,738,060

4,987,630

3,849,041

25,274,731

11,124,032


(2)年度別指摘総額(事業費ベース)
                                              (単位:件、円)
年度

需用費

賃金

旅費

総計


預け金

2一括払い


差替え


翌年度納入


前年度納入

合計

15

0

0

(1)
2,835

(16)
260,700

(49)
5,257,826

(66)
5,521,361

(3)
1,654,640

(535)
1,110,870

(604)
8,286,871

16

0

0

(13)
296,792

(27)
986,382

(25)
1,197,788

(65)
2,480,962

(4)
2,575,580

(228)
1,550,080

(297)
6,606,622

17

0

0

(7)
823,410

(19)
772,540

(9)
981,928

(35)
2,577,878

(1)
757,410

(58)
746,622

(94)
4,081,910

18

0

0

(28)
4,401,600

(22)
468,726

(7)
93,129

(57)
4,963,455

0

(35)
313,396

(92)
5,276,851

19

0

0

(9)
758,100

(4)
295,995

(5)
140,309

(18)
1,194,404

0

(17)
128,073

(35)
1,322,477

0

0

(58)
6,282,737

(88)2,784,343

(95)7,670,980

(241)
16,738,060

(8)
4,987,630

(873)
3,849,041

(1,122)
25,574,731

1 「預け金」:業者に架空取引を指示するなどして、契約した物品が納入されていないのに納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払い、当該支払金を業者に預け金として保有させ、後日、これを利用して契約した物品とは異なる物品を納入させるなどしていたもの

2 「一括払い」:支出負担行為等の正規の経理処理を行わないまま、随時、業者に物品を納入させた上で、後日、納入された物品とは異なる物品の請求書等を提出させ、これらの物品が納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を一括して支払うなどしていたもの

 3 「差替え」:業者に虚偽の請求書等を提出させて、契約した物品が納入されていないのに納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払い、実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させていたもの

4 「翌年度納入」:物品が翌年度以降に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より前の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入されたこととして需用費を支払っていたもの

5 「前年度納入」:物品が前年度以前に納入されていたのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より後の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入されたこととして需用費を支払っていたもの

(3)差替えの状況(事業費ベース)
   【資料】

(4)賃金の状況(事業費ベース)
   ○国庫補助事業を実施していない部署に配属された臨時職員に対する賃金の支払い
      平成15年度   2件 1,093,470円
   ○他の国庫補助事業に係る支出科目からの賃金の支払い
      平成15年度   1件   561,170円
      平成16年度   4件 2,575,580円
      平成17年度   1件   757,410円

(5)旅費の状況(事業費ベース)
                                                (単位:円)

年度

態様別不適正経理支払額

態様1

態様2

態様3

態様4

態様5

態様6

態様7

態様8

態様9

合計

15

(20)

(131)

(110)

(23)

(24)

(22)

(77)

(77)

(51)

(535)

52,670

58,610

31,500

8,960

37,280

250,890

71,340

432,170

167,450

1,110,870

16

(16)

(3)

(1)

(2)

(3)

(17)

(100)

(81)

(5)

(228)

140,560

31,040

4,140

1,160

70,370

382,510

382,340

513,540

24,420

1,550,080

17

(4)

(9)

(0)

(0)

(1)

(11)

(5)

(28)

(0)

(58)

434,920

60,770

0

0

26,400

82,860

74,500

67,172

0

746,622

18

 

(3)

(1)

(0)

(0)

(3)

(1)

(22)

(5)

(35)

0

30,700

1,472

0

0

34,920

144

96,060

150,100

313,396

19

(1)

(2)

(2)

(1)

(0)

(6)

(2)

(2)

(1)

(17)

1,264

8,053

3,276

5,850

0

35,410

2,600

62,420

9,200

128,073

(41)

(148)

(114)

(26)

(28)

(59)

(185)

(210)

(62)

(873)

629,414

189,173

40,388

15,970

134,050

786,590

530,924

1,171,362

351,170

3,849,041

(注) ( )は件数

 

態様1 辞令交付、あいさつ回り、人事異動に伴う事務引継ぎ等
 態様2 県単独事業に係るしゅん工検査、用地交渉等
  態様3 県のイベント事業等への参加
  態様4 起工式、開通式等記念式典への出席
  態様5 部長等の管内視察及びその随行
  態様6 各種協議会・期成同盟会等任意団体の総会、決起集会への参加
  態様7 新採用職員研修等補助事業に関係しない研修等への出張
  態様8 外部団体が主催するセミナー等のうち国庫補助事業に直接関係しない研修等への出席
  態様9 その他国庫補助事業と直接の関連性が認められない出張



指摘内容

 国庫補助事業に係る事務費の執行に当り、虚偽の内容の関係種類を作成するなど、不適切な経理処理を行って物品の購入等に係る需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払っていた。

発生の背景

(1)   需用費に関するもの

 

 ○職員にコンプライアンス(法令順守)意識が徹底していなかった。

 

 

 ○納品検査制度に問題があった(請求書に検査済表示)。

 

 

 ○早期に決算を求められるという国庫補助制度に問題があった。

 

 

(2)   賃金及び旅費に関するもの

 

 

 ○補助対象経費に対する認識が不足していた。

 

 ○事務費に係る国庫補助基準にあいまいな点があった。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県会計管理局 会計指導課
             

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