鳥取県事業承継経営強化奨励金

1 概要

 円滑な事業承継・事業引継ぎの促進を目的として、事業承継計画書の策定(事業承継計画書に沿って事業承継を実行するために行われる、現在の個別の経営課題の解決に向けた提案及び助言指導を含む)のために外部の専門家から支援を受ける事業主の方に対し、「鳥取県事業承継経営強化奨励金」として、対象経費の2分の1(上限額20万円)を支給します。
 詳しくは、下に掲載している奨励金の手引、支給要領をご確認ください。

2 支給対象となる事業主

  • 鳥取県内に所在すること。
  • 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当すること。
  • 事業承継をこれから行う事業主で、県内の商工団体又は金融機関等から事業承継に係る支援を受けていること。
  • より専門的な支援として、事業承継計画書の策定(事業承継計画書に沿って事業承継を実行するために行われる、現在の個別の経営課題の解決に向けた提案及び助言指導を含む)に係る支援を、外部の専門家から支援を受けること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営んでいないこと。
  • 事業計画の認定を県から受けていること。

3 支給の流れ

(1)事業計画書の提出

専門家の支援を受ける前に、専門家からの支援(予定)を記載した事業計画書(様式第1号)を県へ提出してください。
事業計画書には、日頃支援を受けている商工団体、金融機関、支援機関等の証明が必要です。
(2)の事業計画の認定までが専門家の支援開始前に完了するよう、事業計画書を提出してください。
 

(2)事業計画の認定・不認定

(1)の事業計画書の受理日から1か月以内に、提出された事業計画の内容を県で審査し、計画の認定・不認定を通知します。
奨励金の申請は、事業計画の認定を受けなければできません。

(3)事業計画の実施

事業計画の認定日以降の日を開始日とし、開始日から1年間(=専門家の支援期間は1年以内)、(2)で認定を受けた事業計画を実施します。

(4)奨励金の支給申請

事業完了日(専門家の支援の終了日又は専門家への謝金等の支払日のうち遅いほうの日)から3か月以内に、奨励金支給申請書(様式第3号)を県へ提出してください。

(5)支給・不支給の決定

(4)の支給申請書の受理日から2か月以内に、提出された支給申請書の内容を県で審査し、支給・不支給の決定を通知します。

(6)奨励金の振り込み

(5)で支給を決定した後、奨励金支給手続を行います。

4 支給額

支給対象経費の2分の1(1円未満切捨て) 又は 20万円 を比べて低いほうの金額

※支給対象経費とは、
1 専門家へ支払った謝金及び旅費交通費(謝金等)
から
2 消費税・地方消費税相当額
3 今回奨励金を受けようとする謝金等に対して他の助成制度等により支給を受けた金額
を除いた額をいいます。

5 申請方法

 奨励金の申請を行う事業主の方は、手続に必要な様式(事業計画書、事業計画認定を受けられた方は支給申請書)に必要書類を添えて、郵送又は持参により提出してください。

奨励金の手引

奨励金の申請方法、支給要件、Q&A、チェックリストを掲載した手引を作成しましたので、申請前にご参照ください。

鳥取県事業承継経営強化奨励金 申請の手引(PDF 432KB)

様式

申請様式一式(ワード 60KB)

6 注意事項

支給要件を満たす事業主であっても、以下の項目に当てはまる時は奨励金は支給されません。

  • 申請者又は専門家が事業計画書の提出日の1年前の日から奨励金の支給決定日までの間において、法令に違反する重大な事実(故意又は重大な過失によるものに限る。)があると認められる場合
  • 申請者又は専門家が暴力団と密接な関係にあると認められる場合
  • 事業計画の認定が決定されるまで又は専門家との契約等を締結するまでに事業を開始していた場合
  • その他、この制度の趣旨に沿わないことが明らかである場合 等

以下の場合は奨励金の返還が必要となります。

  • 偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合
  • 支給すべき額を超えて支給を受けた場合

7 支給要領・様式

8 本奨励金の提出先・問合せ先

〒680-8570
鳥取市東町1-220
鳥取県商工労働部企業支援課
電話 0857-26-7243、7241

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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