業務用の冷凍庫、冷蔵庫、エアコンの管理者の皆様へ

 フロン類を使用した業務用のエアコン・冷蔵冷凍機器(以下:機器)の管理者には、機器及びフロン類の適切な管理が新たに義務付けられました。
 ○環境省資料(管理者が取り組むべき措置について)

  

1 機器の設置に関する義務

  機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持・保全。

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2 機器の使用に関する義務

(1)機器の点検の実施
 ・全ての機器について簡易点検を実施。

 (参考)環境省資料

  ○簡易点検の手引き(冷凍冷蔵ショーケース・業務用冷凍冷蔵庫編)
  ○簡易点検の手引き(業務用エアコン編)

 ・一定規模以上の機器については、専門的な定期点検を実施。 

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※対象機器の確認は、室外機などの銘板などで確認できます。
 (標記例)
 ・圧縮機の定格出力
 ・電動機出力・圧縮機
 ・呼称能力
※不明な場合は、カタログを確認するかメーカーに問い合わせてください。

(2)漏えい防止措置、未修理の機器へ冷媒充塡の禁止
 ・フロン類の漏えいが見つかった際、修理を実施。
 ・修理しないでフロン類を充塡することは原則禁止。

(3)点検等の履歴の保存
 ・機器の点検・整備の履歴について機器ごとに記録簿に記録、廃棄までの記録簿の保存。
  ○記録簿の参考様式(日設連ホームページ)

(4)フロン類漏えい量の算定・報告
 ・第一種フロン充塡回収業者から充塡
 ・回収証明書の交付を受け漏えい量を算定。
 ・一定量以上漏えいした場合の毎年度の国へ報告。
  ※平成28年から報告が必要となります。

3 機器の廃棄等に関する義務

(1)機器廃棄時などのフロン類回収の徹底 
 ・不要となったフロン類の回収依頼、「回収依頼書」又は「委託確認書」の交付。
 ※法定様式はありませんが、(一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO)が発行するものがあります。
  JRECOホームページ

 第一種フロン類充塡回収業者登録簿(PDF: 288KB) (令和6年3月15日現在)
 フロン類破壊業者・再生業者 (環境省ホームページ)

  

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