新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る中小企業者に対し、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づく認定を行い、当該新商品の利用を促進することにより、中小企業者の成長と鳥取県経済の活性化を図ることを目的としています。
以下の条件のいずれかを満たす事業者が対象となります。
(1)中小企業等経営強化法第14条第1項の規定に基づき承認を受けた経営革新計画を実施中の者 (申請は計画満了日まで可能)
(2)次のいずれかの計画を実施中の者又は計画を満了した者(申請は計画満了日から1年を経過する日まで可能)
ア 公益財団法人鳥取県産業振興機構起業創業チャレンジ補助金の交付決定を受けた事業計画
イ 鳥取県中小企業調査・研究開発支援補助金の交付決定を受けた中小企業調査・研究開発支援補助金事業計画
ウ 知事の認定を受けた鳥取県版経営革新計画
エ 知事の認定を受けた産業成長事業の事業計画(小規模事業者挑戦ステージ、生産性向上挑戦ステージ、成長・挑戦ステージに限る)
認定した日から3年間(ただし、経営革新計画の場合は、計画満了日までを期限として、再申請できます。)