新商品による新事業開拓事業者の認定

 新商品の生産によって新たな事業分野の開拓を図る中小企業者を認定し、当該新商品の利用を促進しています。認定された新商品は、県の機関が購入する際に随意契約により購入できるようになりますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
  

目的

 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る中小企業者に対し、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づく認定を行い、当該新商品の利用を促進することにより、中小企業者の成長と鳥取県経済の活性化を図ることを目的としています。

認定の対象となる企業

以下の条件のいずれかを満たす事業者が対象となります。
(1)中小企業等経営強化法第14条第1項の規定に基づき承認を受けた経営革新計画を実施中の者 (申請は計画満了日まで可能)

(2)次のいずれかの計画を実施中の者又は計画を満了した者(申請は計画満了日から1年を経過する日まで可能)
ア 公益財団法人鳥取県産業振興機構起業創業チャレンジ補助金の交付決定を受けた事業計画
イ 鳥取県中小企業調査・研究開発支援補助金の交付決定を受けた中小企業調査・研究開発支援補助金事業計画
ウ 知事の認定を受けた鳥取県版経営革新計画

エ 知事の認定を受けた産業成長事業の事業計画(小規模事業者挑戦ステージ、生産性向上挑戦ステージ、成長・挑戦ステージに限る)

認定商品

  1. 鳥取県知事が承認した経営革新計画等の中で開発されることが明記されている商品で、既に生産されているもの
  2. 鳥取県知事以外の者が承認した経営革新計画のなかで開発されることが明記されている商品で、既に鳥取県内の生産拠点で生産されているもの

認定期間

 認定した日から3年間(ただし、経営革新計画の場合は、計画満了日までを期限として、再申請できます。)

認定企業一覧

令和2年7月1日現在の認定企業はありません。

認定要領及び申請様式

 鳥取県新商品による新事業開拓事業者認定要領(PDF,178KB)
 申請書様式(word,32KB) 

※申請にあたって、商品の説明をしたパンフレット等があれば添付してください。

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最後に本ページの担当課   鳥取県商工労働部産業未来創造課
 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話 0857-26-76900857-26-7690
 ファクシミリ 0857-26-8117
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