認知機能検査の実施に関する規程の運用について(例規通達)

認知機能検査の実施に関する規程の運用について(例規通達)

 平成21年5月28日
 鳥運免例規第3号
 改正 平成22年鳥運免例規第6号、25年第1号、11号、29年第8号、31年第1号、31年第2号、令和元年鳥務例規第4号、令和3年鳥運免第3号、令和4年鳥運免例規第4号、令和5年鳥運免例規第3号
 認知機能検査の実施に関する規程(平成21年鳥取県公安委員会規程第3号)が制定されたことに伴い、規程の解釈及び運用上留意すべき事項を下記のとおり定め、平成21年6月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
                                                記
1 趣旨 
  この例規通達は、認知機能検査の実施に関する規程(平成21年鳥取県公安委員会規程第3号。以
 下「規程」という。)第9条第1項の規定に基づき、認知機能検査(以下「検査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 解釈及び運用上留意すべき事項
 (1) 検査の実施場所(第3条関係)
    検査業務の委託を受けた法人(以下「受託法人」という。)が検査を実施する場所については、鳥取県警察本部長が適当であると認める場所とする。
 (2) 検査の通知等
    検査の通知は、次により行う。
   ア 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イ及び第101条の4第2項に規定する検査の通知
    法第97条の2第1項第3号イ及び第101条の4第2項に規定する検査の通知については、交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)が別に定める検査の通知書を「高齢者講習の実施に関する規程の運用要領の制定について(例規通達)」(平成29年3月10日付け鳥運免例規第9号)2(2)アに規定する高齢者講習通知書と同封の上通知するものとする。
  イ 法第101条の7第1項に規定する検査の通知
  (ア) 運転免許課長は、警察共通基盤システムによる運転者管理業務(以下「運転者管理業務」という。)から出力された臨時認知機能検査等管理台帳を確認後、運転者管理業務から臨時認知機能検査伺書を出力すること。
  (イ) 運転免許課長は、法第101条の7第1項に規定する検査の対象者に対し、臨時認知機能検査通知書により、受検日時及び場所を指定しなければならない。この場合において、封書により送付するときは、配達証明郵便で行うこと。 
 (3) 検査員の資格等(第4条関係)
     ア 規程第4条の別添「認知機能検査員の資格要件」の3に定める審査の対象は、次のいずれかに該当する者であることとする。
   (ア) 認知症の専門医
   (イ) 警察庁又は都道府県警察が実施する検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修等を終了した者
   (ウ) 自動車安全運転センターが実施する認知機能検査員課程を終了した者又は平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に自動車安全運転センターが実施した高齢者講習指導員課程を終了した者
   イ 鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習(以下「検査員講習」という。)は、別添「認知機能検査員講習実施要領」によって実施しなければならない。
 (4) 受検日時の指定(第5条関係)
   ア 法第97条の2第1項第3号イ及び第101条の4第2項に規定する検査
   (ア) 公安委員会又は受託法人(以下「公安委員会等」という。)は、受検申出を受けた場合は、受検日時を指定し、受検者の氏名等を認知機能検査受検予約簿(様式第1号)に記録しておかなければならない。
   (イ) 公安委員会等は、受検者に対して、検査の結果に基づき高齢者講習が行われることなど必要な事項を教示しなければならない。
   (ウ) 検査の結果に基づき高齢者講習が行われること、検査の結果が一定の基準に該当した場合には法第102条第1項に規定する臨時適性検査等の対象となること等を踏まえ、検査の実施日時の設定については、高齢者の利便性の確保に配意しなければならない。

    (エ)  診断書の提出

       診断書等の提出による認知機能検査等の受検義務の免除は、警察庁が示した「診断書等の提出による認知機能検査等の受検義務の免除に関する運用上の留意事項について(通達)」(令和4年3月4日付け警察庁丁運発第56号)によって実施しなければならない。
   イ 法第101条の7第1項に規定する検査
   (ア) 運転免許課長は、検査の通知をする際、受検者の氏名等を臨時認知機能検査受検通知簿(様式第2号)に記録しなければならない。また、受託により検査を実施する場合、検査を実施する受託法人に対し、受検者に通知した内容について事前に連絡しなければならない。
   (イ) 公安委員会等は、受検者に対して、検査の結果に基づき、公安委員会から連絡があることなど必要な事項を教示しなければならない。
   (ウ) 受託により検査を実施する場合、受託法人は、受検予定者のうち欠席した者について、直ちに運転免許課長に報告しなければならない。 
 (5) 受検申請及び受検手数料の納付(第6条関係)
    公安委員会等は、認知機能検査受検申請書の受理状況を関係簿冊により明らかにするものとする。また、委託により検査を実施する場合、受託法人は、検査を実施した都度、交通部運転免許課へ送付するものとする。
 (6) 検査の実施要領
   ア 検査は、警察庁が示した「認知機能検査の実施要領」(「認知機能検査の実施要領について」(令和4年3月2日付け警察庁丁運発第47号)別添。以下「実施要領」という。)によって実施しなければならない。

 なお、検査に当たっては、検査に必要なソフトウェアが搭載されたタブレットを活用することとしても差し支えない。
   イ 受検に際しては、受検者が本人であることを運転免許証(以下「免許証」という。)等により確認するものとする。
     なお、特定失効者等が免許証を紛失したなどの理由により、免許証によって受検者であることを確認することができない場合、その他の身分証明書により受検者であることを確認するものとする。
 (7) 検査結果を通知する書面の交付(第7条関係)
   ア 公安委員会等は、認知機能検査結果通知書(以下「結果通知書」という。)の用紙を認知機能検査結果通知書出納簿(様式第3号)により、出納状況を明らかにしておくとともに、施錠のできる保管庫等に保管し、紛失及び不正使用の防止を図るものとする。
   イ 結果通知書の発行番号は、県コード(2桁)、指定教習所等コード(2桁)及び西暦年の末尾の数(1桁)に暦年の一連番号(4桁)を加えた数(9桁)とする。
   ウ 結果通知書に記載する氏名、生年月日は、検査通知書及び高齢者講習通知書又は免許証により確認すること。
   エ 結果通知書の亡失、毀損等による再交付については、認知機能検査結果通知書再交付申請書(様式第4号)を提出させること。この場合においては、免許証の写真等により本人であることを確認した上で再交付すること。
     なお、再発行する結果通知書の発行番号は元の番号とし、同通知書の上部に「再発行」と朱書きするとともに、認知機能検査結果通知書交付台帳(以下「交付台帳」という。)に再発行の内容を記載しておくこと。
   オ 特定失効者に検査を実施した場合は、交付台帳の備考欄に、「特定失効」と朱書きし、その区別を明確にしておくこと。
 (8) 検査用紙等の保存
   ア 検査用紙及び採点補助用紙
     委託により検査を実施する場合、受託法人は、検査と採点に用いた実施要領に定める様式の認知機能検査検査用紙及び採点補助用紙について、検査後、公安委員会に送付し、公安委員会においてこれを保存する
ものとする。
   イ 結果通知書
     結果通知書の副本は、受検者が当該書面を紛失した際に再交付する必要があることから、交付場所において保存すること。
 (9) 委託により検査を実施する場合の検査結果等の報告(第8条関係)
     ア 認知機能検査実施結果報告書(登録票)(以下「登録票」という。)による報告
     登録票の検査場所及び検査番号は、県コード(2桁)、指定教習所等コード(2桁)及び暦年の一連番号(4桁)を加えた数(8桁)を記入し、検査得点は、右詰で記入し、検査結果は、該当コードを○で囲むこと。
     なお、実施結果については、速やかに運転免許課長に報告すること。特に、法第101条の7第1項に規定する検査については、受検しようとする者が通知を受理してから1か月を超えることとなるまでに受検しなければ運転免許の取り消し又は効力の停止の対象者となることから、直ちに報告すること。
   イ 受検者から申出のあった苦情、不服の内容及び対応状況の報告  
     検査結果について、受検者から苦情や不服の申出があった場合は、その者の氏名、連絡先、検査の実施状況及び不服の内容等を記録し、速やかに公安委員会に報告すること。
 (10) 備付簿冊及び保存期限
     規程、実施要領及びこの例規通達で定める様式の保存期限は次のとおりとする。
   ア 公安委員会関係
    (ア) 認知機能検査員講習終了証交付台帳(別添様式3) 30年
    (イ) 認知機能検査員認定申請書(規程様式第1号) 3年
    (ウ) 認知機能検査受検予約簿(様式第1号) 1年
    (エ) 認知機能検査員講習受講申請書(別添様式1) 5年
    (オ) 臨時認知機能検査受検通知簿(様式第2号) 1年
    (カ) 認知機能検査受検申請書(規程様式第3号)  5年
    (キ) 認知機能検査結果通知書出納簿(様式第3号) 3年
    (ク) 認知機能検査結果通知書交付台帳(規程様式第5号) 3年
    (ケ) 認知機能検査結果通知書再交付申請書(様式第4号) 3年
    (コ) 認知機能検査結果通知書(実施要領別添7)の副本 6月 
    (サ) 認知機能検査実施結果報告書(登録票)(規程様式第6号)  4年
    (シ) 認知機能検査用紙及び採点補助用紙(タブレットを活用して検査を行う場合は、検査用紙及び採点補助用紙に相当する電磁的記録の保存をもって代えることができるものとする。)(実施要領別添1及び別添5)   4年
   イ 受託法人関係
    (ア) 認知機能検査受検予約簿(様式第1号)              1年
    (イ) 認知機能検査結果通知書出納簿(様式第3号)           3年
    (ウ) 認知機能検査結果通知書交付台帳(規程様式第5号)        3年
    (エ) 認知機能検査結果通知書再交付申請書(様式第4号)            3年
    (オ) 認知機能検査結果通知書(実施要領別添7)の副本           6月

別添、様式 省略

  

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