高齢者交通安全短時間講習制度の実施について(例規通達)

高齢者交通安全短時間講習制度の実施について(例規通達)

平成元年10月27日
鳥交企例規第3号外共発
 改正  平成4年鳥務例規第8号、平成19年鳥交企例規第4号

 高齢者の交通事故防止対策の一環として、みだしの制度を制定し、平成元年11月15日から施行することとしたので、実効の挙がるよう格段の努力をされたい。
                  記

1 制定の趣旨
  高齢化社会が着実に進展するなかで、高齢者の交通事故犠牲者も年を追って増加しており、その傾向は今後ますます強くなることが懸念され、高齢者に対する交通安全教育の推進は、避けて通れない緊急かつ重要な課題となっている。
これら高齢者に対する交通安全教育の現状をみた場合、各種講習会等の集合教育が主であるが、真に教育を必要とする高齢者の参加が得られないなどの問題点も認められるところである。
このため、その打開策として道路上での具体的行為をとらえた現場指導及び高齢者在宅家庭に対する訪問指導を通じて、各対象に応じた短時間講習を計画的に粘り強く、かつ地道に行い、高齢者自身に必要最少限度の知識を習得、実践させ、規範意識の確立を図ろうとするものである。
2 本講習実施に当たっての基本
  本講習の実施に当たっては、高齢者の特性を理解し、高齢者の良き話し相手として本人の交通行動の実態とその言い分を十分聞いた上で適切な指導を行うことを基本とし、押しつけ的な講習とならないように実施するものとする。
3 講習の種別
  講習の種別は次のとおりとする。
(1) 交通安全現場講習
   高齢者と認められる歩行者、自転車乗行者及びバイク運転者が、道路上で次の行為をしたのを現認した際に、その場で直ちに行う講習をいう。
 ア 歩行者
  (ア) 信号無視、車道通行、左側通行、車の直前・直後横断、斜め横断等のルール違反者
  (イ) その他、小走り横断等道路の交通実態等からみて、交通事故に遭う危険性が高いと認められる行動をし、又はしようとしている者
 イ 自転車乗行者
  (ア) 信号無視、合図不履行、無灯火、一時不停止等のルール違反者
  (イ) 安全不確認による横断、後方不確認による急右折等安全確認がなされていない者
  (ウ) ふらつき運転等一見してゆとりがない者
  (エ) ブレーキ、尾灯(反射器材)等の不備な整備不良車に乗行している者
  (オ) その他道路の交通実態等からみて、交通事故に遭う危険性が高いと認められる行動をし、又はしようとしている者
 ウ バイク運転者
  (ア) 確実な一時停止、カーブ・交要点における徐行義務などが守られていない運転者
  (イ) 右・左折時の合図が遅く、安全確認の動作が不十分な運転者
  (ウ) ふらつき運転、急ブレーキ等一見してゆとりがない運転者
  (エ) その他道路の交通実態等からみて、交通事故に遭う危険性が高いと認められる行動をし、又はしようとしている運転者
(2) 交通安全訪問講習
   高齢者在宅家庭を訪問し、本人又はその家族に対し、歩行者、自転車乗行者、バイク運転者など高齢者自身の交通行動状態をとらえ、各対象に応じた講習を行うもので、次の区分による。
 ア 一般訪問講習
   地域警察官の巡回連絡等の通常勤務を通じて、高齢者在宅家庭を訪問した際に行う講習
 イ 特別訪問講習
   交通事故発生状況等からみて必要があると認めた場合に、独居者等の対象者、期間、地域等を選定し、重点的に一斉訪問して行う講習
4 実施上の留意事項
(1) 本講習は任意であるので、強制にわたることのないようにするとともに、言動等に十分注意すること。
(2) 対象が高齢者であることから、講習内容はポイントを押さえた簡潔なものとし、専門用語を避け、分かりやすく、ゆっくりした口調で教示するとともに、高齢者自身からなるべく多くの話を聞いた上で、適切なアドバイスを行うなど、高齢者の心情を考慮した応接、会話に努めること。
(3) 地域警察官等に対し、管内の高齢者の交通事故実態、特徴、講習のポイント等をあらかじめ教養するとともに、チラシ(パンフ)等を準備し、本講習が形式に流れず有効に機能するように配慮すること。
(4) 本講習を通じて、交通事故の当事者になる可能性が高いと認められる者を把握した場合は、継続的な指導を実施すること。
5 報告
  この制度に基づく講習を実施した場合は、その都度、別記様式により警察署長に報告すること。

別記様式 略

  

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