特定交通違反・事故の電話等速報制度の実施について(例規通達)

特定交通違反・事故の電話等速報制度の実施について(例規通達)

昭和62年2月24日
鳥運免例規第1号
改正  平成17年鳥運免例規第5号、平成19年第13号、平成21年第12号

 対号1 昭和55年1月5日付け鳥運免発第3号 特定交通違反に対する電話通報制度の実施について(一般通達)
 2 昭和61年7月25日付け鳥運免発第504号 うっかり失効者による交通違反の電話即報制度の実施について(通知)

 悪質・危険運転者の早期排除及び免許の拒否・保留等の処分事務の迅速化・適正化を図るためのいわゆる特定交通違反・事故の速報については、対号通達(通知)によって実施しているところであるが、このたび道路交通法の一部改正に伴う反則制度の適用範囲の拡大及び県電子計算組織の導入に伴いみだしの制度の充実整備を図り、昭和62年4月1日から実施するので、運用に誤りのないようにされたい。
 なお、対号通達(通知)は、昭和62年3月31日をもって廃止する。

1 速報対象事案
 鳥取県内に住所を有する者が行った、次に揚げる道路交通法(昭和35年法律第105号)違反及び交通事故
(1) 速度超過30キロメートル毎時以上の違反(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)に定める高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)に定める自動車専用道路にあっては、速度超過40キロメートル毎時以上の違反)
(2) 酒酔い運転及び酒気帯び運転
(3) 無免許運転(いわゆるうっかり失効を含む。)及び無資格運転による交通違反並びに交通事故
2 速報要領
 速報対象事案を検挙(認知)したときは、速やかに取締・事故登録票(以下「原票」という。)を作成し、即日又は翌日(翌日が休・祭日の場合はその翌日)の午前9時までに一括して電話又はファクシミリで、交通部運転免許課行政処分係に報告すること。
 なお、違反行為を否認している場合は、その旨を明示すること。
3 速報内容
 取締り原票又は行政処分原票(以下「原票」という。)の記載内容を順次報告すること。特に、電話報告する場合は、氏名の漢字説明を正確に行うこと。
4 速報後の措置
 速報した原票には、左上部欄外に「電話済」と朱記するとともに、別記様式により「原票送付名簿」を作成し、原票を添えて速やかに処分上申すること。
 なお、いわゆるうっかり失効の場合は、「電話済」に加えて「うっかり失効」と朱記すること。
5 留意事項
(1) 指導・教養の徹底
 速報制度が、悪質・危険運転者の早期排除のために有効な手段であることを理解させ、迅速適正に、かつ、漏れなく報告するよう指導教養すること。
(2) 無免許運転成立の可否等
 「うっかり失効」の期間中における運転頻度等を勘案のうえ、違反歴の照会及び運転免許を失効した者に対する失効通知はがきの受領の有無を確認するなど故意による無免許運転の立証に配慮すること。
 また失効後6か月以内であれば、適正試験のみで新規免許が即日交付されることから、速やかに違反等登録を行うことによって免許の拒否・保留の確保を図るという趣旨を理解して迅速・確実な報告に努めること。

別記様式 省略
  

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