平成15年度の税制改正により、平成16年1月1日以降の特定口座(源泉徴収を選択したものに限る)内の上場株式等の譲渡益に対して課税されます。
納める人
証券会社に特定口座(源泉徴収を選択したものに限る)を開設し、上場株式等の譲渡益の支払いを受ける個人で、譲渡益の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所がある人。
納める額
特定口座(源泉徴収を選択したものに限る)における上場株式等の譲渡益の額×5%
(所得税として別に15%課税されます)
申告と納税
証券会社が、上場株式等の譲渡益の支払いの際に徴収し、年間分を一括して翌年1月10日までに申告し、納税します。(通常は、上場株式等の譲渡益の支払いを受けた人が、個々に申告し納税する必要はありません。)
市町村への交付
県に納入された県民税株式等譲渡所得割の100分の59.4に相当する金額が、県内の市町村に交付されます。