平成15年度の税制改正により、平成16年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当等の支払いに対して課税されます。
納める人
株式会社などから配当等の支払いを受ける個人で、配当等の支払いを受けるべき日現在において、県内に住所がある人。
配当とは
一定の上場株式等の配当等のほかに、公募公社債投資信託以外の公募証券投資信託の配当等、国外公社債投資信託以外の国外公募証券投資信託の配当等及び特定投資法人の投資口の配当等があります。
納める額
上場株式等の配当等の額×5%
(所得税として別に15%課税されます)
申告と納税
株式会社などが配当等の支払いをする際に徴収し、毎月分を翌月10日まで(※)に申告し、納税します。(通常は、配当等を受けた人が個々に申告し納税する必要はありません。)
※平成22年1月1日以後に源泉徴収選択口座内で受け入れる特定配当等については、翌年1月10日までに申告・納税します。
市町村への交付
県に納入された県民税配当割の100分の59.4に相当する金額が、県内の市町村に交付されます。