鳥取県警察交通機動隊の運用に関する訓令

鳥取県警察交通機動隊の運用に関する訓令

昭和53年2月1日
本部訓令第4号
 改正  昭和54年本部訓令第2号、平成元年第9号、平成3年第6号、平成4年第21号、平成6年第31号、平成17年第10号、平成20年第7号、平成29年第15号、平成30年第7号、平成31年第8号

(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察交通機動隊(以下「交機隊」という。)の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 交機隊は、次に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) 機動交通取締り
(2) 交通の指導、整理活動
(3) 事件、事故発生の際の初動措置
(4) 警察本部(以下「本部」という。)の部長、課長、高速道路交通警察隊長、科学捜査研究所長、機動隊長及び警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)の要請に基づく応援活動
(5) その他、警察本部長(以下「本部長」という。)の命ずる事項
(編成)
第3条 交機隊は、交機隊本部(以下「隊本部」という。)並びに東部分駐隊、中部分駐隊及び西部分駐隊をもって編成し、交通部交通機動隊長(以下「隊長」という。)は隊本部に置き、交機隊副隊長は西部分駐隊に置く。
2 分駐隊に、分駐隊長を置き、小隊長をもって充てる。
3 隊本部及び分駐隊の位置は、別表1のとおりとする。
(隊員の選任基準)
第4条 交機隊員(以下「隊員」という。)の選任は、次の基準によるものとする。
(1) 隊員は、おおむね年齢30歳未満で、2年以上の実務経験を有し、かつ、身体強健な者
(2) 普通自動車及び自動二輪車について、2年以上の運転経験を有し、「警察職員運転技能検定要領の制定について(例規通達)」(昭和51年7月1日付け鳥務例規第5号外共発)に定める運転技能が検定A又はCで、かつ、過去3年間、自動車運転による第1当事者となる交通事故のない者
(活動区域)
第5条 交機隊の活動区域は、別表2のとおりとする。ただし、隊長は、必要があると認めるときは、活動区域外において活動させることができる。
(運用)
第6条 隊長は、関係の所属長と有機的な連携を保ち、かつ、効率的な運用を図るものとする。
(勤務)
第7条 隊員(中部分駐隊員を除く。第11条及び第13条から第15条までを除き、以下同じ。)の勤務は、通常勤務及び特別勤務とする。
2 通常勤務とは、次に掲げる勤務をいう。
(1) 機動交通勤務
 主として主要道路における機動交通指導取締り及び交通事故の初動措置に当たる。
(2) 検問勤務
 交通検問、レーダー速度測定器及び重量計等による交通関係法令達反の取締りに当たる。
(3) 在隊勤務
 隊内において教養訓練、車両整備及び書類の作成等に当たる。
3 特別勤務とは、緊急配備、突発災害等の発生時における特別任務、本部長の特命事項及び所属長の応援要語に基づく警察活動に従事することをいう。
(勤務計画)
第8条 隊長は、あらかじめ隊員の月間勤務計画を策定し、本部長の承認を受けなければならない。
2 前項の勤務計画は、関係の所属長に通報するものとする。
(勤務種別)
第9条 隊員の勤務種別は、警察職員の勤務時間、休暇等に関する訓令(平成6年鳥取県警察本部訓令第31号)別表に定める毎日勤務とし、勤務時間の割振り、勤務の方法等は別に定める。
(緊急配備)
第10条 隊員は、緊急配備対象事件又は要急事件が発生し、緊急配備等の指令を受けたときは、指定された方法により勤務するものとする。
2 隊員は、前項以外の緊急事件手配を受けたときは、現在地又は事件の内容等に応じ、現場急行、重点警ら、検問、その他、必要と認められる活動を行うものとする。
(応援出動)
第11条 所属長は、交機隊の応援を必要とするときは、隊長を経て本部長に交機隊の応援出動を要請することができる。
2 前項により応援出動した隊員は、要請した所属長の指揮を受けて活動するものとする。
(事件、事故等の処理)
第12条 隊員の取り扱った事件、事故等は、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 事件、事故等で、引き続き捜査等警察上の措置を必要とするものは、その発生地又は検挙の場所を管轄する警察署に関係書類とともに引き継ぐものとする。
(2) 交通関係法令達反事件については、交機隊において処理するものとする。ただし、身柄拘束を伴うものについては、発生地を管療する警察署に関係書類とともに引き継ぐものとする。
なお、これにより難い場合は、隊長と発生地を管轄する警察署長とが協議するものとする。
2 前項による事件、事故等の引継ぎに当たっては、隊員と署員が相互に協力して、迅速的確に行わなければならない。
(被疑者の引渡し)
第13条 隊長は、隊員が被疑者を逮捕し、又は常人から引渡しを受けたときは、原則として、発生地を管轄する警察署に引き渡すものとする。ただし、これによりがたいと認められるときは、本部の当該事件の主管課長と協議のうえ、関係の警察署に引き渡すものとする。
(教養訓練)
第14条 隊長は、隊員に対し交機隊の活動に必要な教養及び訓練を行わなければならない。
 なお、特別訓練に関する事項は別に定める。
(勤務要領等)
第15条 隊員の服務、勤務要領、中部分駐隊員の事件、事故等の処理等必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。
2 鳥取県警察交通機動警ら隊運用規程(昭和42年3月鳥取県警察本部訓令第6号)は、廃止する。
附則(昭和54年1月26日本部訓令第2号)
この訓令は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日本部訓令第9号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日本部訓令第6号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月21日本部訓令第21号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日本部訓令第31号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日本部訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日本部訓令第7号)
この訓令は、平成20年3月26日から施行する
附則(平成27年3月6日本部訓令第3号)
この訓令は、平成27年3月9日から施行する。
附則(平成29年5月19日本部訓令第15号)
この訓令は、平成29年5月22日から施行する。
附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

附則(平成31年3月13日本部訓令第8号)

この訓令は、平成31年3月18日から施行する。

別表 省略

  

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