発熱等症状のある場合は、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診相談センターに電話相談を行い、診療・検査医療機関を受診することとなります。
国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が、診療・検査医療機関やこの医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診する際に被保険者資格証明書を提示した場合は、この月の療養について、被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。
この取扱いは、令和2年12月診療分から適用されます。
更新日:2020年12月16日
2020年4月20日、国立感染症研究所は、以下のとおり「濃厚接触者」の定義や「患者(確定例)の感染可能期間」を変更しました。
国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(2020年5月29日暫定版) P3 (外部リンク)
(用語の定義)
- 「患者(確定例)の感染可能期間」とは、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状(以下参照)を呈した2日前から入院、自宅や施設等待機開始までの間、とする。
*発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など
- 「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。)の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
- 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
- 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
- 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
- その他: 手で触れることの出来る距離(目安として1m)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。
なお、併せて、以下のページもご覧ください。
更新日:2020年8月25日