国「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が支給されます。

なお、外出自粛等の影響により売上げが50%以上減少している場合、実際の各店舗における宣言地域からの来客の割合にかかわらず、一時支援金の対象となります。

1. 給付対象

2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少しており、以下の(1)又は(2)に該当すること。
(1)緊急事態宣言(令和3年1月7日)の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること
(2)宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※ (2)は、「旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している地域」の旅行関連事業者などが給付対象となり得ます。「旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪している地域」とは、2021年1月以前から公開されている統計データ(V-RESAS等)において、2016年から2020年までの任意の1週間以上の期間において、旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることが明らかな市町村等(都道府県よりも狭い地域を対象)とされています。

≪ご参考:2021年1月以前から公開されている統計データ(V-RESAS等)について≫
・国が例示している統計データ(V-RESAS等)は、申請時の提出は不要ですが、国が保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあり、求めに応じて速やかに提出できるよう、電子的方法等により7年間保存する必要があります。 
・「旅行客の50%以上が宣言地域内から来訪している地域」であることを示す統計データとして、国が公表している統計データの「V-RESAS」を編集した県東中部の結果(2020年1月~12月)と、鳥取県観光客入込動態調査による県東中西部の結果(2016年~2019年)データを参考までに添付いたします。
 
(1)本県東部・中部地域に所在する旅行関連事業者については、本PDFファイルをもって保存書類とすることが可能です。[「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(2021年3月18日時点版)」p33ページ(PDF:655KB)]

(2)本県西部地域に所在する旅行関連事業者については、本PDFファイルをもって保存書類とすることが可能です。[統計データ(鳥取県観光客入込動態調査)による本県の東中西部別の宣言委地域(11都府県)からの宿泊者の割合(2016年~2019年 年ごと)(PDF:32KB)])

 

2. 給付額

中小法人等 : 上限60万円
個人事業主等 : 上限30万円
給付額の計算方法 2020年又は2019年の対象期間(1月~3月)の合計売上 - 2021年の対象付きの売上×3ヶ月 
※ 店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位で給付されます。

3. 申請受付期間

令和3年3月8日(月曜日)~5月31日(月曜日)

4. 事前確認

申請前に、登録確認機関(商工会・商工会議所、中小企業団体中央会、金融機関、税理士、行政書士等)で事前確認を受ける必要があります。 【 商工会/商工会議所の会員の方は当該商工会/商工会議所に、農協/漁協の組合員の方は当該農協/漁協に、中小企業団体中央会の会員の方は中小企業団体中央会に、金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関に、顧問の士業がいる方は当該士業に確認を依頼してください。】

県内の登録確認機関は、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金特設サイト」から確認してください。

 

・TV会議または対面等で、事務局が定めた書類の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
・なお、登録確認期間は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。 
・事前確認は、電話による質疑応答のみで、簡単に確認を受けることができる所属団体や事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認をお勧めします。
・事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。

 

5. 申請方法

アカウント登録の上、必要書類を添付して専用ホームページから申請
https://ichijishienkin.go.jp/

6. 詳細・お問い合わせ

手続き、申請必要書類等、詳細については、一時支援金専用ホームページをご覧ください。
https://ichijishienkin.go.jp/

お問い合わせ

 

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口

TEL : 0120-211-240 
IP電話等からのお問い合わせ先 : 03-6629-0479(通話料がかかります)

※県「コロナに打ち克つ!経済対策予算ワンストップ相談窓口」でも、行政書士協会(登録確認機関)と連携して個別支援サポート(完全予約制)を実施しています。詳細についてはコロナに打ち克つ︕経済対策予算ワンストップ相談窓口」のページを御覧ください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部商工政策課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話   0857-26-72130857-26-7212    
    ファクシミリ  0857-26-8117
   E-mail  shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp

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