令和5年3月15日付けで、日本海九州西広域漁業調整委員会指示第72号が発出されました。
日本海九州西広域漁業調整委員会指示第72号(pdf:552KB)
指示の有効期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの周年です。
指示の概要は以下のとおりですので、ご確認いただき、乗客の皆様に指導していただきますようお願いします。
詳しい内容については、水産庁HP(「水産庁 クロマグロ」で検索)をご確認ください。
委員会指示第72号の概要
(1)小型魚(30キログラム未満)の採捕の制限
遊漁者による小型魚の採捕は禁止。意図せず採捕した場合は直ちに海中に放流しなければならない。
(2)大型魚(30キログラム以上)の採捕の制限
○1人1日あたり1尾を超えて大型魚を採捕してはならない。大型魚を保持した者が別の大型魚を採捕した場合は、直ちに海中に放流しなければならない。
○遊漁者が大型魚を採捕した場合は、陸揚げした日から5日以内に重量等を水産庁に報告しなければならない。
○大型魚の採捕が、漁獲可能量制度に基づくくろまぐろの資源管理の枠組み又は遊漁者による資源管理の取組に支障を来す恐れがある場合、期間を定め、遊漁者による大型魚の採捕を禁止する旨を公示する。
令和5年11月2日付けで、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第72号の3(3)の規定に基づき、遊漁者のくろまぐろ(大型魚)の採捕を禁止する期間について、別添のとおり公示されました。
禁止期間は、令和5年11月4日から令和5年12月31日までとなります。
ついては、くろまぐろの小型魚に加え、大型魚も禁止期間中は採捕しないよう、乗客の皆様に指導していただきますようお願いします。
詳しい内容については水産庁HP(「水産庁 クロマグロ」で検索)をご確認ください。
日本海・九州西広域漁業調整委員会会長公示第8号(pdf:86KB)
※損害賠償保険の保険期間の更新等、登録事項に変更が生じた場合、様式第五号の登録事項変更届出書の提出が必要です。(保険は毎年更新となりますので、注意してください。)
変更があった日から30日以内に変更届を提出してください。
○保険の変更届(記入例)(pdf:434KB)
遊漁船の登録については、いくつか申請書類の提出が必要となります。事前に、保険への加入や講習の受講等が必要となりますので、別添資料の内容をご確認のうえ準備をお願いします。
遊漁船登録申請について(pdf:354KB)
<登録申請書類(記入例)>
○個人用(記入例)(pdf:1128KB) ○法人用(記入例)(pdf:1136KB)
遊漁船の登録後、「遊漁船の適正化に関する法律」に基づき、営業開始までに別添資料に記載の手続きが必要です。
手続き等を怠った場合、罰則が科せられたり、事業の停止や登録取消等の処分がなされることがありますので、ご注意ください。
登録後の作業・手続きの紹介(pdf:469KB)