鳥取県警察の遠隔操作型小型車の使用者に対する指示の基準等に関する規程

鳥取県警察の遠隔操作型小型車の使用者に対する指示の基準等に関する規程

令和5年3月23日公安委員会規程第2号

 

 鳥取県警察の遠隔操作型小型車の使用者に対する指示の基準等に関する規程を次のように定める。

(目的)

1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)の規定に基づき、遠隔操作型小型車の使用者に対する指示の基準等を定めることを目的とする。

(用語の意義)

2条 この規程において使用する用語の意義は、法及び府令で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 遠隔操作者 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者をいう。

(2) 使用者 遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路において通行させるものに限る。)の使用者をいう。

(3) 遠隔操作場所 遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所をいう。

(4) 通行場所 遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所をいう。

(5) 届出書 法第15条の31項の規定により使用者が鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出する、府令別記様式第134に規定する遠隔操作型小型車使用届出書をいう。

(6) 添付書類 届出書に添付される府令第5条の43項各号に掲げる書類をいう。

(7) 報告等の求め 法第15条の51項の規定に基づき、公安委員会が報告又は資料の提出を求めることをいう。

(8) 立入検査 法第15条の51項の規定に基づき、公安委員会が、警察職員に、遠隔操作場所その他の使用者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることをいう。

(指示の基準)

3条 使用者に対する指示の基準は、別表に定めるとおりとする。

(指示の方法等)

4条 使用者に対する指示は、使用者の氏名(使用者が法人である場合にあっては、当該法人の名称をいう。以下同じ。)、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関しとるべき必要な措置、指示の理由その他必要な事項を記載した遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関する指示書(様式第1号)により行う。

2 指示を行う場合には、次の点に留意しつつ、使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠 隔操作による道路における通行に関し必要な措置をとるべきことを指示する。

(1) 一般原則

比例原則にのっとるとともに、使用者に過大な負担を課さないものとすること。指示は、1回の違反行為について1回とすること。

(2) 違反行為に関する分析

届出書類等(報告等の求め又は立入検査を通じて得られた資料を含む。)を踏まえつつ、指示の対象となり得る違反行為について、多角的に分析すること。

(3) 指示の内容

使用者に対する指示に当たっては、使用者が講ずべき措置を具体的に示すこと。また、指示の内容は、違反行為と関連性のあるものとすること。

3 使用者に対する指示を実施した場合において、当該使用者が他の都道府県の区域において遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させていると認められるときは、使用者の氏名、住所(使用者が法人である場合にあっては、当該法人の住所をいう。以下同じ。)、指示事項、指示の理由等を記載した指示実施通知書(様式第2号)に届出書及び添付資料の写しを添付して送付することにより、当該区域を管轄する公安委員会に指示を実施したことを通知する。

(報告等の求め及び立入検査の方法)

5条 報告等の求め及び立入検査を行う際、事務所が公安委員会の管轄区域外に所在し、かつ、立入検査の実施が事務の実施に支障があり又は支障があるおそれがあるときは、当該事務所の所在地を管轄する公安委員会(以下「事務所管轄公安委員会」という。)に対して、当該事務所への立入検査の実施を依頼する。

2 前項の場合においては、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)警察庁に連絡の上、使用者の氏名、住所、立入検査を実施すべき事務所の所在地、立入検査を実施すべき理由、立入検査で明らかにすべき事項等を記載した立入検査実施依頼書(様式第3号)に届出書及び添付書類の写しを添付して事務所管轄公安委員会に送付することにより依頼し、立入検査後、使用者の氏名、住所、立入検査を実施した事務所の所在地、実施理由、実施結果等を記載した立入検査実施結果通知書(様式第4号)を受領する。

3 報告等の求め及び立入検査の手続は、次の点に留意して行う。

(1) 結果の通知

使用者に対する報告等の求め又は立入検査を実施した場合(事務所管轄公安委員会に立入検査を実施させる場合を含む。)において、当該使用者が他の都道府県の区域において遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させていると認められるときは、立入検査について立入検査実施結果通知書を、報告等の求めについて使用者の氏名、住所、実施理由、実施結果等を記載した報告等の求め実施結果通知書(様式第5号)を送付することにより、それぞれ当該区域を管轄する公安委員会に結果を通知すること。

(2) 立入検査を実施する警察職員等

立入検査は、交通部交通企画課の警察職員が行うほか、警察署の職員に行わせることができるが、立入検査を実施するときは、警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示すること。

附 則

この規程は、令和541日から施行する。

別表、様式省略

  

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