以下のマニュアル等を参考に、令和6年2月29日までにG-MISの「新規報告」からご報告をお願いします。また、この度の報告については、G-MISによる初回の報告となるため、全ての項目を入力いただく必要がありますのでご了承ください。
関係マニュアル等
報告方法・期限
上記の「新規報告操作マニュアル」を参考に、G-MISにログインして「新規報告」により行ってください。
報告期限:令和6年2月29日
報告にあたっての注意点
- 今回の定期報告は、G-MISによる初回の報告となるため、全ての項目を入力いただく必要がありますのでご了承ください。
- 薬局の「開店時間」における時間帯表記について、実際の開店時間が午前/午後/夜間/深夜のいずれかに関わらず「時間帯1」より左詰めで入力ください。営業日にも関わらず時間帯1に入力がない場合、エラーとなります。
- 新規に開局した薬局等、G-MISアカウント未取得の薬局については、こちらを参考にアカウントの取得をお願いします。
薬局機能情報とは
「薬局機能情報」とは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2で、「医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」とされています。
薬局開設者は、薬局機能情報を薬局所在地の都道府県知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。
【関連通知】
○薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について(R5.11.1医薬総発1101第2号)(PDF:505KB)
○薬局機能情報制度の改正について(R5.11.1医薬発1101第2号通知)(PDF:302KB)
薬局機能情報の取扱
- 薬局開設者から報告された薬局機能情報を原則としてそのまま公表します。
- 利用される方に、この情報などに基づき、かかりつけ薬局の選択等の際に参考としていただくものです。
薬局機能情報の報告方法
薬局機能情報の報告方法の詳細を「鳥取県薬局機能情報提供制度実施要領(PDF:279KB)」に定めておりますので、鳥取県内の薬局開設者の方は、これに基づき薬局機能情報の報告を行ってください。
※実施要領は令和6年1月29日付けで改正しています。(新旧対照表(pdf:361KB))
定期報告
毎年1月31日(別に定める場合はその日)までに、前年の12月31日現在の状況について、G-MISにログインして報告画面から報告してください。
なお、インターネット環境のない薬局については、従来どおり様式第1号(Word:46KB)により、薬局を管轄する鳥取市保健所又は鳥取県中部・西部総合事務所(以下、「各保健所・事務所」という)へ報告してください。
随時報告
薬局機能情報のうち、以下に掲げる事項に変更が生じたときは、30日以内に、G-MISにログインして「随時報告」の画面から報告してください。
●随時報告操作マニュアル (pdf:2685KB)
なお、インターネット環境のない薬局については、従来どおり様式第1号(Word:46KB)により、薬局を管轄する各保健所・事務所へ報告してください。
【変更時において随時報告が必要な事項】
1
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薬局の名称
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2
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薬局開設者
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3
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薬局の管理者
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4
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薬局の所在地
(※移転等により所在地が変更された場合は、新たに開設許可を取得することが必要です。)
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5
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薬局の面積
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6
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店舗販売業の併設の有無
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7
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電話番号及びファクシミリ番号 |
8
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電子メールアドレス |
9 |
営業日
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10 |
開店時間
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11
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開店時間外で相談できる時間 |
12
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健康サポート薬局である旨の表示の有無 |
13 |
地域連携薬局の認定の有無 |
14 |
専門医療機関連携薬局の認定の有無 及び認定の区分 |
新規開設許可時の報告
新しく薬局を開設した場合は、こちらを参考にアカウントの取得をお願いします。
G-MISアカウントが発行されてから、開設許可後30日以内に、G-MISにログインして「新規報告」の画面から報告してください。
●新規報告操作マニュアル (pdf:1990KB)
なお、インターネット環境のない薬局については、従来どおり様式第2号 (xlsx:198KB)により、薬局を管轄する各保健所・事務所へ報告してください。