鳥取県建築基準法施行細則第11条第3号の知事が定める基準

 

○鳥取県建築基準法施行細則(昭和48年鳥取県規則第34号。以下「規則」という。)第11条第3号の知事が定める基準を次のように定め、平成1252日から施行する

平成1252

鳥取県告示第296

 規則第11条第3号の知事が定める基準は、同号に規定する道路等(2以上の道路等が互いに接している場合は、それらを1つの道路等とみなす。)当該道路等が接する建築物の敷地との境界線から当該道路等の当該境界線と反対側の境界線までの距離(以下「幅員」という。)がすべて4m以上であり、かつ、その幅員の平均が5m以上であることとする。