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鳥取県警察警備実施規程
昭和41年6月1日
公安委員会規程第3号
鳥取県警察警備実施規程を次のように定める。
鳥取県警察警備実施規程
鳥取県警察における警備実施については、警備実施要則(昭和38年国家公安委員会規則第3号)の定めによるほか、鳥取県警察本部長が定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
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