他機関の援助・救済制度

暴力団犯罪に関する訴訟支援制度等

  暴力団員による犯罪の被害に遭われた方が、加害者である暴力団員を相手方として損害賠償請求のため民事訴訟を起こす際、特定の場合には、(財)暴力追放鳥取県民会議から、その裁判手続き等に関する費用の貸付その他の支援を受けることができます。(見舞金の支給を受けることができる場合もあります。)
  連絡先:〒680-0031
        鳥取市本町三丁目201番地
        (財)暴力追放鳥取県民会議(鳥取県暴力追放運動推進センター)
        電話 0120-19-8930

税法上の救済制度

 犯罪や交通事故により、
   ○負傷して医療費を支払った方
   ○身体に障がいを負った方
   ○配偶者と死別した方
などには、所得税が減額される「所得控除」が認められるなど、税法上の救済が認められる場合があります。(担当官庁:税務署)
 所得控除には、次のようなものがあります。

 (1)医療費控除
     治療のために支払った医療費から、その医療費を補填するために
    支払いを受けた保険金等を減じた金額が控除されるものです。
 (2)障がい者控除
     障がい者の方一人につき27万円(重度の障がいがある場合は40万円)
    の控除が認められるものです。
 (3)寡婦(寡夫)控除
     夫と死別した妻(寡婦)、又は妻と死別した夫(寡夫)の方に
    原則として27万円の控除が認められるものです。

福祉制度

  • 犯罪によって父親が死亡したため「母子家庭」となった方に対しては、児童扶養手当(担当庁:市役所、町村役場)や母子福祉資金の貸付(担当庁:福祉事務所)などの福祉制度が準備されています。
  • また、収入がなくなったり、少なくなったりしたため、生活に困っている人に対しては、困窮の程度に応じて、生活扶助、医療扶助等の必要な保護を受けることができる生活保護制度が準備されています。(担当庁:福祉事務所).

カウンセリング制度

 被害者や遺族の中には、強いショックを受け、不安でたまらなくなったり、気持ちをうまくコントロールできなくなったりする症状に悩まされる方もいます。このような方に対して面接によるカウンセリングを行う機関があります。
 (1)官公庁が行うもの
     鳥取県立精神保健福祉センター
      〒680-0901
       鳥取市江津318-1
         鳥取保健福祉相談センター2階
         電話 0857-21-3031
 (2)鳥取県臨床心理士会が行うもの
      事務局
       〒680-0061
        鳥取市立川町5丁目417
          鳥取こども学園希望館内
          電話 090-5246-8190

  

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