小型無人機等飛行禁止法関係

小型無人機等飛行禁止法

 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、重要施設及びその周辺おおむね300メートルの周辺地域の上空での小型無人機等、いわゆるドローンの飛行が禁止されています。

 当該対象施設の管理者等から同意を得るなどして、例外的に対象施設及び周辺おおむね300メートルの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要となります。

小型無人機等飛行禁止法関係【警察庁ホームページ】(外部リンク)


鳥取県内の対象防衛関係施設

対象防衛関係施設
施設所在地 管轄警察署 注意事項
航空自衛隊美保基地 

(外部リンク)

鳥取県境港市小篠津町2258番地
境港警察署

米子警察署

※1

※2

※3

防衛省情報本部美保通信所 

(外部リンク)

鳥取県境港市渡町21番地
境港警察署

※2

※3

航空自衛隊高尾山分屯基地森山地区

(外部リンク)

 
島根県松江市美保関町森山632番地

 

境港警察署
島根県松江警察署

※1

※2

※3

陸上自衛隊米子駐屯地

(外部リンク)

鳥取県米子市両三柳2603番地 
米子警察署

※1

※2

※1: 飛行する区域を管轄する警察署を経由して通報する必要があります。

※2: 対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、当該施設管理者への通報が別途必要となります。

    (航空自衛隊美保基地と防衛省情報本部美保通信所は隣接しているため、手続きに当たっては、両施設

    の区域等を確認してください。)【防衛省・自衛隊HP】(外部リンク)

※3: 対象周辺地域が海域を含むことから、第八管区海上保安部長への通報が別途必要となります。

【海上保安庁HP】(外部リンク)



必要な手続き

通報書の提出

 飛行の48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する警察署に、所定の通報書を提出してください。

 (警察庁行政手続サイトを利用される場合は、こちらをクリック)

 通報様式は、小型無人機等飛行禁止法施行規則で定められています。

・施設管理者等の通報の場合(施行規則第3条関係)

  別記様式第一号 (pdf:65KB)

・公務従事者の場合(施行規則第4条関係)

  別記様式第二号 (pdf:64KB)

同意を証明する書面の写しの提出

 当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。

 小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国または地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。

 

機体の提示等

 小型無人機等の機体に登録記号の表示がない場合、機体の写真を添付する必要があります。

  

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