令和8年6月1日から、特定金属くず買受業を営む場合は、特定金属くず買受業を開始する前日までに、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会へ届出をしてください。
既に特定金属くず買受業を営んでいる場合は、令和8年8月31日までに届出が必要となります。
届出の方法について (pdf:199KB)
法律によって義務化されたルール (pdf:2067KB)
Q&A よくいただく質問 (pdf:239KB)
ガイドブック(本人確認記録・取引記録の作成と保管などついて) (pdf:433KB)