| 適用地域 |
届出先 |
備考 |
| 鳥取市のうち市町村合併以前の鳥取市の区域 |
鳥取警察署 |
鳥取市国府町、福部町、河原町、用瀬町、佐治町、気高町、鹿野町、青谷町は必要ありません |
| 米子市のうち市町村合併以前の米子市の区域 |
米子警察署 |
米子市淀江町は必要ありません |
軽自動車の保管場所の届出は、e-Gov電子申請を利用したオンライン届出ができます。
e-Gov電子申請はこちらです
(1)自動車保管場所届出書
(2)所在図・配置図
・保管場所の所在図・配置図
(3)保管場所を使用する権原を疎明する書類( ※次のいずれか1通)
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自己の土地、建物を使用する場合…自認書
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他人と共有している土地、建物を使用する場合…共有者全員の保管場所使用承諾証明書
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月極駐車場等を使用する場合…賃貸契約書の写し、領収書の写し又は、保管場所使用承諾証明書等
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その他…県営住宅などを管理する地方公共団体等の公法人が発行する確認証明書
※保管場所使用承諾証明書の発行者は、正当な権限を有する者であること。
・ 自認書
・ 保管場所使用承諾証明書
(4)その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置の確認のための書面が必要となる場合があります。(例:公共料金や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等の写し)
※自動車保管場所届出書、所在図、配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書の用紙は警察署にあります。
本ウェブサイトからダウンロードした様式を使用していただいても構いません。