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落とし物をしたときの手続き
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拾い物をしたときの手続き
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落とし物に関すること
落とし物・拾い物とは・・・
落とし物・拾い物とは・・・
落とし物
(遺失物)
遺失物とはいわゆる落とし物です。持ち主が意図的に
放置したり盗まれたりしたのではなく、誤って落として
しまったり置き忘れてしまったりした物品のことです。
拾い物
(拾得物)
拾った場合、その拾った物を「拾得物」といいます。
落とし物でも必ず落とし主に返還するか、警察署などに
届出をする必要があります。
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落とし物をしたときの手続き
拾い物をしたときの手続き
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鳥取県鳥取警察署
住所 〒680-0911 鳥取県鳥取市千代水3丁目100番地
電話・ファクシミリ 0857-32-0110(代表)
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