拾い物をしたときの手続き

  • 落とし物を拾った場合は、必ず届け出る必要があります。
  • 届け先、届け出の期間は拾った場所によって異なりますのでご注意ください。

拾った場所

届け出先

届け出の期間

一般的な場所
(道路など)

落とし主
警察(警察署・交番・駐在所)

7日
以内

特定の場所

(駅構内・遊戯施設・金融機関・病院・コンビニ・デパートなど)

拾った場所の管理者


(管理者は7日以内に物件を警察署に届け出ます。なお、公共交通機関などの特例施設占有者は14日以内に届け出ます。)

24時間
以内
  

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