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鳥取県防災会議条例

鳥取県防災会議条例

昭和37年10月12日
鳥取県条例第38号


   鳥取県防災会議条例


(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第15条第8項の規定に基づき、鳥取県防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)
第2条 法第15条第5項第5号から第8号までに掲げる委員の数は、60人以内とする。

(委員の任期)
第3条 法第15条第5項第6号から第8号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。

(幹事)
第4条 防災会議に、幹事を置き、その数は、60人以内とする。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
  

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