令和4年度決算審査特別委員会議事録

令和4年12月21日会議録(確定版)

開催概要、資料はこちらです
出席者
(27名)
委員長
委員

興治 英夫
坂野経三郎         山川 智帆
福浜 隆宏         語堂 正範
常田 賢二         市谷 知子
森  雅幹         西村 弥子
川部  洋         尾崎  薫
鹿島  功         松田  正
安田 由毅         山口 雅志
浜田 妙子         藤縄 喜和
斉木 正一         浜崎 晋一
西川 憲雄         浜田 一哉
澤  紀男         伊藤  保
福間 裕隆         内田 隆嗣
銀杏 泰利         島谷 龍司

欠席者
(4名)
副委員長
委員
中島 規夫
由田  隆
野坂 道明
濵辺 義孝

説明のため出席した者
 なし

職務のため出席した事務局職員
  寺口事務局長 村中調査課長外関係職員


1 開会   午前10時01分

2 閉会   午前10時23分

5 司会   興治委員長   

4 会議録署名委員   斉木委員  森委員  

5  付議事件
      別紙日程記載のとおり


会議の概要

午前10時01分 開会

◎興治委員長
 ただいまから、決算審査特別委員会を開会いたします。
 本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
 最初に、会議録署名委員を指名します。
 本日の会議録署名委員は、斉木委員と森委員にお願いします。
 最初にお願いしておきますが、私と各分科会の主査以外の委員の皆様におかれましては、御意見等がある場合には、中央のスタンドマイクまで移動の上、マスク着用のまま御発言いただくようお願いします。
 それでは、議題に入ります。
 議題1、令和3年度決算議案の可否及び認否について、天神川流域下水道事業、県営企業、病院事業、一般会計等の4つの決算に関する議案が当委員会に付託されています。議案ごとに御意見を伺い、採決したいと思います。
 まず、9月定例会から継続審査となっております議案第14号、令和3年度鳥取県天神川流域下水道事業会計決算の認定についてですが、御意見はございませんか。

○市谷委員
 継続議案第14号の天神川流域下水道事業会計決算の認定について、反対の討論をいたします。
 下水汚泥を使った複合バイオマス発電計画が提案されておりますけれども、関係町議会から反対の意見が出て、今、返事ももらえない膠着状態となっております。こういう上から押しつけるようなやり方はやってはなりませんし、この計画をこのまま続けてはなりません。
 以上の理由から決算の認定に反対をいたします。

◎興治委員長
 ほかにはございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 御意見が尽きたようですので、採決いたします。
 議案第14号、令和3年度鳥取県天神川流域下水道事業会計決算の認定についてを、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数でありますので、議案第14号については、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。
 次に、継続審査となっております議案第15号、令和3年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の処分及び令和3年度鳥取県営企業決算の認定についてですが、御意見はございませんか。

○市谷委員
 継続議案第15号、企業会計決算の認定について、反対の討論を行います。
 大規模な風力発電へのPFI、民間活力の導入は、今、全国的にも大変驚かれております。だからこそ、これからモニタリングやチェックをすることが必要なのに、職員を削減してしまいました。よって、決算の認定に反対をいたします。

◎興治委員長
 ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 御意見が尽きたようですので、採決いたします。
 議案第15号、令和3年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の処分及び令和3年度鳥取県営企業決算の認定についてを、原案のとおり剰余金の処分については可決し、決算については認定することに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数でありますので、議案第15号については、原案のとおり可決し、認定すべきものと決定いたしました。
 次に、同じく継続審査となっております議案第16号、令和3年度鳥取県営病院事業決算の認定についてですが、御意見はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 御意見がないようですので、採決いたします。
 議案第16号、令和3年度鳥取県営病院事業決算の認定についてを、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員でありますので、議案第16号については、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。
 次に、今定例会で付託されました一般会計並びに企業会計を除く特別会計に係る議案第19号、令和3年度決算の認定についてですが、御意見はございませんか。

○市谷委員
 議案第19号、令和3年度決算の認定に反対の討論を行います。
 令和3年度は、新型コロナ禍2年目を迎え、コロナから命と暮らし、雇用や営業を守ることが第一に問われた年となりました。そうした目で予算や事業を振り返ってみました。
 まず、新型コロナ対策です。鳥取県は、最大確保病床数、最大検査能力、診療・検査医療機関の登録率、いずれも全国上位となり、平井県政史上初めて県職員の定数が増え、保健師は非常勤も含め19名を採用し、各保健所に配属されたことは大きく評価できます。しかし、病院は、コロナ前に策定していた地域医療構想の下で、高度急性期・急性期病床は215床も減りました。また、県も関与している国民健康保険は、県は何の独自支援もせず、県への納付金負担が9市町村で増え、6市町村で保険料が上がってしまいました。こうした状況があるのにもかかわらず、第2期鳥取県国保運営方針に保険料が上がることが心配をされる保険料統一のロードマップの作成を盛り込んだことは大きな問題です。また、子育てでは、児童相談所での性的虐待問題以後、職員を増やしましたが、その後、児相が措置した子どもが施設で死亡する事件が起き、対応に大きな問題が生じています。
 また、経済では、中小業者へのコロナゼロゼロ融資の発動、全業種対象の応援金はよかったのですが、税金のコロナ特例猶予が終了し、業者が納税に苦しんでいます。その一方で、コロナ禍、見込みのないインバウンド政策に予算が組まれましたが、外国人観光客は約7割減少、1.8億円の東京オリパラ事前キャンプの予算は半分以上使い残しています。税金の充て方がゆがんでいます。また、農業でもコロナ禍で輸出が難しいのに、国から競争力強化のTPP対策予算が来て、ほぼ翌年度に繰り越され、その後も執行率が3割やゼロの事業もあります。こうした非効率な予算と事業は大きな問題です。
 また、災害対策では、激甚災害となった7月豪雨や台風9号の災害復旧、減災・防災5か年計画による河川や土砂災害の対策、通学路の安全対策などが前進をしました。しかし、これだけ災害が頻発する中、消防職員は国基準の64.7%のままで改善が図られなかったことは問題です。
 最後に、県職員の働き方です。総労働時間は123%となり、残業124%、残業100時間超えが199%、コロナ残業約2倍、メンタルヘルスの相談は1.4倍、それなのに県職員の期末・勤勉手当を引き下げ、知事や議員の期末手当は引き下げませんでした。コロナ対策に大奮闘している県民全体の奉仕者である県職員の処遇を改善し、職員をもっと増やすべきです。
 以上の主な理由から、議案第19号、決算の認定に反対です。

◎興治委員長
 ほかにございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 御意見が尽きたようですので、採決いたします。
 議案第19号、令和3年度決算の認定についてを、原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成多数でありますので、議案第19号については、原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。
 次に、議題2、決算審査特別委員会委員長報告及び口頭指摘事項についてであります。
 委員長報告(案)及び口頭指摘事項(案)は、お手元に配付させていただいております。あらかじめ各委員に意見照会をさせていただいたところ、3件の御意見がありました。その内容は、お配りしている資料のとおりであります。なお、皆様に意見照会させていただいた時点から趣旨が変わらない範囲で一部言い回しを修正しておりますので、御承知ください。
 それでは、提出された意見についての処理状況を各主査から説明をお願いします。
 まず、福祉生活分科会、銀杏主査から順番にお願いします。

○銀杏主査
 初めに、元健康増進センター等庁舎管理費についてでございます。
 なぜ廃止のときに売却しなかったのか、その理由は何か、また、現在、元センター建物を売却した場合、機械施設を共有している施設管理者との関係は大丈夫かという質問であります。 売却を進められなかった理由は、隣接する施設は、平成11年当時は国民年金福祉施設でありました。現在は民間のホテルウェルネス因幡路となっておりますが、この施設と地下の電源設備等を共有していることから、第三者に売却しづらい状況がありました。もう1点、当時は建物の老朽化が進んでおりませんで、まだ十分に活用できる状態にあったことから、希望する者への貸付けや県の施設として有効活用する方向で検討する方針であったことが挙げられます。
 なお、平成21年度に隣接する施設を所有する事業者から建物の有償譲渡の打診があり、有償譲渡に向け検討を進めておりましたけれども、当該事業者は東北地方に複数のホテルを所有していた関係で、東日本大震災の影響により購入は白紙となった経緯もあります。施設管理者との関係でありますけれども、施設管理者との協議は必要でありますが、共有していることを理由に放置し続けるのは不適切だと考えております。
 なお、今年の12月1日より同敷地内にある施設は休館されておりまして、今後の施設運営については、所要の調査及び検討を行い判断されるというふうに聞き及んでおります。
 次に、債権管理の在り方についてでございます。
 御質問は、時効を過ぎた債権62件はどのようなものなのか、連絡が取れない行方不明者のものがどれだけあるのかということ、それから、それらを強制執行または支払い督促の法的手続を取った場合、どれだけ経費がかかるのか、そして、県税外債権管理プロジェクトチームと法的手続の在り方を検討したら解決する問題であるのか、問題解決のためプロジェクトチームとはどのように関わっていくのかという内容であります。
 回答といたしまして、時効を過ぎた債権62件の内容は、県営住宅の入居者が家賃を滞納し、誠意ある対応が行われなかったため、県営住宅の賃貸借契約の解除から退去するまでの間、不法に県営住宅を占有したことに対する損害賠償金でありまして、発生年度は昭和53年から平成24年のものであります。そのうち連絡が取れない案件は、主債務者の所在不明が14件、主債務者死亡で相続人なしまたは不明が15件の計29件であります。
 法的手続に係る経費は、別紙のとおりなのですが、お配りしてありますでしょうか。(「配られていない」と呼ぶ者あり)そうですか。配られていないということで、口頭で御説明します。
支払い督促並びに強制執行に係る費用がございます。支払い督促に関しましては、裁判所手数料がございまして、訴訟の目的価格が100万円まで、500万円まで、1,000万円まで、1億円まで等々の段階において金額が違います。例えば500万円までですと、本訴の場合、裁判所手数料が20万円ごとに1,000円加算をされていくようでございまして、支払い督促の場合は、その半分が必要ということです。そのほか、郵券代として1,099円かかります。仮執行宣言付支払い督促として、郵券代が1,093円かかります。例えば今回残っております債権は、件数が91件ございますけれども、合計1億2,700万円余りでありますが、平均すると1件当たり約140万円になります。例えば140万円で計算してみますと、支払い督促に係る費用は、裁判手数料が約6,000円、郵券代が2,292円、合計8,292円かかるという計算になります。
 次に、強制執行に係る手数料でありますけれども、裁判所手数料は1件につき4,000円、債権の差押えの郵券代が3,025円かかるということになり、合わせますと7,000円余りでございます。差し押さえする場合、予納金がかかるのですが、動産の差押えの場合は3万円から5万円、不動産の差押えの場合は数十万円から数百万円程度かかるとされているようでございます。以上が経費についての説明であります。
 そして、鳥取県税外債権管理プロジェクトチームについてでありますけれども、このチームは、債権管理への全庁意識の統一、また滞納発生の抑止及び困難案件処理への効果的な回収等の促進を目的に、副知事をチーム長とし、未収債権を有する各部局長を構成員として令和4年2月に結成されたところでありまして、法的手続の検討についても債権回収の課題として捉えているところであります。本プロジェクトチームにおきまして、法的手続の在り方を検討し、税務課や各県税事務所の回収実務のノウハウを全庁展開することにより、適切な債権管理が期待できるところであります。

◎興治委員長
 次に、公営企業分科会、森主査、お願いします。

○森主査
 意見としていただいているのは2点であります。10年以上督促しなかった債権とはどのようなものなのか、そして、これは先ほどの福祉生活分科会と同じ質問で、プロジェクトチームと連携したら解決するのかというような質問でありました。
 まず、10年以上督促しなかった債権とはどのようなものなのかということですが、2種類となっております。まず1つ目は、非常勤医師の職員手当の源泉徴収漏れを起因とした追徴金であります。これは税務調査によって明らかになったものでありまして、平成22年の督促後は残念ながら督促していない状況にあります。件数としては8件、未収額は合計28万1,147円です。2点目は、退職職員への通勤手当の誤支給による返納金であります。平成19年の督促後は督促をしておりません。件数は1件、未収額は2,200円であります。
 2点目の債権管理プロジェクトチームと連携したら解決するのかという問題ですけれども、今回の未収金における問題としては、対応記録が不明瞭、督促の未対応、対応を担当者任せにしていた点が上げられますが、これらは本プロジェクトチームでも課題として捉えているところであります。この連携によりまして、税務課や各県税事務所の回収実務のノウハウを機動的に活用することができ、適切な債権管理が期待できるものであります。

◎興治委員長
 以上で説明は終わりましたが、これについて御意見はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 意見がないようですので、委員長報告及び口頭指摘事項は、原案どおりとすることに賛成の方の挙手を求めます。(賛成者挙手)
 賛成全員でありますので、さよう決定いたします。
 次に、議題3、指摘の方法についてであります。
 1、文書指摘については、12月22日の本会議で委員長報告を行い、議決の後、知事に文書で通知すること、本会議での委員長報告は指摘事項の全文を配付し、概要を朗読すること、2、口頭指摘については、本委員会終了後、各分科会主査から関係部局長に申し渡しをすること、以上の方法により指摘を行うということでよろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのようにさせていただきます。
 なお、指摘事項に対する対応状況並びに来年度予算への反映状況については、今後も継続して調査をすることとしておりますので、よろしくお願いします。
 次に、議題4、決算審査資料の様式見直し検討についてであります。
 主査会において、執行部から提出されている各部門における主要施策等の成果及び鳥取県債権回収計画等に関する条例に基づく報告について、資料2のとおり指摘がありました。
 このことについては、令和4年度決算に係る審査資料から対応できるよう、今後、執行部と対応について協議をさせていただくということでよろしいですか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、そのようにさせていただきます。
 最後に、その他の事項で皆さんから何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
 それでは、意見がないようですので、決算審査特別委員会はこれをもって閉会いたします。

午前10時23分 閉会

 

 

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