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会議の概要
午前10時00分 開会
◎河上委員長
ただいまから、地域県土警察常任委員会を開会いたします。
本日の日程は、お手元の日程のとおりでありますので、この順序に従って議事を進めさせていただきます。
今回の常任委員会は、警察本部、男女協働未来創造本部、危機管理部、輝く鳥取創造本部、県土整備部、地域社会振興部の順で、執行部の入替えを行います。
初めに、会議録署名委員を指名いたします。
会議録署名委員は、内田委員、前原委員にお願いいたします。
それでは、警察本部に係る付議案の予備調査を行います。
執行部の説明は要領よく簡潔にマイクを使ってお願いします。
質疑等については、説明終了後に一括して行います。
初めに、青山警察本部長の総括説明を求めます。
●青山警察本部長
警察本部の議案説明資料2ページの目次を御覧ください。
警察本部が本議会に御審議をお願いいたしますのは、予算関係としては議案第1号、令和7年度鳥取県一般会計補正予算(第6号)の1件でございます。
また、予算関係以外の報告案件としましては、報告第2号、損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定が2件並びに報告第3号、長期継続契約の締結状況が1件の計3件でございます。
詳細につきましては、関係課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。
◎河上委員長
続いて、関係課長等から説明を求めます。
なお、報告第3号、長期継続契約の締結状況については議案説明資料のとおりであり、特に説明は要しないこととします。
柴田会計課長の説明を求めます。
●柴田会計課長
警察本部の議案第1号、令和7年度鳥取県一般会計補正予算(第6号)の関係は議案説明資料3ページから4ページに記載の債務負担行為に関するものでございます。
これらは令和8年4月から業務を開始するために今年度中に契約を締結する必要がある事業あるいは複数年度契約とすることで安定した業務の履行と事務の効率化、コスト削減が期待できる事業につきまして、令和8年度以降の債務負担行為の追加、変更をお願いするものでございます。
資料3ページを御覧ください。
追加設定をお願いしますのは、警察職員費では令和8年度から令和10年度までの間、県民応接業務に係る労働者派遣業務委託などの業務につきまして4,684万2,000円、警察証明事務取扱費では令和8年度から令和9年度までの間、自動車保管場所証明書の現地調査事務委託などの業務につきまして1億165万8,000円、交通指導取締費では令和8年度から令和9年度までの間、放置車両確認事務委託につきまして1,567万6,000円、最後に交通安全施設整備費では令和8年度の交通管制システム保守委託につきまして6,041万4,000円をそれぞれお願いするものでございます。
続きまして、資料4ページを御覧ください。
令和7年度当初予算におきまして、債務負担行為の設定を御承認いただいた安全運転講習費以下3つの事項につきまして、令和8年度から最長、令和12年度までの間、それぞれ備考欄に記載しております安全運転管理者講習委託などの業務につきまして、新たな債務負担行為を追加設定し、補正後の限度額を変更することについてお願いするものでございます。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
◎河上委員長
続いて、岩垣監察課長の説明を求めます。
●岩垣監察課長
報告第2号、議会の委任による専決処分の報告についての損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について、令和7年11月6日に専決処分がなされた2件の内容を御報告いたします。
資料の5ページをお願いいたします。
和解の相手方は兵庫県姫路市内の個人で、和解の要旨は県側の過失割合を7割とし、県は和解の相手方に損害賠償金11万5,731円を支払うというものでございます。
事故概要は令和7年6月4日午前10時10分頃、鳥取市内において米子警察署の職員が、公務のため普通乗合自動車、これは26人乗りのいわゆるマイクロバスですが、この車両で片側二車線道路の中央側車線を走行中、外側車線に車線変更した際、左後方の安全確認が不十分であったため、外側車線を直進していた和解の相手方所有の小型乗用自動車と接触し、双方の車両が破損したものであります。
次に、資料の6ページをお願いいたします。
和解の相手方は鳥取市内の個人で、和解の要旨は県側の過失割合を10割とし、県は、和解の相手方に損害賠償金42万2,411円を支払うというものでございます。
事故概要は令和7年6月30日午後2時20分頃、鳥取市内において、倉吉警察署の職員が、公務のため軽貨物自動車を運転中、駐車場内で切り返す際、後方の安全確認が不十分であったため、駐車していた和解の相手方使用の小型乗用自動車に衝突し、双方の車両が破損したものです。
以上、御報告させていただきましたが、相手方に御迷惑をおかけしたことをおわびいたします。引き続き、指導教育を繰り返し行うなど、公用車交通事故防止に努めてまいります。
◎河上委員長
ただいままでの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、続いて、請願・陳情の予備調査を行います。
今回の予備調査は、新規分の陳情1件についてであります。
初めに、担当課長から現状と県の取組状況について聞き取りを行った上で、陳情者の願意の聞き取りや現地調査を行うかどうか検討したいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、陳情7年危機管理・地域・警察第23号、脳神経関連権保護の条例制定についての陳情について行います。
本件は危機管理部、地域社会振興部及び警察本部にまたがっておりますので、まずは警察本部所管部分について行います。警察本部に係る陳情事項は、1、鳥取県警察において、次の対応を行うこと。(1)脳神経関連権の侵害から県民を守るため、サイバーセキュリティの担当官が行うべき業務を定める条例を制定することなどを求めるものであります。
それでは、担当課長から説明を求めます。濵部警務課長の説明を求めます。
●濵部警務課長
警察本部からは、脳神経関連権保護の条例制定についての陳情に関しまして、現状と取組状況を説明いたします。
資料の5ページを御覧ください。
陳情の内容は、サイバーセキュリティ担当官が行うべき業務に関する条例制定などとされています。まず現状につきまして御説明いたします。
県警察は、サイバー犯罪など不正アクセス行為の禁止等に関する法律や、その他の現行法令に抵触し、または抵触するおそれのある事案等を認知した場合には、法令に基づいて所要の捜査を行いますとともに、必要に応じて関係する機関と連携し、被害の防止にも努めているところであります。
次に、取組状況でございます。現行法令に規定されていない脳神経関連権につきましては、現状において、法で定められた保護の対象として確立されたものではないため、条例制定等の予定はございません。県警察は、引き続き、認知した事案につきまして現行法令に基づいて適正に対応してまいります。
◎河上委員長
ただいまの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、委員のほうで陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いします。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、今回につきましては聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
次に、報告事項に移ります。
報告1、令和7年年末の交通安全県民運動の実施について、居組交通企画課長の説明を求めます。
●居組交通企画課長
警察本部から、令和7年年末の交通安全県民運動の実施について御報告いたします。
警察本部資料の2ページを御覧ください。
この時期は1年間を通じて最も日没が早いということに加えまして、飲酒機会の増加、積雪や凍結などによる路面状況の悪化等、様々な要因から交通事故の発生が懸念されるところでございます。このため、歩行者や自転車等利用者の反射材用品等の着用、前照灯の早期点灯、横断歩道における歩行者保護の徹底、飲酒運転の根絶など、広く県民に交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけてもらうことにより交通事故防止の徹底を図ることを目的として行われます。
運動の実施期間は12月8日月曜日から同月17日水曜日までの10日間でございます。
運動の重点につきましては、資料記載の3点でございます。
運動期間中の12月15日月曜日は「交通安全にみんなで参加する日」及び「交通マナーアップ強化日」としておりますので、県民の参加、実践を促しつつ、関係機関と連携して県民の交通安全意識の高揚と交通事故防止を図ってまいります。
次に、期間中の主な行事予定についてです。運動初日の12月8日月曜日に各警察署が関係機関や団体と合同で開始式ですとかパレードを実施いたします。各警察署の取組の中には1日警察署長の委嘱も予定されておりまして、米子警察署は、8日に米子市の公式イメージキャラクター「ヨネギーズ」、琴浦大山警察署は9日に琴浦町で書家として活動されておられる山田美鈴氏、境港警察署では13日に警察と境港市の教育委員会が合同で中学生に対して行いました標語入りイラスト等コンクールの交通事故防止、防犯、防災の3部門の最優秀の作品を作成された中学生に対しまして1日警察署長を委嘱し、商業施設等において広報啓発活動を行います。
期間中の運動重点に沿った取組としましては、歩行者保護の徹底と夕暮れ時・夜間の交通事故防止関係でございます。通学路における街頭監視活動やパトカーの赤色灯を点灯してのレッド走行の強化、高齢者世帯を訪問して反射材用品を配付し薄暮時間帯の外出時の着用と交通事故防止を働きかける活動、パトロール中の薄暮時・夜間に歩行者を発見した際に反射材用品を交付する活動等を特に強化してまいります。
飲酒運転の根絶関係では、繁華街における飲酒運転根絶広報啓発活動や酒類販売業者、提供店舗等に対しまして飲酒運転防止の協力を依頼するとともに、各事業所等の安全運転管理者を通じて飲酒運転防止を働きかけます。
自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守関係でございますけれども、悪質で危険な違反や重大事故を防止するため、登下校する学生等の自転車利用者に対しまして、ヘルメットの着用をはじめとする自転車の安全利用を呼びかけます。
資料の最後に交通安全啓発動画の写真と二次元コードを掲載しております。この動画は県立鳥取湖陵高等学校とガイナーレ鳥取、県、県警察が協力して自転車利用者のヘルメット着用啓発と令和8年4月1日からの自転車に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符の適用、周知をするために作成したものでございます。完成した動画は先日開催されました第57回鳥取県交通安全県民大会で披露したほか、現在では県警公式YouTubeチャンネルでも公開しております。また、教育委員会ですとか各高校を通じまして、高校生にも視聴してもらうよう協力依頼を行っているところでございます。
このような動画も活用しながら運動重点である自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の周知に努めてまいります。
以上のとおり、今年最後の交通安全運動となりますが、引き続き関係機関、団体と連携いたしまして、子どもや高齢者の交通事故防止はもちろんのこと、一般ドライバーにつきましても交通事故に遭わない、起こさせない各種対策を行うこととしております。
◎河上委員長
ただいまの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
次に、その他ですが、警察本部について、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
意見がないようですので、警察本部については以上で終わります。
執行部の入替えを行いますので暫時休憩いたします。再開は入替え次第といたします。
午前10時17分 休憩
午前10時18分 再開
◎河上委員長
再開します。
引き続き、男女協働未来創造本部に係る請願・陳情の予備調査を行います。
今回の予備調査は、継続分の陳情1件についてであります。
初めに、担当課長から現状と県の取組状況について聞き取りを行った上で、陳情者の願意の聞き取りや現地調査を行うかどうか検討したいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、陳情7年男女協働第11号、旧姓の通称使用の法制化を求める陳情について行います。本件の陳情事項は、夫婦同姓制度を維持するとともに、国民が求めている「婚姻に伴う改姓後の不便さや不利益を」完全に解消することができる「旧姓の通称使用」の法制化を速やかに実現することを求める意見書を国に対し提出することを求めるものであります。
それでは、担当課長から説明を求めます。涌嶋未来創造課長の説明を求めます。
●涌嶋未来創造課長
本件につきましては、前回9月12日に御報告させていただいた時点から追加となった事項はございません。現行の第5次男女共同参画基本計画では、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないように、引き続き旧姓の通称使用の拡大や、その周知に取り組むとされておりまして、現在、調査検討中の国の第6次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方においても同様の表現となっているところでございます。
◎河上委員長
ただいまの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、委員のほうで陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、今回につきましては聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
次に、その他ですが、男女協働未来創造本部について、執行部、委員の方で何かございませんか。
●涌嶋未来創造課長
今年度6月補正で認めていただきましたフェミサイド対策事業の開催について御報告をさせていただきます。
お手元に配付しておりますが、今月12月20日土曜日の午後、日吉津村にあるヴィレステひえづにおきまして、「ネットで過熱する性差別 デジタル性暴力とフェミサイド」と題したセミナーを開催いたします。講師による講演とシンポジウムを通して、フェミサイドの背景にある差別意識に起因したインターネット上での広がりやAIなど技術の進展によって生み出されるデジタル性暴力の現状と背景の分析を踏まえ、どう向き合うべきかを考えてインターネットやSNS利用時のリスク等に関する理解促進の啓発を行う予定であります。
◎河上委員長
そのほか、ございませんか。
●安養寺県民運動課長
もう一枚、お手元のチラシを御覧ください。
性別による無意識の思い込みへの気づきに向けて、「これってアンコンシャス・バイアス!?川柳コンテスト」を行います。12月10日水曜日からの募集開始となっております。県内に在住または在勤・在学する方を対象としまして、応募していただければと思っております。部門ですけれども、中学生以下の部、それから高校生から大人の部の2部門となります。最優秀賞、優秀賞に加えまして、ネット投票による県民いいね賞も考えております。
◎河上委員長
ただいままでの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、意見がないようですので、男女協働未来創造本部については以上で終わります。
執行部の入替えを行いますので暫時休憩いたします。再開は入替え次第といたします。
午前10時23分 休憩
午前10時24分 再開
◎河上委員長
再開します。
引き続き、危機管理部に係る付議案の予備調査を行います。
執行部の説明は要領よく簡潔にマイクを使ってお願いします。
質疑等については、説明終了後に一括して行います。
初めに、浜田危機管理部長の総括説明を求めます。
●浜田危機管理部長
それでは、危機管理部の予算、議案説明資料2ページをお願いいたします。
このたびは補正予算に関する議案を1つお願いしております。
3ページをお願いいたします。
補正額として、8,400万円をお願いしております。主なものとしましては、先日、中国電力から財源措置に関する回答を得ましたので、米子市、境港市に交付する予算等をお願いするものでございます。
詳細につきましては担当課長等より説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
◎河上委員長
続いて、関係課長等から説明を求めます。木山危機管理部次長兼危機管理政策課長の説明を求めます。
●木山危機管理部次長兼危機管理政策課長
資料4ページをお願いします。
職員人件費の財源更正でございます。一般財源2,000万円の更正です。
こちらは令和4年度に締結しました中国電力との財源協力協定に基づき中国電力が毎年負担している人件費等を精査いたしまして、1.6億円から協定上限額の1.8億円が対象になりましたので、財源更正するものでございます。
◎河上委員長
次に、森岡危機対策・情報課長の説明を求めます。
●森岡危機対策・情報課長
5ページを御覧ください。
危機管理通信ネットワーク機能向上事業で、当初2億8,195万円余の予算について400万円増額の補正をお願いするものです。
事業の内容としましては、令和4年度から整備を行っている防災行政無線の衛星系、こちらの第三世代への移行に伴う整備更新にあたり、自治体衛星通信機構が仕様を定めている県庁統制局の衛星アンテナが仕様変更になりました。具体的には悪天候時の受信が改善されるよう認定品を改定されています。アンテナ形状が変更になったことに伴い、500万円の増額をお願いするものです。
なお、この予算について、自治体衛星通信機構(LASCOM)の通信試験、仕様変更とか、その認定が、各自治体から一気に集中するため年度内実施が困難という見通しとなっております。工事完了を令和7年度から令和8年度に延長することに伴い、継続費でお願いしていますけれども、年割額を令和8年度に100万円措置することに伴い、100万円の当年度予算を減額し、合計で400万円の増額をお願いするものでございます。
10ページを御覧ください。
先ほどの危機管理通信ネットワーク機能向上事業費の継続費の状況でございます。令和4年度に8,658万4,000円、令和5年度に1億2,284万円余、令和6年度には2億2,440万円執行しております。令和7年度は3億7,822万8,000円の執行となり、合計で8億1,205万6,000円ということになっています。先ほど説明したとおり、令和8年度以降に100万円の支出を予定しております。
引き続いて、11ページ、繰越明許費に関する説明でございます。
こちらは危機管理情報システム管理運営事業費で、防災ヘリに搭載しているヘリテレの保守事業でございます。交換備品の入荷に時間を要するということで、年度内完了が困難となったため、必要な部分、838万4,000円の繰越を行うものです。
◎河上委員長
次に、木本原子力安全対策監の説明を求めます。
●木本原子力安全対策監
補正予算資料6ページになります。
原子力防災対策事業について、8,000万円の補正をお願いするものでございます。
このたびの立地と周辺の財源格差の是正、適正化に伴いまして、中国電力からの拠出金を財源に、米子市、境港市への交付金、それぞれ4,000万円を交付するものでございます。
下の参考の図のところです。財源措置の適正化に向けて中国電力と協議を行ってまいりました。鳥取県ではこれまで人件費1.8億円、上限のみの財源措置でありましたけれども、財源格差是正の申入れに対する中国電力からの回答を受け、新たに島根県の核燃料税に見合う核燃料税基礎の2億円と、弓ヶ浜半島震災対策費0.9億円目安の10年間で9億円、そういった財源措置となっております。
◎河上委員長
ただいままでの説明について、質疑等はございませんか。
○浜田委員
先ほど御説明いただいた6ページについて、一番近いところに住んでおりますもので、一言。こういった財源の措置が新たに中国電力からされたというのは本当に地元に住む者としてもいろいろと私自身は自由度の高い補助金であってほしいと思うのですが、その観点でこの8,000万円というものの、それぞれ境、米子で4,000万円ずつですか。使途についての制約みたいなものはあるのかどうなのか。また、そういった使われ方の報告義務のようなものはあるのか、ないのか。あと、これはいつ入金というか、いつの時期でこれが執行されるような予定となっているのかを教えてください。
●木本原子力安全対策監
核燃料税見合いの2億円については使途は制限されない一般財源的な税外収入として処理しております。特定の事業に充当するものではないということになっていますので、2市の配当金額についても、そこは2市と協議しないといけないとは思いますけれども、自由なものだとは認識しております。
あと、この金額なのですけれども、実際にどれだけ使われるのかが分かったところで、来年度に支払われるということになっております。
○浜田委員
これは当然それぞれの両市で、この予算額に対していろいろと何に使うのかというのを協議されると思うのですけれども、その目的云々にかかわらず、4,000万円ずつを両市に県を通して、要は配分されるものなのかどうなのか、そういうことでよろしいのでしょうか。
●木本原子力安全対策監
本県は、島根県と同等、同様の財源措置を求めています。ですので、島根県が核燃料税という非常に自由度が高いものを財源収入として入れられていますので、それになぞった形で自由度の高いものを、境港市と米子市にもできればいいかなと思っております。
○浜田委員
よく分かりにくいのだけれども、まあまあ分かりました。いずれにしてもこれが有効に使われるということはもちろん必要です。求めるのはいいけれども、それをどういうものに、公表はしなくてでも、やはり有効に利用していただきたい。金額も同等ということになると、立地自治体はそういうわけにはならない。中電もそういうわけにはならないということがあると思うのですけれども、これからどういった形でどういうふうに使われるから、この額よりはもう少し上乗せはできないのかとか、そういう交渉というのが今後のためにもね、本当にこの予算が必要なのだという、この提示された金額というのは中電の提示された金額ということでいいのですよね。
●木本原子力安全対策監
2億円とかそういう金額に関してですか。
○浜田委員
はい、8,000万円とか。
●木本原子力安全対策監
そうですね。中国電力からの回答を受けまして、その後、先日ですけれども、中国電力の副社長と知事が協議というか、面談しました。これだと知事も説明できるのではないかということで、今はここで折り合いをつけているというところです。
○浜田委員
いずれにしても、最初申し上げましたように、これまでなかった財源が、新たに自由度のある財源が認められたということで、本当に改めてよかったなという印象を持ってますし、有効に使われることを期待して、この財源を使っていただきたいなと思います。県もしっかりとその関連するところといろいろ話し合って、逆にこういうものに使われたらどうかとか、そういった連携を県としても取っていただきたいなと思います。
●木本原子力安全対策監
委員がおっしゃるとおり、今後も境港市、米子市と連携を密に取りながら、両市の意見を酌み取って、配慮していきたいと思います。
○浜田委員
よろしくお願いします。
○坂野委員
私も同じところで御質問させていただきたいと思っているのですけれども、これまでにない、自由度の高い新規のこういった財源措置を勝ち取っていただいたというのは、私は率直に高く敬意を表したいと思っております。
その上で、原発の立地県、そして立地県ではないという分け方ではなくて、その原発の立地をしている、していないにかかわらず、原発から等距離、先ほど浜田委員が非常に近いところに住んでいるとおっしゃっておられましたし、やはりそういった原発からどれぐらいの距離にあるか、どれぐらいのリスクあるかというのは、その立地県である、立地県でないにかかわらず、私は同じだと考えております。
その上で、やはり立地県と同等の扱いが私はあるべきだと考えておりまして、今回の新規の財源措置が立地県と同等の扱いになるものだと考えておられるのか、もしそうでないとすれば、今回の新規の額については非常に高く敬意を表すものではありますが、これに満足することなく、さらなる交渉等が必要なのではないかと考えております。その辺りの御見解を求めたいと思います。
●木本原子力安全対策監
委員のおっしゃるとおりで、先日の副社長と知事との面談の後、三者協議の中で、境港市長ですとか米子市長が、今回の説明で取りあえず折り合いはつけますけれども、今回、人口比見合いで県の配分をやっていますので、その考え方自体もこれから検討していく必要があるのでないかということでした。今後検討していくということで承知してくださいと中電副社長には申しております。ですので、今後検討していくことになるかと思っております。
○坂野委員
先ほどおっしゃっていただいたとおり、単純に人口比だけでは測れない課題というのは非常に多いと思いますので、それ以外の避難先のことであるとか、風の向きのことであるとか、様々な観点を踏まえて、これから取り組んでいただきたいと思います。先ほどのお答えで納得いたしましたので、よろしくお願いします。
○前原委員
私も浜田委員と同じようにUPZ内に住んでいます。非常に感じているのは、緊急避難した場合に避難所となり得る小中学校の体育館の空調設備というのは全然進んでいない。財源がないという形で非常に危機的だと感じております。文科省も約15年、10年かけて小中学校に冷暖房をつけていくのだということなのですが、今回、個人的には両市に対して避難所となり得る体育館の空調に関して、可及的に設備をお願いしたいなと、そのための予算になり得るかなと私自身は思っております。これは私の意見として発言させていただきたいと思います。
○松田委員
同じく関連してなのですけれども、今回、県として協議、また中電からもこうした拠出金が出るということになったことを高く評価したいと思いますし、歓迎したいと思います。
先ほど浜田委員の質疑で、歳入というか、入金されるのは来年というような話だったのですけれども、今回、予算が通ったとして、8,000万円というのは、米子市、境港市にはいつ頃交付されるお考えなのか、お聞かせください。
●浜田危機管理部長
いろいろと評価いただいた御意見ありがとうございます。まず、自由度が高いということで、特定の事業に充てて入金をするものではないですけれども、先ほど浜田委員からの使途の報告はあるのかということがありました。中国電力には、寄附という形で頂くので、その使途を中国電力としても説明をしないといけないところがあるので、こういうものに充当しましたというようなところは報告を求められております。ただ、そこは細かくではなくて、大まかにこんなものに使いましたと島根県と同様な報告をしてくださいということです。今後、協議はしていきますけれども、そういった方向で進めたいと思っております。
それと、入金と支払いの件ですけれども、来年度といいましたけれども、これは本年度の予算で受けますので、あくまでも今年度の予算として、年度は出納閉鎖期間5月末までですので、その段階で今年度の予算として受けることになると思います。
市への交付の時期については、市とこれから相談をしたいと思っておりますし、坂野委員、前原委員が言われましたように、いろいろな中国電力との交渉につきましては、三者で協議したような、いろいろな条件をつけていくべきだろうということがありましたので、そういったことも踏まえて、議会で御承認がいただければ、年末には協定締結をということで知事も申しておりました。そういった中に、今後の条件といいますか、例えば人口比で固定せずに今後状況に応じては見直しができるようにすること、これで終わりではないですよというようなところも含めていけたらなと思っております。
○松田委員
分かりました。
◎河上委員長
そのほか、ございますでしょうか。よろしいですか。(「なし」と呼ぶ者あり)
続いて、請願・陳情の予備調査を行います。
今回の予備調査は新規分の陳情2件についてであります。
初めに、担当課長から現状と県の取組状況について聞き取りを行った上で、陳情者の願意の聞き取りや現地調査を行うかどうか検討したいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、初めに、陳情7年危機管理・地域・警察第23号、脳神経関連権保護の条例制定についての陳情について行います。
本件は、危機管理部、地域社会振興部及び警察本部にまたがっており、先ほど警察本部所管分について説明があったところであります。続いて、危機管理部所管分について行います。危機管理部に係る陳情事項は、3、鳥取県国民保護計画において、ニューロ技術を軍事技術転用した神経兵器(ニューロ技術の悪用)を対象に追加することを求めるものであります。
それでは、担当課長から説明を求めます。森岡危機対策・情報課長の説明を求めます。
●森岡危機対策・情報課長
資料の7ページを御覧ください。
まず、現状について説明いたします。我が国に対する外部からの武力攻撃に際して、国と国民の安全を保つために必要な法制を整備するということが国としても当然の責務である、そういう観点から、平成15年6月に、いわゆる事態対処法、武力攻撃発生時の基本理念とか国、自治体の責務等を定めた基本的な法律でございますが、こちらが成立しています。この法律を受けて、平成16年6月にはいわゆる国民保護法が成立しております。国民保護法には、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体、財産を保護して、国民生活に及ぼす影響を最小にするために、国、それから地方公共団体、指定公共機関等の責務、特に住民の避難に関する措置とか、避難住民の救援に関する措置、それから武力攻撃災害への対処等の措置など国民の保護のための措置等について必要な事項が定められています。
この国民保護法で対象とする事態としては、武力攻撃事態等や緊急対処事態が挙げられています。武力攻撃事態等については、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空攻撃、着上陸侵攻の4つの類型が想定されています。また、緊急対処事態については、危険性を内在する物質を有する施設、原子力施設、石油コンビナート、ガス貯蔵施設などといったものに対する攻撃が行われる事態、それから多数の人が集合する施設や大量輸送機関等、これは大規模集客施設、ターミナルなどに対する攻撃が行われる事態、それから多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる場合、ダーティーボムとか生物剤とか化学剤、それから破壊の手段として交通機関を用いた攻撃が行われる事態、飛行機などといったもので攻撃が行われる事態でございます。こちらが事態例として想定されています。
こちらを踏まえて、県の取組状況としては、平成17年7月に国民保護法に基づいて、鳥取県国民保護計画を作成しています。こちらにおいて、国民の保護のための実施体制とか住民の避難や救援の実施に関する事項、それから平素に備えておくべき物資や訓練に関する事項等について定めています。この計画について、平成22年7月、平成29年6月に内容の一部を変更しております。
また、令和6年11月に国民保護共同訓練を行ったところでございますが、こちらの成果の反映とか、ミサイル発射等による避難対策の強化、法令改正や県地域防災計画に整合させることなどについて、鳥取県国民保護計画の改正を行うこととしており、11月25日から12月25日まで、県民へ意見募集を行っています。
また、平素からの備えとして、緊急対処事態や武力攻撃事態等を想定した国との国民保護共同訓練を行い、国の指示に基づき実施する避難の要領、国・県・市町村、指定公共機関、関係機関相互の連携について常々訓練等を含めて確認を行っているところでございます。
また、近年、北朝鮮によるミサイル発射が頻発しているところでございまして、Jアラートが発令された際に取るべき行動を住民に身につけてもらうために、令和5年度から、住民や市町村職員を対象に弾道ミサイルを想定した避難訓練を年10か所程度で実施しているところでございます。
◎河上委員長
ただいまの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、委員で陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、今回につきましては聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
次に、陳情7年危機管理第25号、被ばくの影響を受けやすい乳幼児・子ども・妊産婦などが屋内退避する場合の被ばく低減対策を鳥取県地域防災計画及び広域住民避難計画に記載することを求める陳情について行います。
本件の陳情事項は、原子力規制委員会による原子力災害対策指針の改正を受けて、鳥取県においても地域防災計画及び広域住民避難計画の改正が行われているが、被ばくの影響を受けやすい乳幼児・子ども・妊産婦に対して、屋内退避中の被ばく低減対策を記載することを求めるものであります。
それでは、担当課長から説明を求めます。木本原子力安全対策監の説明を求めます。
●木本原子力安全対策監
資料、2ページになります。
本県地域防災計画、広域住民避難計画は、原子力災害対策指針に基づいて作成しています。陳情理由ですけれども、原子力規制委員会が屋内退避の運用に関する検討チームを発足しまして、原子力災害対策指針の改正を行っていますが、原子力規制委員会の検討方針について3つほど疑問点を挙げています。
疑問1では、家屋が倒壊すれば屋内退避の被ばく、低減効果は期待できないのではないかという点を挙げています。
次いで、疑問2ですけれども、原子力規制委員会は原子力災害時にその線量を上回る被ばくの発生がないように事前対策めやす線量という水準を設定しています。このめやす線量、100ミリシーベルトですけれども、その設定の正当性が疑わしいという点です。
3ページに移りまして、疑問3ですけれども、安定ヨウ素剤の服用についてです。UPZでは屋内退避から避難に切り替える場合にも、安定ヨウ素剤を服用する必要がないということになると、屋内退避中のときも、避難のときも服用できないのではないかという点でございます。
以上のことから、原子力災害対策指針に基づく本県の地域防災計画、広域住民避難計画に対して、屋内退避する場合の被ばく低減対策をしっかり記載するようにということで求めております。
4ページに移りまして、現状ですけれども、1のところが先ほどの疑問2、100ミリシーベルトの対応状況の記載になります。
原子力規制委員会は、屋内退避や避難等の防護措置を適正に組み合わせることで、めやす線量100ミリシーベルトを十分下回るとしています。また、広島、長崎の原爆被爆者への疫学調査からも、この線量、低線量域では放射線による健康影響が認められない、またはその検出が困難としております。
2と3ですけれども、屋内退避とその効果について記載しています。屋内退避は、放射線による影響を低減させる防護措置であって、その遮蔽効果がコンクリート建屋で8割、木造で6割であること。
それから、4と5ですけれども、原子力災害対策指針の状況を記載しております。屋内退避の運用に関する検討によって、改めてUPZの防護措置の基本が屋内退避であるということを確認し、指針に反映させています。また、指針ではUPZの乳幼児・子ども・妊産婦については施設敷地緊急事態という放射線の影響の可能性が出てきたという状況になると屋内退避の準備を実施するとしております。
下に行きまして、県の取組状況ですけれども、地域防災計画、広域住民避難計画の屋内退避の運用についての記載の充実を図っております。具体的には、屋内退避の解除の目安ですとか、生活の維持に必要な外出について、また屋内退避中の住民の健康状況などの情報を収集し、さらにはモニタリングの結果や原子力安全顧問の意見を聞いた上で屋内退避から避難への切替えを判断し、国に対して必要な意見を述べていくこと、また、その指示を住民に対して県ホームページ等を通じて情報提供することを記載しています。
疑問1に対する取組状況になりますけれども、家屋が損壊した場合には、移動してコンクリート屋内建屋ですとか放射線防護対策施設への屋内退避を行うことを記載しています。また、こうした施設の中に放射性物質の流入を防止することが可能な屋内用のエアシェルタ、エアテントみたいな空気を入れたものを整備するといった検討を行っています。
3の安定ヨウ素剤については、疑問3の取組状況になりますけれども、放射線被ばくのリスクの観点から、屋内退避から一時移転等へ切り替える際には一時集結所で安定ヨウ素剤を緊急配布し服用することを基本としています。また、幼い子どもを抱えている等で事前配布を希望する住民のために、米子保健所での通年配布に加えまして、今年度から郵送での配布なども実施しております。
また、屋内退避中に子ども等に放射線による健康影響のおそれがある場合には、放射線の影響が及ばない地域への一時移転等を行うことになっております。
◎河上委員長
ただいまの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、委員のほうで陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、今回につきましては聞取り及び現地調査は行わないことといたします。
次に、報告事項に移ります。
報告2、島根原子力発電所の安全対策等の状況について(第44報)及び報告3、財政措置の適正化等に係る申入れに対する中国電力からの回答について、木本原子力安全対策監の説明を求めます。
●木本原子力安全対策監
資料2ページになります。
島根原子力発電所の安全対策等の状況について御報告いたします。
前回、11月の報告から進展のあったものを中心に説明いたします。
1号機と2号機ですけれども、前回報告からの動きはなく、3号機については設置変更許可の審査が1回のみ行われています。
3号機ですけれども、11月27日に審査会合が開催されまして、耐震設計方針、耐津波設計方針等の確認が行われています。いずれも既に審査に合格した2号機の耐震設計、耐津波設計の方針から大きな変更点はないということで、中国電力はこの設計方針に従って評価を行い、安全機能は損なわれないという結果を説明しています。
原子力規制委員会からは特段の指摘もなく、今回の審査は終了となっております。
続きまして、資料3ページになります。
財源措置の適正化等に係る申入れに対する中国電力からの回答についてです。
9月3日と11月6日に中国電力に対して財源措置の適正化等の申入れを行いまして、このたび、中国電力から申入れに対する回答を受けました。その回答の内容と、回答に対する対応を鳥取県、米子市、境港市の首長で協議しましたので、その報告となります。
中国電力からの回答は4ページに掲載しておりますけれども、その概要については、3ページのアの回答の概要というところになります。原子力防災対策事業に対しては島根県の核燃料税、弓ヶ浜半島の震災対策事業に対しては島根半島震災対策事業を算定基礎とし、これにUPZ内の島根県と鳥取県の人口比、18%を乗じた額をそれぞれ協力させていただくというものでございます。これによって、中国電力は島根県の核燃料税に見合う定常的かつ広範な事業に充当できる財源協力ができるとしております。
四角の点線囲いのところですけれども、具体な見込額を記載しています。先ほどの補正予算でも説明を行いましたが、原子力防災対策事業が島根県の核燃料税11.2億円に18%を掛けた2億円、弓ヶ浜半島の震災対策事業が島根半島震災対策事業5億円に18%を掛けた0.9億円、10年間で総額9億円、人件費に関わる財源については引き続き1.8億円上限となっております。
知事からは、原子力防災対策事業、震災対策事業ともに充当する事業の選定権が鳥取県、米子市、境港市にあるということを確認しております。また、米子市長、境港市長から、単純に人口比では測れないとして、今後も状況に応じて対応協議を求めていくとしております。中国電力は、米子市、境港市への配分の仕方について、島根県の周辺市の配分の仕方を参考として、県と2市間で決定することに特に異論はないという回答です。
この後、今後の対応について3首長で協議した結果、県、2市、それぞれが議会で意見を伺って、議会の了承が得られれば協定等の手続を進めること、また、核燃料税を基礎とした財源措置については島根県の核燃料税と同等な弾力的な制度運用とすることや、事業の選定権を鳥取県側とすること、核燃料税の状況に応じて額が連動することを明確にすること、今回の財源措置の内容について、状況に応じて変更を検討すること等を求めております。
◎河上委員長
ただいまの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
次に、その他ですが、危機管理部について、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
意見がないようですので、危機管理部については以上といたします。
執行部の入替えを行いますので暫時休憩いたします。再開は11時10分といたします。
午前11時02分 休憩
午前11時10分 再開
◎河上委員長
再開します。
引き続き、輝く鳥取創造本部に係る付議案の予備調査を行います。
執行部の説明は要領よく簡潔にマイクを使ってお願いします。
質疑等については、説明終了後に一括して行います。
初めに、鈴木輝く鳥取創造本部長の総括説明を求めます。
●鈴木輝く鳥取創造本部長
2ページをお願いいたします。
予算関係で一般会計補正予算の案件と、予算関係以外で財産無償貸付け、これは鳥取空港ビル株式会社に鳥取砂丘コナン空港脱炭素化推進計画関連用地を無償で貸し付けようとするものでございます。
予算について概要を説明させていただきます。
3ページを御覧いただけますでしょうか。
下の説明のとこでございますが、1つが「いい旅!とっとり」誘客促進事業で、旅行会社等に対してバス代ですとか広告費用等、助成することによりまして鳥取へのツアーを造成し、送客をしていただくというもので、4月から6月分について早期に着手するために債務負担行為をお願いするものでございます。また、観光情報提供事業につきましても年度当初からの情報発信に向けて早めに着手するものに関して債務負担行為をお願いするものです。
国際航空路線活性化事業は、12月23日からエアソウル、米子ソウル便が山陰初の国際線デイリー運航ということになり、運航会社への支援、また連携したプロモーション、情報発信といったものに活用させていただくために補正額4,500万円をお願いするものでございます。
詳細は、各課長から説明をさせます。よろしくお願いいたします。
◎河上委員長
続いて、関係課長等から説明を求めます。内田観光戦略課長の説明を求めます。
●内田観光戦略課長
資料4ページをお願いいたします。
「いい旅!とっとり」誘客促進事業、債務負担行為1,200万円をお願いするものでございます。
我々、県内の誘客ということでバス旅行の誘致をやっております。今年度、上期につきましては万博もあって、非常に苦戦したところはございますが、万博終了後、鳥取県の知名度が増えまして、関西などからバス旅行が増えてきているところでございます。この流れを来年もぜひとも続けていきたいということで、このたび、来年の4月から6月までの3か月分につきまして債務負担行為をお願いするものでございます。
2の主な事業内容でございますが、バス旅行商品に対する支援、そして(2)、(3)とありますが、そういった宣伝のところを込めまして、1,200万円ということでお願いをするものでございます。
続きまして、5ページをお願いいたします。
観光情報提供事業、こちらも債務負担行為1,000万円ということでございます。
我々、鳥取県の認知度を向上させるためにメディア等やSNSを活用したりして情報発信を積極的に行っているところでございます。来年も4月以降、ゴールデンウイークあたりを目指して、情報発信を行っていく上で、今年度のうちから準備を進めさせていただき、4月以降、適時適切なタイミングで情報発信をさせていただきたいということで、それらの経費1,000万円をお願いするものでございます。
◎河上委員長
続いて、谷本国際観光課長の説明を求めます。
●谷本国際観光課長
6ページを御覧ください。
国際航空路線活性化事業でございます。4,500万円の補正をお願いするものでございます。
先ほど本部長からも話がございましたが、米子ソウル便のデイリー運航に伴いまして、インバウンド及びアウトバウンドのプロモーションの強化を図りたく存じます。インバウンドにつきましては、航空会社と連携したインフルエンサー活用などによる旬の情報発信、旅行商品販売も強化を図りたく存じます。また、アウトバウンドにつきましても地元メディアと連携をした第三国乗り継ぎも含めました情報発信を図りたいと考えております。増便となる部分の航空会社の運航に関する経費も増嵩をしておりますことから、所要の運航経費の支援を行わせていただきたく存じます。
併せて、他の国際航空路線につきましても拡充に向けた誘客プロモーションを図っていきたいと思っております。
◎河上委員長
続いて、福井交通政策課空港振興室長の説明を求めます。
●福井交通政策課空港振興室長
資料の12ページを御覧ください。
議案第8号、財産を無償で貸し付けること(鳥取砂丘コナン空港脱炭素化推進計画関連用地)についてでございます。
(4)の理由のところですが、県が策定した鳥取砂丘コナン空港脱炭素化推進計画の目標達成に向けて、鳥取空港滑走路の西側にございます未利用の県有地を活用いたしまして、鳥取空港の運営権者でございます鳥取空港ビル株式会社が行う太陽光発電事業用地として無償で貸し付けようとするものでございます。
下にあります図面は鳥取空港の周辺を表しておりますけれども、滑走路の西側、太陽光発電用地と示されている部分が今回無償貸付けをしようとする土地でございます。この土地は平成2年の鳥取空港滑走路2,000メートル化に伴い、騒音対策として県が保障し、集団移転いただいた土地でありまして、長らく未利用となっておりましたが、今回、鳥取空港の脱炭素化に向け、太陽光発電事業用地として活用しようとするものでございます。
(1)に戻りまして、財産の内容ですけれども、所在地は鳥取市湖山町西三丁目315番ほか50筆、面積は1万284.87平方メートル、約1ヘクタールでございます。貸付けの相手方は現運営権者でございます鳥取空港ビル株式会社で、貸付期間は令和7年12月23日から20年間でございます。
本件、議決をいただきましたら、速やかに設置工事に着手し、令和9年4月から太陽光発電を開始し、鳥取空港の脱炭素化に向けて取り組んでまいります。
なお、令和9年4月からは鳥取空港第2期コンセッションが開始され、新たな運営権者となりますが、新たな運営権者には当該事業の継承を義務づけており、改めて次期運営権者と無償貸付契約を締結する予定としております。
続きまして、10ページを御覧ください。
繰越明許費に関する調書でございます。鳥取空港の改良及び航空灯火のLED化に関する事業の繰り越しでございます。繰越額は3億8,630万円、繰越しの理由といたしましては、改良工事の残土の調整ですとか、LED灯火製品の調達に不測の日数を要したため、年度をまたいで事業を行うものでございますが、早期完成に向け事業を進めてまいります。
◎河上委員長
ただいままでの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、次に、報告事項に移ります。
なお、質疑等については、説明終了後、一括して行います。
それでは、報告4、鳥取県過疎地域持続的発展方針の変更(改訂)について、小堀中山間・地域振興課長の説明を求めます。
●小堀中山間・地域振興課長
鳥取県過疎地域持続的発展方針の変更(改訂)について御説明を申し上げます。
本変更につきましては、7月の常任委員会でも御説明申し上げたところでございます。現行の過疎方針が令和7年度末で期間満了することを受けまして、所要の改訂を行うものでございます。詳細につきましてはお手元にお配りしております資料の2ページ目を御確認いただければと存じます。
7月の御説明の後、パブリックコメント及び国との協議を実施しました。パブリックコメントにおいて提出意見はなく、国との協議においても原案のとおり同意を得ましたので、これを受けて、過疎方針を改訂したところでございます。
今後につきましては、新たな過疎方針に基づき、各市町村において、過疎地域持続的発展市町村計画を策定していただく運びとなります。こちらの計画に基づいて各市町村が来年度以降、過疎債の発行等を行うということになります。
◎河上委員長
続いて、報告5、交通系ICの早期導入に係るJR西日本山陰支社への要望について、福井交通政策課長の説明を求めます。
●福井交通政策課長
資料は3ページを御覧いただくようお願いいたします。
交通系ICの早期導入に係るJR西日本山陰支社への要望についてでございます。
リード文で書いていますけれども、11月23日に県及び関係市町の連携によりまして、JR西日本山陰支社に対して要望を行ったものでございます。
資料に記載はしておりませんけれども、この日の2日前に東部4町の智頭町、八頭町、岩美町、若桜町から県に対して関連の要望もいただいています。
下に参考でこれまでの導入状況を記載させていただいております。右側に絵の記載もしておりますけれども、青色実線のところが導入済みのエリアになります。そして、破線、点線になっている部分が未導入エリアということでございます。JRに関する部分は、JR山陰本線につきましては下北条から淀江、それから東でいくと福部から東側、こちらが未導入になっています。因美線につきましてはまだ入っていない。伯備線についても根雨・生山駅以外は入っていないという状況でございます。
こういう状況に対しまして、資料をおめくりいただきまして4ページ、5ページでございます。
県はじめ、そちらに記載の14市町によりまして、11月23日に要望を行ったものでございます。要望内容は5ページに記載のとおりでございます。
3ページ、お戻りいただくようお願いをいたします。
主なコメントのところでございます。平井知事より、全国的に普及しているICOCAが導入されていないことは、非常にハンディキャップである。JR利用のモチベーションにもなることから、県内全域導入に向けた尽力をいただきたいという要望をさせていただいております。
金兒智頭町長からは、鳥取から智頭、上郡まで智頭急行も含めた流れが必要であるという御発言もありました。
なお、智頭急行については県からも要請をしておりまして、検討をしていただいているという状況でございます。
それから、手嶋北栄町長からは、由良駅ではインバウンドの利用も多く、相談対応を行っている町観光協会との間でトラブルも発生していることから、早急な対応をお願いしたいというコメントもございました。
こうした要望に対しまして、JR西日本山陰支社の貴谷支社長からは、導入については現時点でまだ決まったものはないけれども、令和5年の県・市町村との連携協定や来春予定の路線バスへの導入など、こうした取組も踏まえて、社内でしっかり検討を進めてまいりたいという前向きな御答弁もいただいている状況でございます。
連携協定の取組については、米印で記載のとおりでございます。
路線バスへの導入でございますけれども、4月に県、19市町村、バス事業者による協議会を立ち上げて、現在、来春に向けて準備を進めている状況でございます。
最後に、今後の対応でございますけれども、今申し上げた路線バスへの交通系IC導入がなされますと、バス・鉄道等でシームレスな利用が可能になるということから、県でも普及・利用促進を図ってまいりたいと思っております。また、JR西日本の検討状況も踏まえて、引き続き必要に応じて要望活動を行っていきたいと考えているところでございます。
◎河上委員長
ただいままでの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
次に、その他ですが、輝く鳥取創造本部について、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
意見がないようですので、輝く鳥取創造本部については以上で終わります。
執行部の入替えを行いますので暫時休憩といたします。再開は入替え次第といたします。
午前11時23分 休憩
午前11時25分 再開
◎河上委員長
再開します。
引き続き、県土整備部に係る付議案の予備調査を行います。
執行部の説明は要領よく簡潔にマイクを使ってお願いします。
質疑等については、説明終了後、一括して行います。
初めに、吉野県土整備部長の総括説明を求めます。
●吉野県土整備部長
県土整備部の資料2ページをお開きください。
当部からは予算関係として一般会計補正予算第6号、それから港湾整備事業特別会計補正予算第1号、予算関係以外として、建設工事等入札制度基本方針の一部変更、それから報告として専決処分について提出させていただいております。
詳細につきましては、各課長などから説明いたします。
◎河上委員長
続いて、関係課長等から説明を求めます。岸本県土整備部次長兼県土総務課長の説明を求めます。
●岸本県土整備部次長兼県土総務課長
まず、議案第1号の関係でございます。
5ページをお願いいたします。
公共事業補正予算総括表でございます。補正額は一般単県公共事業の890万円余の増額のみで、補正後の額は総計で484億6,000万円余という規模になります。
続きまして、9ページをお願いいたします。
繰越明許費に関する調書です。9ページから10ページまでが今回追加で御承認をお願いするものであります。県土整備部合計で38億1,100万円余であります。
11ページが変更の御承認をお願いするものであります。
県土整備部合計で43億100万円余の増額であります。
以上、追加分と変更分の合計81億1,300万円余を繰り越すことについて御承認をお願いするものであります。
13ページをお願いします。
12月補正予算における繰越明許費の総括表であります。
県土整備部、合計81億1,300円余の内訳、事業別の繰越状況でございます。
まず、公共事業関係でございます。今回の補正予算におきまして一般公共事業で57億6,300万円余、災害公共事業で10億9,100万円余、一般単県公共事業で11億7,900万円余、以上、公共事業関係合計80億3,400万円余、一般事業で7,800万円余となっております。
繰越理由につきましては、14ページから21ページまでに記載のとおりであります。
引き続き、22ページをお願いします。
債務負担行為に関する調書でございます。
今回、追加で設定をお願いするものは表に記載の4件であります。
次に、報告第2号、議会の委任による専決処分の報告であります。県土総務課からは1件です。
28ページをお願いします。
交通事故による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について、令和7年11月5日に専決処分をしたので本議会に報告するものです。
概要です。和解の相手方は境港市の法人であります。
事故が発生しましたのは令和7年6月9日、場所は米子市博労町一丁目地内です。
事故の状況でございます。西部総合事務所の職員が、公務のために運転中、交差点を右折しようとした際に直進してきた和解の相手方所有の自動車に衝突し、双方の車両が破損したものです。
和解の要旨は県側の過失割合を9割とし、県は損害賠償金8万9,041円を支払うとしたものでございます。
大変申し訳ございませんでした。
◎河上委員長
次に、大竹県土総務課建設業・入札制度室長の説明を求めます。
●大竹県土総務課建設業・入札制度室長
資料の4ページを御覧ください。
補正予算案の説明になります。工事監理システム管理費(単県公共事業)になります。こちら、補正前2,200万円余に対しまして、800万円余、また債務負担行為として9,700万円余についてお諮りするものでございます。
事業の概要については、工事情報や業者情報を一元的に管理しております工事監理システムのソフトウェア及びハードウェアの更新並びに所要の改修を行うものでございます。
主な事業内容が2点ございます。
1点目はソフトウェア及びハードウェアの更新、こちらが債務負担行為分となります。令和8年11月にサポートが終了するソフトウェア及びハードウェアの更新を行うものでございます。計画では令和8年度の当初予算で対応をと考えておりましたが、昨今の情勢から機器の調達に想定以上に時間がかかることが分かりましたので、早期発注を行うべく債務負担行為の要求を行っているものでございます。
2点目は別途上程をしており、後ほど御説明する、少額随意契約基準額引上げに伴う改修でございます。こちらの費用として800万円余をお諮りしております。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
続きまして、24ページを御覧ください。
議案第9号でございます。鳥取県建設工事等入札制度基本方針の一部変更についてです。これが先ほどのシステム改修に関係するものでございます。
令和7年4月1日に地方自治法施行令の一部が改正され、随意契約によることができる場合の基準額が引き上げられたことに伴いまして、鳥取県建設工事等入札制度基本方針の変更手続を行って、令和8年4月1日から建設工事等の基準額も同額まで引き上げるものでございます。この引き上げにより、随意契約とすることができる金額が、建設工事は250万円未満が400万円未満に、測量等業務は100万円未満が200万円未満まで引き上げとなります。
この基準額引上げの影響を受ける工事、業務ですけれども、大体年間で土木工事が5件程度、営繕工事が15件程度、土木業務が20件程度、営繕業務は40件程度になると見込んでおります。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
◎河上委員長
次に、藤本港湾課長の説明を求めます。
●藤本港湾課長
23ページ、御確認をお願いいたします。
港湾整備事業特別会計の債務負担行為をお願いするものでございますが、港湾施設におきましては特別会計で運営しているものがございます。そのうち、鳥取港のクレーンと上屋の1号、3号の浄化槽保守点検、また警備関係の委託につきましては複数年で契約させていただいておりましたが、このたび令和7年度で完了することから、引き続き事務の軽減とコスト縮減の観点から、令和8年度から令和10年度にわたっての債務負担行為、253万円をお願いするものでございます。
◎河上委員長
次に、西土井道路企画課長の説明を求めます。
●西土井道路企画課長
29ページをお願いいたします。
道路の管理瑕疵による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定につきまして、11月5日に4件の専決処分を行いましたので報告させていただきます。
まず1件目です。令和5年2月4日に米子市福万地内の米子丸山線におきまして、和解の相手方甲が所有し、乙の運転する軽乗用自動車が路面の陥没した部分にはまり、左側後輪タイヤを破損し、運転者乙が負傷されたことから、物的損害に対して所有者甲に1万1,718円、人的損害については運転者乙負担分の治療費や慰謝料を負担した共済契約引受者丙に14万4,420円、医療費保険者負担分を負担した国民健康組合丁に1万5,108円をそれぞれ支払うことで和解したものです。
当該事案につきましては、見通しのよい直線道路であり、日中に発生した事故であることに鑑み、運転者にも回避できる可能性がなかったとは言えないと考えられることから、県側の過失割合を6割として和解しております。
続きまして、30ページをお願いします。
令和6年10月20日に大山町鈑戸地内の大山口停車場大山線におきまして、和解の相手方丙が所有し、乙が使用するステーションワゴンを甲が運転中に、強風によって倒れた樹木に衝突し、大破したことから、427万9,000円を運転者甲に支払うものです。
当該事案につきましては、ドライブレコーダーの映像から、本件車両は時速60キロの制限速度内で走行中に事故現場の10メートル程度手前で道路脇の斜面から突然落下してきた倒木に衝突したものであり、運転者が回避することは困難と考えられることから、県側の過失割合10割として和解しております。
賠償金額が高額となりましたのは、車両が登録後1年程度の新車であったため、時価評価額が427万9,000円であったこと及び車両の損傷具合がひどく、修理代にこれを上回る460万円を要したため、損害賠償額が上限額の時価評価額である427万9,000円となったものでございます。
続きまして、31ページをお願いいたします。
令和7年2月22日に、伯耆町福岡地内の日野溝口線におきまして、和解の相手方乙が所有し、甲が運転するステーションワゴンが積雪によって折れた街路樹に衝突し、フロントバンパーやラジエーター等の車両前部が破損したことから、運転者甲に対して車両保険の免責分5万円、車両保険会社丙に対して82万2,168円を支払うものでございます。
当該事案につきましては、ドライブレコーダーの映像から、本件車両は時速60キロの制限速度内で走行中に、事故現場の15メートル程度手前で道路脇の斜面から突然雪の塊と一体となって落下してきた樹木に衝突したものであり、運転者が回避することは困難と考えられることから県側の過失割合10割として和解しております。
続きまして、32ページをお願いいたします。
令和7年4月22日に鳥取市気高町勝見地内の八束水勝見線におきまして、和解の相手方乙が所有し、甲が運転するステーションワゴンが対向車と擦れ違うため側溝の上を通過した際に、グレーチングが跳ね上がり、ステーションワゴンのタイヤが破損したことから、運転者甲に対してタイヤの修理代5万2,360円、車両保険会社丙に対してレッカー代等11万1,000円を支払うものです。
当該事案につきましては、道路の車道幅員が3メートルであり、対向車を避けるためにはグレーチング上を通過したことはやむを得ないこと、またグレーチングの変状を予見することは難しく、運転者が事故を回避することは困難と考えられることから県側の過失割合10割としております。
道路の管理瑕疵におきまして利用者の皆様に御迷惑をおかけし、損害賠償事案を発生させてしまったことにつきまして深くおわびを申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。
◎河上委員長
ただいままでの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
次に、その他ですが、県土整備部について、執行部、委員の方で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、意見がないようですので、県土整備部については以上で終わります。
執行部の入替えを行いますので暫時休憩いたします。再開は入替え次第といたします。
午前11時38分 休憩
午前11時39分 再開
◎河上委員長
再開します。
引き続き、地域社会振興部に係る付議案の予備調査を行います。
執行部の説明は要領よく簡潔にマイクを使ってお願いします。
質疑等については、説明終了後、一括して行います。
初めに、前田地域社会振興部長の総括説明を求めます。
●前田地域社会振興部長
議案説明資料の2ページをお願いいたします。
議案第1号、補正予算でございます。予算につきましては3ページが総括でございまして、当部といたしましては650万円の増をお願いするものでございます。
事業につきましては2つございます。1つ目がインターネット上の差別行為等に関する対策事業で、この後、御説明をさせていただきます条例に関連した啓発等々の予算でございます。2つ目は拉致問題の早期解決に向けた啓発強化事業でございます。
以上、2点が予算の関係でございます。
2ページにお戻りをいただきまして、予算関係以外の議案が4件、今回お願いをするものでございます。
特に、第16号につきましては、9月議会以降、議論を重ねてまいりましたが、先週26日に条例の附属機関であります人権尊重の社会づくり協議会を開催いたしまして、条例の内容について御審議をいただき、全会一致で賛成という結論を頂戴しました。そういうことから、このたび条例案を提案させていただくことになったものでございます。
また、報告案件につきましては以下の3件でございます。
詳細につきましては担当課長より説明をさせていただきます。御審議よろしくお願いいたします。
◎河上委員長
続いて、関係課長等から説明を求めます。なお、報告第3号、長期継続契約の締結状況については議案説明資料のとおりであり、特に説明は要しないこととします。
古川人権・同和対策課長の説明を求めます。
●古川人権・同和対策課長
それでは、人権尊重の社会づくり条例の一部を改正する条例について、まずは説明させていただきたいと思います。
議案説明資料の16ページをお願いいたします。
また、常任委員会資料の2ページは、改正の経緯を書かせていただいておりますので、併せて報告させていただければと思います。
条例の改正理由でございます。インターネット上での誹謗中傷または差別的な情報発信によって重大な被害が発生していることに鑑み、県民を被害者にも加害者にもさせないため、相談者に対する県の支援内容を明確化し、情報流通プラットフォーム対処法に基づく措置を補完しつつ、知事が特定電気通信役務提供者または侵害情報に係る発信者に対して侵害情報の削除の要請等を迅速に行うことにより、人権が尊重される社会づくりを図るため、所要の改正を行うものでございます。
常任委員会資料の2に記載していますが、検討に当たりましては、鳥取県人権尊重の社会づくり協議会を3回、開催いたしました。条例骨子案あるいは条例改正の方向性について御意見を頂戴し、最後、3回目に条例の概要について御説明を申し上げ、全会一致で条例改正案に賛成いただいたところでございます。
また、県民参画電子アンケートも実施いたしまして、県民の約9割から御賛同をいただきました。できました条例案が議案説明資料17ページから19ページの新旧対照にございますような内容となっております。
改めて、条例の概要について説明させていただきます。
議案説明資料16ページの2、条例の概要でございます。(1)人権相談窓口による支援として、発信者情報の開示の請求に関する援助、侵害情報送信防止措置を講ずるよう求める申出に関する援助等々のことを明記しております。ここで言います侵害情報送信防止措置は、いわゆる削除のことでございまして、また、ところどころ文中に出てきます特定電気通信役務提供者というのが、プラットフォーム事業者に当たります。
次に(2)でございます。県民は、知事に特定電気通信役務提供者または発信者に対し、侵害情報送信防止措置を講ずるよう要請することを求めることができることを規定しております。
(3)が削除要請についてでございます。知事が削除要請をするに当たっては、社会づくり協議会の意見を聴いた上で、その理由を明示し、期限を定めて、侵害情報送信防止措置を講ずるよう要請することができるものとしております。
(4)が削除命令に係る部分でございます。削除要請を受けた発信者が要請に応じないときは、改めて協議会の意見を聴いた上で、発信者に対して、期限を定め、削除命令をすることができるものとしております。
(5)は公表に係る部分でございます。削除命令に従わない場合には、その者の氏名もしくは名称またはこれらに代わる呼称を、当該命令の内容等を含めて公表することができるものとしております。
(6)が表現の自由についてでございます。表現の自由に十分配慮して行うことを明示しております。
(7)が未成年者に係る部分でございます。当事者が未成年者であるときは、心身の影響に十分配慮して行わなければならないことを規定しております。
(8)が実施状況の公表でございます。毎年度、人権相談及び防止措置要請等に係る前年度の実施状況を公表し、透明性を図ろうとするものでございます。
(9)がリテラシーの向上に係る部分でございます。リテラシーの向上に要する施策を積極的に行うものとしております。
(10)が削除命令に違反した者に対して、5万円以下の過料を処することを規定しております。
なお、施行期日は、公布の日から起算して一月を経過した日としております。
続きまして、資料、戻っていただきまして、4ページをお願いいたします。
今、御説明いたしました条例改正に伴い、インターネット上の差別行為等に関する対策事業を補正でお願いするものでございます。
1つは、講演会、研修会等を開催する啓発事業、それから2つ目に条例の改正内容の周知を図るもの、3つ目に被害者が投稿の削除要請等手続を行うのを支援するため、弁護士への相談や手続等に係る費用を支援するもので、合わせて500万円をお願いするものでございます。
続いて、5ページでございます。
拉致問題の早期解決に向けた啓発強化事業でございます。
議員提案による鳥取県拉致問題等の早期解決を目指す取組の推進に関する条例の制定の動きにあわせ、拉致問題解決に向けた県民の機運を全県に広げるための啓発を拡充するため、150万円の補正をお願いするものでございます。
◎河上委員長
次に、松﨑市町村課長の説明を求めます。
●松﨑市町村課長
複数ありますので、資料のページに沿って説明をさせていただきたいと思います。
まず、6ページでございます。
西部総合事務所日野振興センターの警備業務でございます。
現在、夜間・休日等、会計年度任用職員の警備員を配置しているところですが、令和8年度からその警備を機械警備とするため、あらかじめ債務負担行為によって契約を締結したいというものでございます。令和8年度から5か年で3,100万円程度、機械警備とすること、複数年契約とすることでコスト削減等が見込まれる状況でございます。
内容につきましては、2の主な事業内容のとおりでございます。監視カメラの設置、庁舎の出入りはカードキーによる個々人のものでやる、また、電話の問合せがあった場合の転送システムなどの導入によって警備を実施することとしております。
今後の導入スケジュールは記載のとおりでございまして、また、10ページの債務負担行為に係る調書にも同様の記載をしております。10ページの一番下の部分でございます。
続きまして、テーマ変わりまして、11ページでございます。
議案第7号の鳥取県手数料徴収条例等の一部を改正する条例です。
2の概要と一番下の参考の部分、御覧いただければと思いますけれども、2点ございます。政治資金規正法の改正によりまして、国会議員関係政治団体に係る政治資金収支報告書に合わせて確認書の写しを提出することとなりました。この写しに係る交付の手数料の設置が1つ目。
また、政党助成法の改正によりまして、これまで閲覧のみが認められておりました都道府県への提出文書について、新たに写しの交付請求が可能となりましたので、これに係る手数料を設置するものでございます。
条文につきましては12ページ以降です。
テーマが変わりまして、15ページです。
西部庁舎の関係でございますけれども、米子市と連携して運用活用しております西部総合事務所3号館の整備維持管理事業につきまして、事業契約の一部変更について議決を求めるものでございます。
資料の下の変更理由のとおりですけれども、物価及び労務費の上昇に伴う維持管理費の上昇によって、契約金額を変更させていただきたいという状況でございます。
なお、増額予算につきましては9月議会において債務負担行為の承認をいただいているところでございます。
最後にもう一つ、テーマ変わりまして、21ページでございます。
報告第2号、専決事案でございます。公職選挙法の改正に伴う条例の整備です。
2の概要のところでございますが、いわゆる選挙運動用ポスターの規格を42センチ掛ける40センチに整理する公職選挙法の改正がなされました。これに伴いまして、関連する条文を引用していた2つの条例、いわゆる選挙運動公費負担条例と民主主義の条例について、法律に合わせて条文の整理をしたものでございます。
条文の改正条文につきましては22ページ以降となっております。
◎河上委員長
次に、松本東部地域振興事務所東部振興課課長補佐の説明を求めます。
●松本東部地域振興事務所東部振興課課長補佐
資料は10ページになります。
東部庁舎庁舎管理費に係る債務負担行為の要求をするものでございます。金額にしまして1億441万7,000円です。
こちらにつきましては、令和8年度当初から、清掃業務委託、施設総合保守管理業務委託、構内植栽管理業務委託を実施するために前年度中から準備をさせていただくために債務負担行為を要求するものです。よろしくお願いいたします。
◎河上委員長
次に、村上中部総合事務所県民福祉局副局長の説明を求めます。
●村上中部総合事務所県民福祉局副局長
同じく10ページを御覧ください。
2段目になります。中部総合事務所運営事業として、事務所内の常駐警備及び庁舎内の環境衛生管理業務の委託を行いたいと考えております。
業務期間は令和8年度から3か年度、限度額4,076万8,000円の債務負担行為の設定をお願いするものでございます。
◎河上委員長
次に、齋藤美術館副館長の説明を求めます。
●齋藤美術館副館長
14ページをお願いいたします。
事業契約(鳥取県立美術館整備運営事業)の締結及び公の施設の指定管理者の指定(鳥取県立美術館)についての議決の一部変更について伺っております。
鳥取県立美術館運営事業の契約の一部を変更することについて議決を求めるものでございます。
概要については2番に記載のとおりでございまして、変更理由については物価及び労務費の上昇に伴う維持管理費の増額に伴うものでございます。この増額に関しては9月議会において債務負担行為をお認めいただいているところでございます。
◎河上委員長
次に、森田文化振興監兼文化政策課長の説明を求めます。
●森田文化振興監兼文化政策課長
資料20ページをお願いいたします。
横になっております令和6年度鳥取県継続費精算報告書の一番上でございます。令和5年度、令和6年度にとりぎん文化会館空調設備の熱源の改修工事を行いました。平成5年の開館から30年近くが経過しておりまして、経年劣化が進み、延命措置の限界を超えたために更新をお願いしたものでございます。冷房が稼働する期間を極力避けて施工するために、2か年にわたっての工事となりました。
工事期間に合わせて小ホールのホワイエ部分の壁クロスも貼り替えました。3,700万円余を令和5年度から令和6年度に繰り越し、2億5,679万円余で実施いたしました。
◎河上委員長
次に、前田スポーツ課長の説明を求めます。
●前田スポーツ課長
同じ20ページの下です。
スポーツ環境整備事業費で、継続費5,400万円余に対して3,600万円余で、精算を報告させていただくものです。
内容については、米子の東山水泳場の受変電設備、キュービクルと言われるものですけれども、こちらの更新になります。以前、米子市民体育館で受電していた電気を東山水泳場に送電していましたが、米子アリーナを建設することに伴って米子市民体育館を解体しましたので、東山水泳場の単独受電に切り替えるということでございます。
機器の納品に時間を要するために継続費を設定させていただいたものです。
工期は令和5年の11月からこの12月20日までになっております。
◎河上委員長
ただいままでの説明について、質疑等はございませんか。
○森委員
鳥取県人権尊重の社会づくり条例の改正についての御質問をさせていただきたいと思います。
まず1つ、判断基準についてでございますが、侵害情報の判断基準について、SNS等で実際に傷ついていらっしゃる県民の方も多くいらっしゃるというのを鑑みますと、やはり条例改定はおおむね賛同いたしております。
その上で、県として要請を行うという判断をするのを前提といたしまして、何が削除されるべき侵害情報に当たるのかという線引き、誰が行うのかという点で、仮に行政機関である県が判断をするというものであれば、投稿者の表現の自由等の関連で難しい判断になることも想定されると思いますが、その辺り、どのような基準で判断していかれるのかという点が1つ。
それから、もう一つ、改正後の条例の運営についてでございますが、実行性や現場運用、体制等の判断もありますので、改正後の条例の運用を明確にしておいたほうがいいのではないかという点についてでございます。
考えられる点について2点お伺いいたします。SNSやネットでの誹謗中傷など踏まえますと、県外の在住者なども対象に含まれるべきだと思われます。そのようなものにも対応が可能なのかという点。そして、条例改正により、相談件数の増加が見込まれるのではないかという点、過去の相談等を踏まえますと、実際に条例、命令をする件数、どの程度が見込まれるのかという点についてお伺いいたします。
●古川人権・同和対策課長
最初に、侵害情報の判断についてということでございますが、今回の条例改正では基本的にインターネット上で差別行為等を受けた県民からの相談に対応するものとしております。近年、最高裁でも判例が出ておりまして、憲法第21条第1項により保障される表現の自由は、無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあるべきであるという判例がございます。表現の自由も無制限ではないですよといったような形だと思います。
その上で、投稿者に対しましては削除要請、削除命令を行いますが、基本的には総務省が作成した特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドラインというものがありまして、大規模プラットフォーム事業者が基準を作成する際にも参考とされるものでございます。こちらを参考にしながら、人権尊重の社会づくり協議会の意見も踏まえて対応したいと考えています。
県はあくまでも情報流通プラットフォーム対処法の基準に基づいて対応するということになろうかと思います。
また、削除命令を行うにあたりましては、鳥取県行政手続条例第28条に基づいて、削除命令に従わない、あるいは削除命令に従わない場合に科す過料につきましては地方自治法第255条に基づき、それぞれ弁明の機会を付与いたします。
さらに、県がした処分に不服がある者に対しては審査請求をすることもできます。また、県が行った削除要請等に係る実施状況を公表することによって、透明性を高めることとしております。
こうした取組、相談支援を進める中で、侵害情報の削除要請等の働きかけを行うにあたっては、表現の自由を保護するための仕組みを何重にも講じているというところでございます。
次に、改正後の条例運用についてでございますが、条例の運用にあたっては、相談の対応者によって対応が異なるというのはよろしくないと思いますので、運用の指針を作成することとしております。
また、県外在住者も対象に含まれるかということでございますが、県民が被害者であれば発信者が県外在住者であっても対象となると考えております。
それから、条例施行後の件数、どの程度見込まれるかということですが、これからの運用となりますのでなかなか判断するのは難しいところでございますが、現在、鳥取県同和対策協議会でネットモニタリングを行っております。この中には特定の個人を対象としないものも含まれており、一概には言えませが、令和6年度には197件の削除要請をしております。そのうち削除されたのが32件ということになっておりますので、この辺りの数値が目安になろうかと考えているところでございます。
○森委員
今後の過剰労働、労務が非常に多くなるということが懸念されるかと思いますので、その辺りも御配慮いただければと思います。
○坂野委員
今、森委員が賛同するというお言葉ありましたけれども、私も同じ意見です。
やはり氏名公表というのが非常に大きな抑止効果になると考えておりまして、そのことが非常にいいなと思いますし、何段階も踏んでそこに至るということで、表現の自由にも配慮した条文も記載をされているわけであります。私が一番懸念しておりましたのは未成年への対応でありますけれども、ここについても未成年への配慮をするという文言も入れていただいていることは非常によかったなと考えているところです。早速インターネットリテラシーの関係の予算も同時に出されていることも本当によくやっていただいているなと敬意を表したいと思っております。
そこで質問なのですけれども、罰則規定であるとか、あるいは予算措置というのは、私はインターネット時代にあって、本来はもっと国が主体的に取り組むべき課題ではないかと考えておりまして、国にもっとこういうことを取り組むべきだという働きかけが私は必要ではないかなと考えているのですが、その辺りの御見解について伺いたいと思います。
●古川人権・同和対策課長
情報流通プラットフォーム対処法、今年の4月1日施行となりました。その上でさらに大規模事業者が選定されまして、今9者となっております。選定後に彼らは基準を定めて、やっと運用に入るということでございますので、実際の対応というのはもう少し待ってみないと分からないところではございますが、やはり我々としても国の今の対応が十分だとは思っておりません。
そこで、春、夏あるいはこのたびに際しましても国要望をさせていただいておりまして、その上で国とともに足らざるところをやっていこう、取り組んでいこうと考えているところでございます。引き続き要望活動を行ってまいります。
○坂野委員
その情プラ法というのは、やはり被害者側が申請するという、被害者側の負担感も非常に大きいと思っていますし、結局最終的には削除基準を事業者に委ねられているというところもあって、直接書き込んだ人にアプローチが多分できないというような形じゃないかなと認識をしています。私はこの情プラ法というのは非常に不十分な点が多いなと思っておりますので、鳥取県の取組に早く国が追いついてもらえるように、県からもしっかり働きかけていただきたいと思います。
◎河上委員長
そのほか、ございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、続いて、請願・陳情の予備調査を行います。
今回の予備調査は、新規分の請願1件及び陳情1件についてであります。
初めに、担当課長から現状と県の取組状況について聞き取りを行った上で、請願者及び陳情者の願意の聞き取りや現地調査を行うかどうか検討したいと思いますが、いかがでしょうか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
それでは、初めに、陳情7年危機管理・地域・警察第23号、脳神経関連権保護の条例制定についての陳情について行います。
本件は危機管理部、地域社会振興部及び警察本部にまたがっており、先ほど警察本部及び危機管理部所管分について説明があったところでございます。続いて、地域社会振興部の所管分について行います。
地域社会振興部に係る陳情事項は、2、鳥取県個人情報保護条例において、脳神経関連権に関する情報を個人情報に追加し、生活、生命、財産に係る情報の読み取り行為を条例違反として罰することを求めるものであります。
それでは、担当課長から説明を求めます。中島県民課長の説明を求めます。
●中島県民課長
陳情第23号の参考資料の6ページをお願いいたします。
個人情報に関しては、国民の権利義務に直接関係することから、法律で定めなければならない事項とされており、その定義につきましても個人情報の保護に関する法律で定められているところでございます。法律で定める個人情報につきましては、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものであり、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含むとされています。
情報の読み取り行為に関しましては、2の表に記載の所定の行為が禁止されておりまして、禁止行為に対して刑事罰が設けられています。
条例で定めることができる対象及び範囲につきましては、地域における事務及び法律またはこれに基づく政令により処理することとされている事務に関するものとされており、法令に違反しない限りとされています。
鳥取県個人情報保護条例では、鳥取県が管理する個人情報及び死者に関する情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めておりますが、同条例につきましては、個人情報保護法の施行条例であり、個人情報の定義や範囲につきましては個人情報保護法の規定するところによるものでございます。
◎河上委員長
ただいまの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、委員のほうで陳情者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、今回につきましては聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
次に、請願7年地域第24号衆議院議員の定数削減に反対する請願について行います。
本件の請願事項は、「衆議院議員の比例定数の削減を行わない」旨、鳥取県議会から衆参両院議長に対し、意見書を提出することを求めるものであります。
それでは、担当課長から説明を求めます。松﨑市町村課長の説明を求めます。
●松﨑市町村課長
衆議院議員の定数に関してでございます。
請願内容は2ページ、県の現状等につきましては4ページでございます。
現状の1で、約1割に当たる50議席程度の削減を目指しているという報道がありましたけれども、昨日の報道では選挙区で25、比例で20といった報道もなされている状況でございます。
制度概要につきましては、2から5に記載のとおりでございますけれども、平成8年以降、小選挙区比例代表並立制が導入され、現在、465議席、小選挙区289、比例代表176といった状況でございます。小選挙区は都道府県ごと、比例はブロックごとに割り振られているといった現状でございます。
県の取組状況でございますけれども、県としては公職選挙法などによって定められた選挙区によりまして、選管として県の選挙管理委員会が衆議院の小選挙区選挙を執行しているところでございます。
◎河上委員長
ただいまの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、委員で請願者からの願意の聞き取り、あるいは現地調査の必要性について御意見を伺いたいと思います。御意見のある方は挙手をお願いいたします。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、今回につきましては聞き取り及び現地調査は行わないことといたします。
次に、報告事項に移ります。
なお、質疑等については、説明終了後、一括して行います。
それでは、報告6、鳥取県人権尊重の社会づくり条例に係る検討の経過等について、古川人権・同和対策課長の説明を求めます。
●古川人権・同和対策課長
こちらにつきましては先ほど説明させていただきましたので、割愛させていただきます。
◎河上委員長
続いて、報告7、東京2025デフリンピック鳥取県出身選手の大会結果について、前田スポーツ課長の説明を求めます。
●前田スポーツ課長
3ページを御覧ください。
東京2025デフリンピックですけれども、11月15日から26日の12日間にかけて実施をされました。本県からはそこにあります4選手が出場しまして、いずれも入賞ということで大変頑張っていただきました。前島博之選手、ゴルフですけれども、個人戦、混合団体戦でそれぞれ7位、8位入賞。それから、中村洋三選手はボウリングですけれども、男子団体戦で8位入賞、ハンドボールの小林優太選手は予選ラウンド、決勝トーナメントと戦って、怪我等で一時離脱したこともありましたが、最後25日の7位決定戦に出場して、7位入賞ということで、チームとして見事に入賞をされました。それから、その下、佐々木昴選手、陸上長距離ですけれども、5,000メートルで5位入賞ということで非常に活躍をしていただいたというところです。
その下、参考ですけれども、本県で事前合宿を行われた韓国のデフリンピックの代表チームですけれども、そちらにありますとおり、計19個のメダルを獲得されました。
◎河上委員長
続いて、報告8、「温泉文化」がユネスコ無形文化遺産への新規提案案件に決定について及び報告9、県内文化財の新規国登録について、高尾文化財課課長補佐の説明を求めます。
●高尾文化財課課長補佐
4ページを御覧ください。
まず、「温泉文化」についてです。去る11月28日に開催されました国の文化審議会無形文化遺産部会の答申を経まして、「温泉文化」が本年度のユネスコ無形文化遺産へ提案する案件に決定されました。
決定内容につきましては、1番のとおり、「神楽」及び「温泉文化」が決定したというもので、今後の予定は、令和8年の3月末までに国がユネスコ事務局に提案書を提出し、「温泉文化」については令和12年12月頃に政府間委員会で審議・決定されるものと見込んでおります。
平井知事が会長を務めますユネスコ無形文化遺産登録を応援する知事の会をはじめ、「温泉文化」ユネスコ無形文化遺産全国推進協議会等によるこれまでの要望活動等を踏まえ、このたびの決定がなされたものになります。
同日、夕方になりますけれども、県庁に県内の旅館関係者にお集まりいただきまして、記念セレモニーを開催しました。参加者からは、「温泉文化を世界に発信しよう」の掛け声のもと、登録実現に向けて今後も力を合わせていくことなどが確認されました。
続きまして、5ページ及び6ページを御覧いただけますでしょうか。
県内文化財の新規国登録でございます。去る11月21日に開催された国の文化審議会におきまして、県内の文化財が新たに国登録文化財となりました。日南町霞にございます久代家住宅の主屋及び長屋門1か所2件でございます。
登録基準は国土の歴史的景観に寄与するものということで、建築年代は主屋が江戸時代後期に建築され、その後、明治、昭和と増築、改修がなされております。長屋門につきましては明治前期頃の建築で、平成になって改修がされております。
裏面、6ページを御覧いただきますと、主な写真を載せてございます。
右上の写真が主屋の内部でして、座敷の写真を載せております。左下には長屋門の外観写真を載せておりますけれども、こういった大庄屋の格式を示す貴重な門として登録されたものでございます。
◎河上委員長
ただいままでの説明について、質疑等はございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
次に、その他ですが、地域社会振興部について、執行部、委員で何かございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)
意見がないようですので、地域社会振興部については以上で終わります。
なお、この後、委員の皆様には御相談がありますので、この場にお残りください。
執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。ありがとうございました。
(執行部退席)
お残りいただきましたのは、県外調査の日程案についてであります。
なお、インターネット中継は継続しておりますので、発言の際はマイクを使ってお願いいたします。
委員長に御一任いただいておりましたが、お手元に2月4日水曜日から6日金曜日の県外調査の日程案をお配りしております。
現在、このような日程で内容を詰めておりますけれども、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。(「なし」と呼ぶ者あり)
ないようです。詳細につきましては、随時、事務局から委員の皆様にお知らせ・御案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。
以上をもちまして地域県土警察常任委員会を閉会いたします。
午後0時20分 閉会
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