近年、全国各地で地震や津波、集中豪雨や大型台風などの災害が頻発化・激甚化する傾向にあり、県内で大規模な災害が発生した場合の県議会における対応として、議員の責務、役割や緊急避難行動について、一定の基準を整理しておく必要がありました。
そのため、鳥取県議会では平成28年12月に「大規模災害時における議会の災害対応マニュアル」を策定しました。
また、内容の点検を行い、令和6年3月に同マニュアルの改定を行いました。
大規模災害時等における議会の災害対応マニュアル (pdf:745KB)
平成24年7月に制定した「鳥取県議会基本条例」では、議員の政治倫理に関して、県民の代表として高潔性と公正性の保持を議員に義務付けています。
この趣旨に沿い、議員としての責務や守るべき行為規範などを定め、政治倫理の確立を図り、公正で民主的な県政の発展に寄与するため、平成25年2月定例会において「鳥取県議会議員の政治倫理に関する条例」を制定しました。
鳥取県議会議員の政治倫理に関する条例 (PDF:約116KB)
県民に理解され信頼される議会づくりのために、議員には政務調査費の使途について、透明性の確保と説明責任を果たすことが求められています。
議会では、従来からある「政務調査費の使途に関するガイドライン」を県民の目線で見直し、より具体性があり、一覧性をもったものに改正しました。(平成19年4月1日施行)
平成23年10月には、交通費の実費原則の取扱いの徹底を盛り込むなど、ガイドラインの修正を行いました。
平成25年4月には、人件費充当額の上限の設定を盛り込むなど、ガイドラインの修正を行うとともに、その名称を「政務活動費の使途及び支出手続に関する指針」に変更しました。
平成25年10月には、証拠書類について、書籍の場合には書名などの詳細を記載することなど、ガイドラインの修正を行いました。
令和8年4月には、政務活動費の支出に伴い取得したポイント(購入特典)について、政務活動費に利用するよう努める旨を指針に明記するほか、ガイドラインの修正を行いました。
公益通報者保護法の施行を踏まえ、県では通報窓口その他公益通報の処理に関する「公益通報処理通則要綱」を定め、平成18年4月1日から施行しています。
議会では、この通報の対象となる行為として、新たに「議員の個別の行為に関するもの」を加えた、「県議会議員の個別の行為に係る業務改善ヘルプライン要綱」を制定しました。
(平成19年1月1日施行)
県民に信頼される議会を目指し、議員が本会議や委員会等のために登庁する際(招集旅行)の費用弁償について経済的合理性と透明性が確保されるよう、見直しを行いました。
- 定例会開催中の休日については、原則不支給としました。(平成10年4月~)
- 自宅からの距離に応じて、一定金額を支給する方式から、実費支給に改めました。(平成17年4月1日~)
- 宿泊費の支給基準として「鳥取県議会議員の招集旅行に係る宿泊に関する取扱いについて」を定め、原則として用務地が鳥取市内である場合に県中部・西部地区選出議員が宿泊した場合などに支給することとしました。(平成24年5月~)
- 宿泊費の支給基準を見直し、中部・西部の地区割ではなく移動距離や天候・災害・交通事情等を考慮した取扱いに改めました。(令和7年10月~)
議員の海外視察については、効果的な視察の実施や視察結果の県政への反映等を図るため、平成19年度から次のとおり見直しを行っています。
- 派遣する議員の会派別の割当て、期数制限の撤廃
- 支度料の支給廃止
- 本会議場での調査結果の報告
- 調査目的の明確化(代表者会議に諮問)
また、平成28年度から、北東アジア地域等への航空旅行の場合は、上級エコノミークラスの旅客運賃を上限とし、それ以外の地域でもビジネスクラスの旅客運賃を上限とするよう改めました。
議会では、県財政の厳しい状況を踏まえ、条例により、平成14年度から報酬の削減措置を実施。平成28年度末で終了しました。
- 報酬削減措置(H14~H28)
議長 ▲7%、 副議長 ▲6%、 議員 ▲5%
- 報酬を引き上げない措置(令和7年12月定例会)
令和7年10月の鳥取県人事委員会による「令和7年職員の給与等に関する報告・勧告」を踏まえて、知事等の月例給等については令和7年4月1日適用として改定されることとなりましたが、議員報酬についてはすでに全国比較で中位の支給額であることなどから、改定(引き上げ)しないことが決定されました。
地方自治法の法定定数に対する条例定数の割合の全国状況などを勘案し、議員定数「38人」を3人減とし「35人」としました。
(平成23年4月10日施行の統一地方選挙から適用)
本県人口の減少や他の都道府県議会の状況等に鑑み、議員定数「35人」を2人減とし「33人」としました。
(令和9年4月実施予定の統一地方選挙から適用)
議長公用車は、これまでリース期間の再延長を繰り返して使用してきましたが、令和8年度から現用の議員共用車として1台に集約するとともに、高級感をイメージさせる「黒塗り」から脱却し、車内の執務環境を含めて機動性を重視した車種に変更することとしました。
平成24年度から広報紙「とっとり議会だより」を発行しています。
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