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令和2年度決算に係る定期監査結果

概要

 鳥取県監査委員は、地方自治法第199条の規定に基づき実施した令和2年度決算に係る定期監査の結果に関する報告及び監査意見を定期監査結果報告書に取りまとめ、関係機関に提出するとともに、令和3年11月29日付けの鳥取県公報により公表します。その概要は下記のとおりです。
 

監査委員
 桐林 正彦(きりばやし まさひこ)、山根 朋洋(やまね ともひろ)、奈良井 恵(ならい めぐみ)、福田 俊史(ふくた しゅんじ)

関係機関
 鳥取県議会、鳥取県知事、鳥取県教育委員会、鳥取県公安委員会、鳥取県人事委員会、鳥取県労働委員会

1 監査対象機関の数及び実施機関の数

区分

本庁 

地方機関 

計 

対象数  104  117  221
実施数  104(72)  117(100)  221(172)
実施率  100.0%  100.0%  100.0%

(注) 実施数欄の( )内は書面監査の数で内数である。

3 監査の処置基準

   監査の処置区分には勧告、指摘及び注意があります。
 不適正の度合いが重大なもの又は著しく妥当性を欠くもの等のうち、監査委員が特に必要と認めたものは勧告事項とし、それ以外のものを指摘事項としています。
 また、不適正の度合いが上記に至らない比較的軽易なものは注意事項としています。
区分 法的位置付け  摘要
勧告 (1)法第199条の規定による定期監査の結果報告において、同条第11項の規定に基づき是正措置が必要と位置づけた事項。
(2)知事等執行機関は、同条第15項の規定により必要な措置を講じるとともに、その内容を監査委員に報告しなければならない。
(3)報告があった場合には、監査委員はその内容を公表しなければならない。

(1)平成29年の法改正により令和2年4月から適用されたもの
(2)法令適合性、妥当性、経済性、効率性の観点から、是正措置が必要と判断した事項

指摘 (1)法第199条の規定による定期監査の結果報告において、同条第9項の規定に基づき可能な限り是正を行うべき内として位置づけた事項。
(2)知事等執行機関は、同条第14項の規定により措置を講じたときには、その内容を監査委員に報告しなければならない。
(3)報告があった場合には、監査委員はその内容を公表しなければならない。
勧告欄(2)の観点から、可能な限り是正すべきと判断した事項
注意 鳥取県監査実施要綱第5条の規定に基づき、指摘に至らない比較的軽易なものとして、部局長及び監査実施機関の長に対し、文書で是正を求め又は注意を喚起するもの。

勧告欄(2)の観点から、注意喚起すべきと判断した事項

 (注)本表において「法」は地方自治法を指す。

2 監査実施期間

 事務監査:令和3年2月9日~令和3年8月31日
 本監査:令和3年3月8日~令和3年9月2日

4 監査の結果

監査の結果、次のとおり処置しました。

(1) 件数

(単位:件、(機関))

区分

勧告

指摘

注意

合計

本庁

0(0)

21(17)

195(65)

216(68)

地方機関

0(0)  17(15)

164(71)

181(74)

合計

0(0)

38(32)

359(136)

397(142)

(注)1 合計欄は実件数又は実機関数であり、重複により各内訳の合計と一致しないことがある。
   2 定期監査による不適正事案件数の状況は、別紙(PDFファイル43KB) のとおり。

(参考)

(単位:件、(機関))

区分

勧告

指摘

注意

合計

令和元年度決算 0(0) 

42(34)

316(128)

358(136)

平成30年度決算

34(27)

 408(111)  442(114)
平成29年度決算

72(52)

 529(125)  601(134)

(注)勧告は、平成29年の地方自治法の改正により令和2年4月(令和元年度決算)から適用された。

(2) 事項別内訳

ア 勧告

 該当事項なし

イ 指摘

区分

件数

主な内容

予算事務

0(2)

収入事務

1(4) 未収金が多額〔1〕

支出事務

27(20) 支出負担行為が適期に行われていない〔25〕、精算・戻入の遅延〔2〕
契約事務 7(7) 予定価格調書の未作成等〔5〕、物品請求と契約・交付伺に同じ見積書を添付〔1〕、契約書に業務仕様書を添付していない〔1〕
補助金等事務

1(4)

変更交付申請書を受理後、事務手続を行っていない〔1〕
工事の執行事務

0(0)

財産管理事務

2(3)

不用決定を行う前に物品を処分〔1〕、固定資産台帳との照合の未実施〔1〕
その他の事務  0(2)

合計

38(42)

(注)1 件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
   2 指摘事項の概要は別添(PDFファイル284KB)のとおり。

ウ 注意 

区分

件数

主な内容

予算事務 1(2) 債務負担行為設定年度経過後に複数年度契約を締結〔1〕
収入事務 100(68) 多額の未収金〔34〕、納入期限の設定誤り〔14〕
支出事務 29(61) 支出金額の誤り〔14〕
契約事務 127(88) 発注伺の予定価格積算の未記載等〔16〕、契約書の記載不備等〔16〕、契約書に定める書類の未受理・遅延〔13〕、発注伺の未審査〔9〕、変更契約の不適正〔9〕、検査員の任命不適正等〔9〕

補助金等事務

39(27) 実績報告書の受理の遅延〔12〕、交付決定の遅延〔6〕、変更申請書の未受理・遅延・変更承認手続の未実施〔4〕

工事の執行事務

0(0)

財産管理事務

61(68) 不用品処分手続の不適正〔9〕、物品貸付手続の不備等〔8〕、金券類受払簿の記載不備〔6〕、タクシーチケット利用承認簿の記載内容不備等〔5〕、物品保管主任の任命の遅延等〔5〕

その他の事務

2(2) 出納員の任免手続の不備等〔2〕

合計

359(316)

(注) 件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。

(3) 不適正事務の発生要因

(単位:件、%)

区分

 件数

割合
[前年度]

勧告 

指摘

注意

1上司の進行管理不足

17

43

 60

15.1 [20.9]
2上司の内容確認不足

2

109

111

28.0 [31.0]
3担当者や上司の関係規程等への
認識不足等

17

137 154 38.8 [32.7]
4担当者の失念、判断誤り

0

8

8

 2.0 [1.4]

5団体の書類提出の遅延等 0

 28

28

 7.0 [4.2]

6その他(多額の未収金がある等) 2

34

36

9.1 [9.8]

合計

 38

359

397

100.0

5 監査意見

 財務に関する事項のほか、県の行財政運営に関し重要と認められる次の項目について、監査委員の意見として提出します。

[監査意見の項目]

1 とりアート開催事業と鳥取県美術展覧会のあり方について(21頁)
2 鳥取看護専門学校の運営について(21頁)
3 地域脱炭素の取組について(22頁)
4 中小企業の事業承継支援について(23頁)
5 GIGAスクール構想等の推進について(23頁)
6 美術ラーニングセンター(仮称)機能発揮のための検討について(24頁)

  ※監査意見の内容は、定期監査結果報告書の21頁以降に記載しています。
   各項目の末尾の( )内の頁は、定期監査結果報告書の記載頁です。

  

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