肥料価格高騰対策について

  

事業の概要

 肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の皆様の肥料費を支援します。

受付は終了しました

 •農業者向けPRチラシはこちら (pdf:1681KB)

※令和5年4月20日更新

支援対象となる肥料

以下の条件を全て満たす肥料が対象です。

  • 令和4年6月から令和5年 2月 5月 に購入した肥料(本年の秋肥と来年の春肥として使用する肥料)
  • 原則、「肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)」に基づく肥料(登録肥料)であること
  • 農業者が購入した肥料(自給堆肥などは対象外)

 

○登録肥料の検索は、肥料登録銘柄検索システム(外部サイト)をご利用ください。

支援対象となる農業者(参加要件)

 本事業は、「農業経営への影響緩和」と「化学肥料の使用量低減」を目的としているため、次の2つの要件を満たす必要があります。

 

  • 農産物の販売実績がある(自給飼料を生産する畜産農家の場合、畜産物の販売実績がある)

 新規就農者等で前年の販売実績がない場合は、営農計画書や本年度販売を前提に作付けされたことが確認できれば対象となります。

 

  • 化学肥料低減に取り組んでいる(取り組む予定である)

 化学肥料使用量の2割低減を実現するため、取組メニューの中から2つ以上を実施してください。詳しくは次の項をご確認ください。

支援の内容

 化学肥料低減の取組を行った上で、前年度から増加した肥料費(高騰分)について、その一部を国と県が支援金として交付します。

 

【取組メニュー】

 化学肥料低減の取組として、以下のうち2つを行う必要があります。

ア 土壌診断による施肥設計

イ 生育診断による施肥設計

ウ 地域の低投入型の施肥設計の導入

エ 堆肥の利用

オ 汚泥肥料の利用(下水汚泥等)

カ 食品残渣など国内資源の利用(エ、オ以外)

キ 有機質肥料(指定混合肥料等を含む)の利用

ク 緑肥作物の利用

ケ 肥料施用量の少ない品種の利用

コ 低成分肥料(単肥配合を含む)の利用

サ 可変施肥機の利用(ドローンの活用等を含む)

シ 局所施肥(側条施肥、うね立て同時施肥、灌注施肥等)の利用

ス 育苗箱(ポット苗)施肥の利用

セ 化学肥料の使用量及びコスト低減の観点からの施肥量・肥料銘柄の見直し(アからスまでに 係るものを除く。)

ソ その他事業実施主体が化学肥料の使用量の低減効果を有すると認める技術等(以下「地域特 認技術」という。)の利用

 

【支援金の額】

  前年度から増加した肥料費(高騰分)について、その7割を国、1割を県が支援金として交付します。

支援金の額【国】=(当年の肥料費-前年の肥料費※)×0.7

支援金の額【県】=(当年の肥料費-前年の肥料費※)×0.1

 ※前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9・・・高騰率は、本年秋肥と来年春肥に分けて、別途国が定めます。

 

○制度についての詳しい内容は、農林水産省HPをご覧ください。

申請について

 国が定める要領に基づき、農業者からの申請を各地域農業再生協議会がとりまとめ、県農業再生協議会を通じて申請します。

<日吉津村にお住まいの方の場合>

 地域農業再生協議会ではとりまとめを行わないため、農業者自らが5戸以上のグループ(※)を作り、グループの代表者が申請する必要があります。(その他の市町村は、地域農業再生協議会がグループの代表者として申請します。)

 ※ 代表者、規約、会計規則の定めがあり、口座をもつ必要があります。

 

○申請書類について

 支援対象となる農業者の方は、以下の書類をお住まいの市町村の地域農業再生協議会(日吉津村を除く)へご提出ください。日吉津村にお住まいの方は、農業者グループの代表者がとりまとめて、県農業再生協議会へご提出ください。

 

(1)申請時に必要な書類受付を終了しました 

   下記1~4を提出してください(4は地域農業再生協議会から求められた場合に限る)。5は、提示してください。

 1.化学肥料低減計画書(Exce版(xlsx:24KB) PDF版(pdf:114KB) )

 2.肥料を発注したことがわかる書類(注文書等)

秋肥は令和4年6月~10月、春肥は令和4年11月~令和5年 2月 5月 に 発注したことがわかる書類をご用意ください。

 3.肥料費を支払ったことを証明する書類(領収書、請求書等)

 4.振込口座届出書(word版 (docx:20KB) PDF版 (pdf:296KB) )

 5.生産物等の販売実績を確認できる書類(前年の販売伝票など)

新規就農者等で前年の販売実績がない場合は、営農計画書や本年度販売を前提に作付けされたことがわかる書類等をご用意ください。

 

○購入した資材が「肥料」に該当するか不明な場合は、肥料登録銘柄検索システムをご利用ください。

 

 (2)報告時に必要な書類(令和5年11月24日追記)ご確認ください

<<現在、提出期間中です>>

 支援を受けた農業者は、化学肥料低減の取組を実施したことを報告する必要があります。お住まいの市町村の地域農業再生協議会から示された提出期限までに必要な書類を提出してください。

 1.化学肥料低減実施報告書(Exce版(xlsx:15KB) PDF版(pdf:86KB) )

 2.取組を2つ以上実施した事を証明する書類(写真、証票など)

<参考>

申請窓口・お問い合わせ先

○申請窓口

 お住まいの市町村の地域農業再生協議会(日吉津村を除く)へ申請してください。

 日吉津村にお住まいの方は、農業者グループの代表者がとりまとめて、県農業再生協議会へ申請してください。

※ただし、現在、県西部総合事務所農林局管内の市町村では、申請窓口を準備しているところでございます。しばらくの間、お手数をおかけしますが、ご不明な点等がございましたら、下記の鳥取県農業再生協議会へお問い合わせください。

○事業全般に関するお問い合わせ先

 鳥取県農業再生協議会へお問い合わせください。

 TEL:0857-26-7417、7649

事業実施主体

 鳥取県農業再生協議会(事務局:生産振興課園芸振興担当)

 TEL:0857-26-7417、7649

 

 

  

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