円安・物価高騰の影響を強く受けている組合、その連合会、団体及び任意グループ(県内事業者を中心に構成された団体等であり、以下のいずれかに該当する団体等であること。)
- 中小企業等経営強化法(強化法)第2条第1項第7号、第8号の組合又は組合連合会(企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、生活衛生同業組合 等)
- 会社、個人事業主(商工業に限る。)で構成された団体で、直近2年間に継続的に活動している団体(補助対象として適当と認められる団体に限る。)
- 強化法第2条第1項第6号の企業組合の内、県内在住者を中心に構成された組合
- 1~3に掲げる団体等のほか、次の(1)及び(2)のいずれの要件も満たす任意グループ
(1)任意グループの要件(以下のすべてを満たしていること)
- 商工業を主たる事業として営む県内事業者を含め3者以上で構成されたもの
- 本補助金を活用して達成しようとする明確な目的をもって構成されたもの
- 同一の代表者又は同一の資本の事業者のみで構成されたものでないこと
- 本事業にかかる構成員の責任・役割分担が明確になっていること
- 予算・決算管理、本事業による成果物の管理が適切に行えるものであること
(2)構成員の要件(以下のいずれかを満たしていること)
- 令和4年4月以降、事業計画を提出する直近の決算完了月までの連続する任意の3か月(以下、「対象期間」という。)の売上高(合計額)が過去3年間(平成31 年4月から令和4年3月までの間)のうちいずれかの年の同期間(以下、「基準期間」という。)の売上高(合計額)と比較して10%以上減少していること。
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対象期間の売上総利益(粗利)の合計額が、前年(令和3年4月から令和4年3月までの間)の同期間分の売上総利益(粗利)の合計額と比較して10%以上減少していること。
なお、粗利の算定にあたっては、売上原価に、販売費及び一般管理費のうち円安・物価高騰の影響を受けたと認められる経費を含めて算定(広義の粗利)することができる。
専門家指導費 |
専門家コンサルティング経費など、専門家によるスキーム構築に向けた検討、ノウハウの収集、新たな仕組みづくり、指導等に要する経費
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調査費 |
調達・仕入先の開拓や調達方法(共同購入等)の新規開拓に係る調査費等(外注・委託費、謝金・旅費等) |
導入・実証費 |
共同調達や高効率・高収益化等の仕組みづくりに要する経費、共同調達等を実装するためのシステム等導入・開発経費、本格導入に向けた実証等に要する経費(機械器具費、外注・委託費、賃借料、消耗品費、産業財産権導入費、専門家謝金・旅費、運搬費 等)
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その他経費 |
上記の費目以外に補助事業の遂行に必要と認められる経費 |
※本補助金は団体等による円安・物価高騰対策の仕組みづくりを支援するものであり、団体等が通常行っている事業活動にかかる経費は補助対象外です。
※消費税及び地方消費税を含む公租公課・振込手数料・送料は対象外です。また、団体等にかかる従業員の人件費(従業員、アルバイト等に係る給与、賃金相当額)は原則として対象外です。
※交付決定日前に発注した経費は補助対象になりません。また、補助事業期間終了後に支払った経費は原則として対象になりません。
募集期間
令和5年1月4日(水)~ 令和5年3月31日(金)
応募方法
応募・申請書類は、下記宛に郵送でお送りください。(消印有効)
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
鳥取県商工労働部企業支援課 金融担当 宛
電話:0857-26-7453 ファクシミリ:0857-26-8117
ホームページ:https://www.pref.tottori.lg.jp/kigyou-shien/
提出物
- 補助事業提案書(様式第1号)
- 補助事業計画書(様式第2号)※添付書類含む。
- 補助事業収支予算書(様式第3号)
(任意グループの場合、以下の資料も提出)