林地開発時の県知事の許可

 森林は水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、私たちの生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。これらの森林は、一度開発してその機能が破壊されてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものとなります。
 このことから、これらの森林において開発行為を行う場合、森林の有する役割を阻害しないよう適正に行うことが必要であり、かつ、開発行為を行う者の権利に内在する当然の責務であることから森林法に林地開発許可制度が定められています。
  

(1)許可制の対象となる森林

 林地開発許可制度の対象となる森林は、森林法第5条の規定により都道府県知事がたてた地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域内の森林を除く)です。

民有地

 国が保有する「国有林」以外の森林のことです。民有林には、個人や会社が保有する私有林ほか、都道府県や市町村が保有する公有林も含まれます。

 対象となる森林は、森林づくり推進課、各地方事務所に備えつける森林計画図で確認することができます。

(2)許可制の対象となる開発行為

 許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、次の規模をこえるものです。

  • ア 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
  • イ その他の行為にあっては土地の面積1ヘクタール
    • 土壌の理学的及び科学的性質を変更する行為、植生に影響を及ぼす行為も含まれます。

1ヘクタール基準の適用例

ケース1 道だけをつくる

イメージ(道だけをつくる)   道路だけつくる場合でも、幅員が3メートルを超え、道路面積が1ヘクタールを超える場合は、許可が必要です。 

 

ケース2 共同で開発

イメージ(共同で開発)    森林所有者などが共同で開発を行う場合、各人の開発する森林面積が1ヘクタール以下でも、全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合は。許可が必要です。

 

ケース3 少しずつ開発

イメージ(少しずつ開発)   何年にもわたって開発をおこなう場合、各年の開発面生が1ヘクタール以下でも、最終的な開発面積が1ヘクタールを超える場合は、許可が必要です。
 

(3)許可権者

 開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

(4)許可基準

 基準となる4つの森林のはたらきを阻害せず、災害等を発生させるおそれがない場合に許可されます。

災害を防ぐはたらき

 開発によって、周辺の土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれ

水害を防ぐはたらき

 開発によって、計画地の流域内に水害を発生させるおそれ

水を育むはたらき

 開発によって、地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障をきたすおそれ

環境を守るはたらき

 開発によって、周辺の環境や景観を悪化させるおそれ

森林率と残置森林
 開発の目的に応じて、残すべき森林の割合が定められ、開発する森林の周辺部には、一定以上の森林を配置する必要があります。

(5)他法令等の関連

○他法令等により、林地開発許可申請より以前に手続きを終了することが義務づけられているものがある場合は、当該手続きを終了させてください。
(例:国土利用計画法、環境影響評価法、農業振興地域の整備に関する法律、鳥取県開発事業指導要綱 など)

○林地開発許可は、他法令等の許認可と同時許可処分を原則としているので、他法令等の許認可、承認、届け出等を必要とする場合は、林地開発許可申請と同時に手続きを進めてください。
(例:都市計画法、農地法、採石法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 など)

(6)林地開発許可制度の体系

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最後に本ページの担当課    鳥取県農林水産部 森林・林業振興局 森林づくり推進課
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