ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条の規定に基づき、令和5年度に同法第8条の規定により提出された届出書を次のとおり縦覧します。
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■ 縦覧するもの
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一))
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(二))
■ 縦覧場所
県中西部分:鳥取県生活環境部循環型社会推進課(TEL:0857-26-7684)
(鳥取市東町1丁目220番地 本庁舎7階)
※県東部分については、鳥取市環境保全課へお尋ねください。
(鳥取市幸町71番地、TEL:0857-30-8092)
各事務所管内分:以下の事務所
(県中部)
中部総合事務所環境建築局
環境・循環推進課 |
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
TEL:0858-23-3148、3278 |
(県西部)
西部総合事務所環境建築局
環境・循環推進課 |
〒683-0054
米子市糀町160
TEL:0859-31-9351、9323 |
■ 縦覧期間
○期間 令和5年10月31日から
次年度に提出される届出書の縦覧を開始するまでの期間
○時間 午前8時30分から午後5時15分まで
※ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)及び閉庁日は除きます。