防災・危機管理情報


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鳥取県内の最終処分場に産業廃棄物を直接搬入したときの産廃税の納め方はどうなりますか?

 

A

  この場合は、排出事業者が納税義務者となり、最終処分場に処分(埋立)料金を支払う際に、産業廃棄物の重量に応じて納めていただくことになります。

  

 ○問合せ先

  中部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話 : 0858-23-3111
  FAX : 0858-23-3118

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7054
  FAX : 0857-26-7087

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