市町村への権限移譲

権限移譲の基本的な考え方

 県から市町村への権限移譲には、法改正により県から市町村へ権限が移る場合(法定移譲)と、法令で都道府県知事の権限とされている事務を都道府県条例(特例条例:地方自治法第252条の17の2)により、特例的に市町村長の権限とする場合(条例移譲)があります。
 鳥取県では、地方分権推進の観点から、住民に身近な市町村において行政サービスが行われるよう、平成12年度から、特例条例に基づき、市町村への権限移譲を進めてきました。

 近年、市町村にあっては厳しい財政状況のもと、行財政改革・定員削減を進めています。県と市町村を取り巻く環境が大きく変化していく中、県と市町村を通した業務の効率化に配慮しながら、市町村の意向を踏まえ、住民の利便性が一層充実するよう事務・権限の移譲を進めます。


○県と市町村の役割分担
〔市町村の役割〕
 地域における総合的行政主体として、住民生活に直結する行政サービスを幅広く包括的に担う。
〔県の役割〕
 1 広域にわたるもの・・・市町村の区域を超える事務で広域的な対応が必要なもの
 2 市町村に関する連絡調整に関するもの・・・国等や都道府県等と市町村との間の連絡調整、市町村相互間の連絡・連携・調整等
 3 事務の規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの(規模又は性質の面からの補完事務)

特例条例による権限移譲の状況

鳥取県では、市町村が地域の実情に応じた行政を積極的に展開し、住民サービスの向上を図ることができるよう、「鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」により、市町村への権限移譲を進めています。

令和5年4月1日からの状況はこちら(PDF) をご覧ください。

  

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