狩猟税の税額区分

狩猟税の税額区分

狩猟免許の種類

区分

税額

第一種銃猟免許
(装薬銃・空気銃)

(1) 県民税の所得割額を納める人
(2) (1)の人の控除対象配偶者、扶養親族

16,500円

県民税の所得割額を納めなくてよい人で、
(3) 控除対象配偶者、扶養親族でない人(世帯主など)
(4) 県民税の所得割額を納めなくてよい人の控除対象配偶者、扶養親族
(5) (2)の人のうち、農林水産業に従事する人

11,000円

網猟免許

または

わな猟免許

(6) 県民税の所得割額を納める人
(7) (6)の人の控除対象配偶者、扶養親族

8,200円

県民税の所得割額を納めなくてよい人で、
(8) 控除対象配偶者、扶養親族でない人(世帯主など)
(9) 県民税の所得割額を納めなくてよい人の控除対象配偶者、扶養親族
(10) (7)の人のうち、農林水産業に従事する人

5,500円

第二種銃猟免許
(空気銃)

5,500円


※1 第一種銃猟免許を受けた方が、装薬銃と空気銃を併せて使用される場合は、空気銃に係る狩猟税は課税されません。
※2 先に空気銃のみを使用することを理由に第二種銃猟免許の登録を受けている方が、その登録期間中に装薬銃を使用するために第一種銃猟免許の登録をされる場合は、空気銃に係る狩猟税に加えて装薬銃に係る狩猟税が課税されます。

  

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