鳥取県議会では、地方分権の進展により議会の果たすべき役割がより一層重要になったことにかんがみ、県議会の情報を公開し、県民の県議会に対する理解を深めるとともに、県政参加を一層促進し、開かれた県議会を実現することを目的として、「鳥取県議会情報公開条例」を制定しました。

 この鳥取県議会情報公開条例が平成13年4月1日から施行されたため、県議会の保有する公文書の開示を求めることができるようになりました。

※ 県議会以外の県の機関が保有する公文書の開示については、こちらへ

  

1 開示請求のできる方

平成22年4月1日から、どなたでも開示請求をすることができるようになりました。


2 開示請求のできる公文書

 開示請求のできる公文書とは、鳥取県議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式等の方式でつくられた記録)であって、鳥取県議会事務局の職員が組織的に用いるものとして、鳥取県議会が保有しているものです。ただし、新聞、雑誌など不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは、除かれます。

 また、平成13年3月31日以前に作成され、又は取得された公文書も、対象外です。

 なお、鳥取県議会議員の資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書並びに政務活動費の収支報告書については、他の条例により閲覧することができるため、閲覧請求の対象とはなりません。


3 開示請求の方法

 開示請求の方法には、公文書開示請求書を提出する方法とインターネットを利用して請求する方法とがあります。

公文書開示請求書の提出先

ア 持参する場合 鳥取県議会事務局議事・法務政策課、鳥取県地域づくり推進部県民参画協働課、中部総合事務所地域振興局又は西部総合事務所地域振興局若しくは日野振興センター日野振興局
イ 郵送する場合 〒680-8570 鳥取県議会事務局議事・法務政策課
ウ ファクシミリの場合 FAX 0857-26-7461

公文書開示請求書の様式

  • pdfファイル(73KB)
  • wordファイル(20KB)
  • インターネットを利用した請求

     ここから開示請求をすることができます。→電子申請・届出の窓口へ


    4 開示請求に対する手続の流れ

    開示請求の受付開示の可否決定・通知(原則15日以内)開示の実施(閲覧、視聴、写しの交付)

    ※写しの交付には実費が必要となります。


    鳥取県議会情報公開条例施行規程 別表(第8条関係)
    区分 金額
    公文書の写しその他の物品の作成に要する費用 文書、図画若しくは写真を複写したもの又は電磁的記録を出力した用紙 単色刷りの場合 1枚につき10円
    多色刷りの場合 1枚につき20円
    スライドを印画したもの 1枚につき100円
    スライドを複写したもの 1枚につき260円
    電磁的記録を複写したフレキシブルディスク 1枚につき20円
    電磁的記録を複写した光ディスク(CD-R) 1枚につき30円
    電磁的記録を複写した光ディスク(DVD-R) 1枚につき50円
    電磁的記録を複写した光磁気ディスク(MO) 1枚につき200円
    電磁的記録を複写した録音テープ 1巻につき50円
    電磁的記録を複写したビデオテープ 1枚につき80円
    公文書の写しその他の物品の送付に要する費用 送付に要する実費の額
            ※備考 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。

    5 鳥取県議会情報公開審査会

    鳥取県議会情報公開審査会は、公文書の開示決定について行政不服審査法に基づく不服申立て(審査請求)があったとき、議長からの諮問に応じて、開示・非開示の当否を審議するために設置されています。

    審査会の答申および会議録

    鳥取県議会情報公開審査会の委員名簿
     


    6 鳥取県議会情報公開条例

      

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