鳥取県では、「開かれた県政」をより一層進めるため、「鳥取県情報公開条例」を制定し、施行しています。条例では、公文書の開示をはじめとして、審議会の公開や各種広報活動など、様々な方法により県政に関する情報を幅広く積極的に公開することとしています。
◆以下のものについては条例第2条第2項に基づき開示請求の対象ではありません。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの(例:販売されている書籍等)
(2) 鳥取県公文書等の管理に関する条例第2条第4号に規定する特定歴史公文書等(例:公文書館の保管する歴史的文書)
(3) 図書館、博物館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの(特定歴史公文書等を除く。)(例:図書館で配架されている図書、資料)
(4) 指定管理者が保有しているもののうち、当該指定管理者が管理を行う公の施設の管理の業務に係るもの以外のもの
※県議会が保有する公文書の開示については、こちらへ
※県警察が保有する公文書の開示については、こちらへ
定型的に全部開示決定を行う文書、提供依頼者(法人又は個人事業主に限る。)自らが県に提出された文書等については、開示請求の手続きによらず、公文書の任意提供(有償)を受けることができます。
なお、開示までの流れは、基本的に開示請求と同じですが、開示・非開示の判断を行う必要がないため、開示請求より、比較的短期間で公文書を取得することができます。
詳細については、県民参画協働課、又は、中・西部総合事務所県民福祉局へお問い合わせください。
※「公文書開示請求書」を提出された場合でも、「任意提供」での情報提供が可能なものは、公文書の任意提供で対応することもできます。
情報(任意)提供依頼書 ワードファイル (docx:16KB)
情報(任意)提供依頼書 PDFファイル (pdf:90KB)
例:
・建設業者等への設計書及び積算内訳(開架文書)の提供
・建築計画概要書
・食品衛生法に基づく営業許可
・税務事務の法人の設立等届出書
・社会福祉法人等の財産目録等
・木の住まい助成制度の申請状況
公文書管理条例の施行により簿冊情報を公表しています。
リンクはこちら →
政策法務課のページ
これまでの公文書開示請求の状況をご覧いただけます。
開示請求の状況
鳥取県情報公開審議会は公文書の開示決定等について行政不服審査法による不服申立(審査請求)があった時、知事などからの諮問に応じて開示・非開示の当否を審議するために設置されています。
鳥取県情報公開審議会の各情報
(別ウィンドウで開きます。第1編(総規) 第8章(情報公開)でご覧いただけます。)
地域づくり推進部 県民参画協働課 県民参画・情報公開担当
電話 0857-26-7753
ファクシミリ 0857-26-8112
Eメールアドレス
kenminsankaku@pref.tottori.lg.jp