浄化槽の法定検査

浄化槽の法定検査

 浄化槽の法定検査は、浄化槽が適切に設置または維持管理がされており、機能を十分に発揮して川や海の水を汚していないことを公的に確認するための大切な検査です。公共用水域の水質を守るためご理解いただき、必ず法定検査を受けていただきますようお願いいたします。

※法定検査は、浄化槽の機能を維持するための作業である「保守点検」とは違いますので、保守点検とは別に必ずこの検査を受けてください。

 浄化槽の法定検査が変わりました。(平成21年4月1日から)
  

法定検査の種類

項目

内容

回数

依頼先

設置後検査
(浄化槽法第7条)
水質・外観・書類により検査します。 使い始めて3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に1回。 鳥取県知事指定検査機関
(公益財団法人鳥取県保健事業団)
定期検査
(浄化槽法第11条)
毎年1回。


検査料金

 検査料金は、人件費や薬剤など検査に必要な経費のみを計算し、県知事の承認を得て指定検査機関が定めています。

(単位:円)

浄化槽の規模
(処理対象人員)

設置後(第7条)検査

定期(第11条)検査

単独処理浄化槽 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽

~10人槽

8,700

8,700

5,200

5,200

11~20人槽

8,700

8,700

7,800

7,800

21~50人槽

10,500

10,500

9,600

9,600

51~100人槽

14,000

14,000

13,100

13,100

101~200人槽

17,500

17,500

16,600

16,600

201~500人槽

20,500

20,500

19,600

19,600

501人槽~

22,000

22,000

21,100

21,100



検査の申込先

鳥取県知事指定検査機関・公益財団法人鳥取県保健事業団
【県東部・中部地区】
 〒680-0061 鳥取市立川町6丁目176 
 公益財団法人鳥取県保健事業団本部 環境検査課
  電話0857-30-4859
      FAX0857-23-4862
【県西部地区】
 〒689-3547 米子市流通町158-24
 公益財団法人鳥取県保健事業団西部健康管理センター 環境検査課
  電話0859-21-3343
      FAX0859-39-3277
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県 生活環境部 自然共生社会局 水環境保全課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-74000857-26-7400    
   ファクシミリ  0857-26-7561
    E-mail  mizukankyouhozen@pref.tottori.lg.jp

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