県議会に対する請願・陳情・「県民の声」

【お知らせ】 請願・陳情の提出期限等(令和6年6月定例会)

 令和6年6月定例会での審議を希望される請願・陳情の提出期限等は次のとおりです。

提出期限 6月11日(火)正午【必着】

取下げ申出期限 7月2日(火)正午【必着】

  

陳情書の取扱い

第1 提出書類

 鳥取県議会に対する陳情を行う場合は、次の書類(2点)を準備してください。

1 陳情書(必須)

 次の記載例及び注意事項をご確認の上、鳥取県議会議長あてに書面を提出してください。

【陳情書の記載例】

 陳情書
○年○月○日


 鳥取県議会議長 様

                         (陳情者)
                          住所
                          氏名 ※記名、署名又は記名押印

                         (連絡先)
                          固定電話番号
                          携帯電話番号
                          電子メールアドレス


   ○○○○○○○○○○○について(陳情)


1 陳情事項
  ………………こと。
2 陳情理由
  ………………。

矢印 陳情書の参考様式(pdf:22KB) 矢印 陳情書の参考様式(docx:19KB)

【記載上の注意】

  1.  陳情者が個人である場合は、(1)提出年月日、(2)陳情者の住所、(3)陳情者の氏名、(4)陳情事項、(5)陳情理由を必ず文章で記載してください。
  2.  陳情者が団体である場合は、(1)提出年月日、(2)陳情者である団体の所在地、(3)当該団体の名称、(4)当該団体の代表者の氏名、(5)陳情事項、(6)陳情理由を必ず文章で記載してください。
  3.  氏名の記載は、記名、自署又は記名押印のいずれかとしてください。
  4.  ここにいう団体の代表者とは、当該団体の名において当該陳情を行う権限又は役割を有する者をいいます。
  5.  陳情者多数の場合は、代表者1名を選び、陳情者欄に記載してください。代表者以外の方の住所及び氏名は陳情書の末尾に記載してください。
  6.  日中連絡先となる固定電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレスを記載してください(電話番号や電子メールアドレスの記載がないときは、願意の聞取りや提出書類の形式不備、本人確認未了など緊急を要する諸連絡を県議会事務局から行うことができません。)。
  7.  外国語又は点字等で書かれた陳情書には、翻訳文を添付してください(あらかじめ県議会事務局へご相談ください。)。
  8.  陳情事項が2項目以上にわたるときは、なるべく1項目ごとに書面を提出してください(一つの書面に2項目以上の陳情事項がある場合は、原則として、全ての項目を一括して採否が決定されます。)。
  9.  陳情書の内容は、次の表のとおり公表されます。また、鳥取県議会情報公開条例に基づく情報公開の対象となります。
 公表  非公表
  • 受理年月日
  • 陳情者の住所(団体の所在地)
      (注) 県議会ウェブサイトでは個人の市町村名のみ
  • 陳情者の氏名(団体の名称及び代表者氏名)
  • 陳情書の件名、陳情事項及び陳情理由
      (注) 公表時に要約・整文を行うことがあります。
  • 陳情者の印影
  • 陳情者の電話番号
  • 陳情者の電子メールアドレス
  • 【陳情書の提出方法】

    窓口へ直接持参する場合 紙原本を提出してください。
    郵送する場合 紙原本を送付してください。
    ファクシミリで送信する場合 写しを送信してください。
    電子メールで送信する場合 電磁的記録(PDF/MS-word形式)を送信してください。
    (電子メールの添付ファイルにしてください。)

    2 本人確認書類(必須)

     陳情書を受付する際、陳情者ご本人によるものであることを確認するための本人確認を行っています。

    【本人確認事項】

    個人の場合 (1) 住所 (2) 氏名
    団体の場合 (1) 団体の所在地 (2) 団体の名称 (3) 団体代表者の住所 (4) 団体代表者の氏名

    【本人確認書類】

    1点でよいもの(いずれか1点を用意してください。)

    1 法令の規定により国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書又は身分証明書等で、(1)本人の氏名及び(2)住所(又は居所)が記載されているもの

    (例) 運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、住民基本台帳カード、日本国旅券、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被保険者証(国民健康保険・健康保険・共済組合・介護保険・後期高齢者等)、特別医療費受給資格証、母子手帳、印鑑登録証明書、住民票記載事項証明書(発行日から30日以内のものに限る)、住民票の写し(発行日から30日以内のものに限る)

    2 国又は地方公共団体以外の法人が発行した資格証明書又は身分証明書等で、本人の(1)氏名及び(2)住所(又は居所)が記載されているもの

    (例) 社員証、学生証

    1.  有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
    2.  有効期限がないものについては、発行日から10年以内(住民票記載事項証明書と住民票の写しは30日以内)のものに限ります。
    2点必要なもの(次の1及び2の中から1点ずつ必要となります。)

    1 有効期限がない1点確認の書類で、1点確認とできる期間を超過しているもの
      (又は、官公署又は非官公署の法人が発行し、氏名のみが記載されている身分証明書等)

    2 氏名及び住所が記載されている税・社会保険料・公共料金の通知書又は領収書

    1.  1の中から2点、2の中から2点の組合せは、認められません。
    2.  1の「氏名のみが記載されている身分証明書等」については、有効期限があるものは有効期限内のものに限り、有効期限がないものは発行日から10年以内のものに限ります。
    3.  2の「氏名及び住所が記載されている税・社会保険料・公共料金の通知書又は領収書」については、発行日又は領収日から30日以内のものに限ります。

    【本人確認書類の提出方法】

    窓口へ直接持参する場合 原本を提示してください。
    郵送する場合 写し(コピー又は写真)を送付してください。
    ファクシミリで送信する場合 写しを送信してください。
    電子メールで送信する場合 スキャナー又はデジタルカメラで複製した電磁的記録(PDF/JPG/GIF/PNG形式)を添付ファイルとして扱い、送信してください。
    1.  県議会事務局では、本人確認書類の提示又は提出を受けたときは、現認でき次第、速やかに、適切な方法により返却、廃棄又は消去することとします。
    2.  団体の場合、県議会事務局の電話調査等に応じていただくことにより、本人確認書類の提示又は提出を省略することができます(あらかじめ県議会事務局へご相談ください。)。

    【本人確認の効果と有効期限】

    1.  陳情書を提出する際にいったん本人確認書類を提示し、又はその写しを提出して本人確認を完了した場合、それ以後の当該陳情書の手続においては、陳情書に記載のある電話番号や電子メールアドレスを経由することによって、本人確認書類の再提示や再提出を省略することができます(当該電話番号からのファクシミリ送受信や当該電子メールアドレスからの送受信は、本人確認済みのものとなります。)。
    2.  ある陳情書で本人確認済みの電話番号や電子メールアドレスがあるときは、当該陳情書と提出期限を同じくする別の陳情書についても、当該電話番号を用いてファクシミリを送信し、又は当該電子メールアドレスを用いて送信することによって、本人確認書類の再提示や再提出を省略することができます。

    3 その他の書類(任意)

     署名簿や参考資料がある場合は陳情書の末尾に添付してください。

     

    第2 提出手続

    1 提出期限

    1.  陳情書は、県議会の開会中・閉会中にかかわらず提出することができます。
    2.  原則として、各定例会の開会日前日の正午までに受け付けた陳情を、その定例会で処理します。
    3.  各定例会の提出期限は、県議会ウェブサイトで公表する「○年○月定例会の日程(案)」又は「◯年◯月定例会の請願・陳情」を確認してください。

    2 提出先及び提出方法

     令和3年3月29日からファクシミリ及び電子メール経由の提出が可能となりました。

    (1) 直接持参

    【提出先】

      鳥取県庁議会棟2階 鳥取県議会事務局(陳情受付窓口)
      【受付時間】 開庁日 午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く)

    【提出方法】

    1.  陳情書 原本1部(紙)
    2.  本人確認書類 原本1部(窓口で提示)

    【留意事項】

      新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当分の間、郵送・ファクシミリ・電子メールによる提出にご協力ください。

    (2) 郵送

    【提出先】

     〒680-8570 鳥取市東町1丁目220 鳥取県議会事務局議事・法務政策課
             (封筒の表に「陳情書在中」と書き添えてください。)

    【提出方法】

    1.  陳情書 原本1部(紙)
    2.  本人確認書類 写し1部(コピー又は写真)

    【留意事項】

    1.  提出期限は必着です。
    2.  封書で提出してください(葉書は使わないでください。)。

    (3) ファクシミリ

    【提出先】

     0857-26-7461(鳥取県議会事務局・ファクシミリ専用番号)

    【提出方法】

    1.  陳情書 写し1部(紙)
    2.  本人確認書類 写し1部(コピー)

    【留意事項】

    1.  提出期限は必着です。
    2.  折り返し県議会事務局から受信を確認した旨をご連絡いたします。次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除きます。)の正午までに県議会事務局から受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていないことも想定されますので、念のため、県議会事務局まで電話等でご一報ください。

    (4) 電子メール

    【提出先】

     gikaisoumu@pref.tottori.lg.jp(鳥取県議会事務局・代表メールアドレス)

    【提出方法】

    1.  陳情書 原本1部(PDF/MS-wordファイル)
    2.  本人確認書類 写し1部(PDF/JPG/GIF/PNGファイル)

    【留意事項】

    1.  提出期限は必着です。
    2.  折り返し県議会事務局から受信を確認した旨をご連絡いたします。次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除きます。)の正午までに県議会事務局から受信確認の連絡がない場合は、正しく受信できていないことも想定されますので、念のため、県議会事務局まで電話等でご一報ください。

    3 陳情書としてお取扱いができない場合

    1.  次のような場合には、陳情書としてのお取扱いができません(県議会議長あての要望として受け止め、議会での審議には付さないことになります。)。
       (1) 陳情書中に必須の記載事項が欠けている場合
       (2) 持参による提出の際に本人確認ができない場合
       (3) 郵送・ファクシミリ・電子メールによる提出の際に本人確認書類が添付されていない場合
    2.  陳情書に形式不備がある場合や本人確認未了の場合も、期限までに形式が具備され、又は本人確認ができたときは、陳情書として取り扱うこととなります(陳情書中に電話番号や電子メールアドレスの記載がないときは、補正や追完のための諸連絡を県議会事務局から行うことができません。)。

    4 陳情書を審議に付さない場合

    1.  次に掲げるような陳情は、県議会での審議になじまないため、審議に付されません。
       (1) 県内を住所地・所在地としない者から提出され、県の事務に関わりが少ない事項を願意とするもの
       (2) おおむね1年以内に審査結果が出たものと内容及び提出者が同一のもの
       (3) 違法行為又は公序良俗に反する行為を求めるもの(不当要求行為に類するものを含む)
       (4) 係争中の裁判事件に関するものなど裁判の内容に影響を与えるおそれのあるもの
       (5) 名誉を毀損するおそれのあるもの
       (6) 個人の秘密を暴露するもの
       (7) 県職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
    2.  審議に付さない陳情書は、県議会議長あての要望として受け止め、各議員、所管委員会等に写しを配付するなどして今後の議論の参考とさせていただきます。

    5 審議に付されている陳情書の取下げ

    1.  審議に付されている陳情書の取下げを希望される場合は、県議会議長に対し、その旨を書面で申し出ていただく必要があります。
    2.  陳情書の取下げの申出に対しては、当該陳情が所管委員会に付託される前であれば、議長が許可します。これに対し、当該陳情が所管委員会に付託された後では、本会議の議決で承認されない限り、取下げは認められません。
    3.  陳情書の取下げの申出期限は、本会議で当該陳情の採否を決定する日の前日の正午です(県議会ウェブサイトで公表する「○年○月定例会の日程(案)」又は「◯年◯月定例会の請願・陳情」を確認してください。)。

      矢印 陳情の取下げ申出書の参考様式(pdf:56KB) 矢印 陳情の取下げ申出書の参考様式(docx:21KB)

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