防災・危機管理情報

買物環境確保室

 



中山間地域は美味しい水や食料の供給の源であり、洪水防止など公益的な役割を果たしています。この貴重な財産を中山間地域に暮らす人々とともに手を携え、県民みんなで次の世代に引き継いでいきましょう。

  

条例の制定理由

  • 本県の中山間地域は地域住民の生活の場としてだけでなく、多面的な公益機能を有し、県民共通の財産です。
      
  • しかし、本県の中山間地域の現状をみると、森林の荒廃、耕作放棄地の増加、生活交通機能の縮小、買い物困難地域の拡大等に加え、過疎化と高齢化の進展により、集落の地域活動等を支える担い手が不足して、集落の維持存続さえ危ぶまれる地域もあります。
  • この現状を踏まえ、中山間地域に暮らす人々が誇りをもって安心して生活を営み、また、中山間地域の貴重な資源と公益機能を次世代に引き継ぐためには、県、市町村、県民、特定非営利公益活動法人及び事業者等の多様な主体が認識を共有し地域住民と協働して、共に手を携え、みんなで中山間地域の振興に取り組んでいくことが必要で、そのための基本的な方向、役割を定めます。 

 

「条例及び規則で規定する中山間地域一覧」 (pdf:56KB)

※辺地地域については、リンク先 (pdf:62KB)をご確認ください。


条例及び規則全文

「条例全文」
「規則全文」

条例一部改正(令和3年3月31日改正)

 条例の一部改正(県公報号外第34号) (pdf:173KB)

規則一部改正(令和4年3月31日改正)

 規則の一部改正(県公報号外第18号) (pdf:425KB)

アドビリーダのダウンロード

中山間地域振興行動指針について

 中山間地域振興行動指針は、条例の規定に基づき、県、市町村、県民等が連携・協力し、条例第7条に規定する重点的に取り組む施策について、その具体的な進め方や取り組みの方向を示したものです。
 なお、新たな課題の発生等の状況に応じ、柔軟に追加、修正等を行うものとします。

 

○中山間地域行動指針(令和5年8月改定)(pdf:2981KB)

 

  

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