あっせん制度の流れ

あっせん制度の流れ(フローチャート)

≪あっせん制度の流れ(フローチャート)≫

    トラブルの発生    
   

就職(内定)後のあらゆるトラブルにあっせん対象となる可能性があります。

トラブルの発生

   
       

労使ネットとっとり
(県労働委員会 みなくる鳥取・倉吉・米子(県中小企業労働相談所
  まずは労働相談    
 

相談の秘密が外部に漏れることはありません。

   
     
  あっせんの申請   適用除外
  所定の申請書を労働委員会事務局へ提出してください(郵送可)。
あっせん申請を理由に労働者を不利に取り扱うことは条例で禁止されています。
公務員関係については、あっせんを行わないことがあります。
       
労使ネットとっとり
 (県労働委員会
  実情調査   不開始
  トラブルの原因や経過、対立点等について、労働委員会事務局の職員が申請者と被申請者の双方からそれぞれお話を伺います。
労働委員会事務局の職員が現地まで赴き、又は、最寄りの県総合事務所など当事者の近隣施設で聴き取りを行います。
次のような場合には、あっせんを行わないことがあります。民事裁判や調停、労働審判などが進行中の場合鳥取県外の事業所で起きた紛争の場合
     
  あっせんの準備   変更・追加
  あっせんの日時や場所を申請者と被申請者双方の都合に応じて調整します。
代理人・補佐人を伴う場合には、所定の申請書を提出していただきます。
あっせんを求める事項を変更・追加することもできます。
     
  あっせんの当日   取下げ
  公益側・労働者側・使用者側のあっせん員三名が、労働者と事業主の間に入って妥協点を探り、双方をとりなしすることによって、歩み寄りを図り解決に至るよう努力します。 あっせん申請はいつでも取り下げることができます。
   
  解決   打切り
 

話合いの結果、双方が合意に達するとトラブルは解決します。

解決のイメージ

あっせんによる解決事例
  次のような場合には、あっせんは打切りとなります。相手方があっせんに応じない場合あっせんを行っても何らかの合意に達しない場合

 その他、不明な点については、労働委員会事務局にお問い合わせください。
  

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