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監査結果に対する措置

監査結果に対する措置

 監査委員の行う監査(定期監査、財政的援助団体等監査、行政監査及び住民監査請求に基づく監査)及び包括外部監査の結果に関する報告を受けた知事、議長、各種委員会は、この結果に基づき、又はこの結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知します。
 行政監察・法人指導課では、知事の講じた措置を取りまとめ監査委員に対して報告しています。
  

監査結果に対する措置内容

(監査委員事務局HP)
  

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ファクシミリ 0857-26-8142
  

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