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障害者差別解消法に係る教職員対応要領
平成25(2013)年6月に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)が公布され、平成28(2016)年4月1日から施行となりました。
障害者差別解消法第7条では、行政機関等に差別的取扱いの禁止や合理的配慮の不提供の禁止が義務づけるとともに、同法第10条では、努力義務として職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めることとされています。
これに伴い、鳥取県教育委員会では、事務部局及び県立学校における教職員対応要領を策定しましたのでお知らせします。
◆鳥取県教育委員会事務部局及び県立学校における
障がい者差別解消推進のための教職員対応要領
教職員対応要領(PDF)
教職員対応要領(ふりがな付:PDF)
鳥取県教育委員会事務局教育総務課
住所 〒680-8570
鳥取市東町一丁目271番地
電話
0857-26-7914
0857-26-7914
,
7671
7671
ファクシミリ 0857-26-8185
E-mail
kyouikusoumu@pref.tottori.lg.jp
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