防災・危機管理情報


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自家用自動車(新車)を購入した場合の自動車税種別割はいつ、いくらかかりますか?

 
 

A

購入した年度の自動車税種別割は、登録した月の翌月から翌年3月までの月割額を登録時に納税していただきます。
※年税額が39,500円で5月登録の場合
  39,500円(年税額)×10/12月=32,900円
  (注)100円未満の端数は切り捨てます。

 

 ○問合せ先

  東部県税事務所 収税課 自動車税担当
  電話:0857-20-3511、3512、3513、3526
  FAX : 0858-20-3519

  中部県税事務所 収税課 徴収担当
  電話 : 0858-23-3106
  FAX : 0858-23-3118

  西部県税事務所 収税課 徴収第二担当、徴収第三担当
  電話 : 0859-31-9617~9620
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

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