鳥取県営鳥取空港特定運営事業等実施方針の策定

 鳥取砂丘コナン空港の運営において、コンセッション方式を導入するに際しては、PFI法第5条第1項、第2項、第17条及び民活空港運営法第11条の規定に基づき、「実施方針」を策定することとなっており、PFI法第5条第3項に基づき公表するものです。
 実施方針は、民間事業者の選定を行おうとするとき、事業予定者からの申請に必要となる事項等を定めるものです。
  

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