食品の製造、加工、輸入、販売を行う皆様へ

2020年4月以降に製造・加工・輸入する加工食品は、原則、栄養成分表示がないと販売できません。
生鮮食品や業務用食品(加工食品、添加物)にも同様の表示が必要な場合があります。
栄養成分表示が必要かどうかは、法令と併せてこちら(鳥取県庁・健康政策課)をご覧ください。

 

 食品の栄養成分表示に係る自己点検表~加工食品の義務表示事項と表示禁止事項~

PDFファイル (PDF形式 226KB)

 

食品表示基準に定める栄養成分表示について、加工食品の義務表示事項及び表示禁止事項に関する点検表を作成しましたので、表示作成時の参考にしてください。
なお、この資料は、義務表示事項である、「エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量」だけを表示する場合の点検表です。5項目以外の栄養成分を表示する場合は、順守すべき基準が別途ありますので御注意ください。

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