Q6-4 自分が個人事業税の請負業に該当するのかはっきりわからないが、課税対象となりますか?

A6-4 原則、所得税の確定申告で事業所得と申告された方は課税対象となります。
ただし、実態として事業所得ではないとの申出があった場合は、県の判定基準に従い、事業内容の詳細を確認させていただきます。

○問合せ先

  東部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0857-20-3518
  FAX : 0857-20-3519

  中部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話 : 0858-23-3109
  FAX : 0858-23-3118

  西部県税事務所 課税課 事業税担当
  電話:0859-31-9626
  FAX : 0859-31-9613

  税務課 課税担当
  電話:0857-26-7053
  FAX : 0857-26-7087

  

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