県民参画協働課の主な業務・制度

 

NPO法人の活動の種類は、特定非営利活動促進法別表により定められていますが、同表第20号の「前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動」について、鳥取県では「鳥取県の地域ならではの資源及び人材を活かし、地域の活力及び魅力を創造する活動」と定め、地域固有の事情に応じた柔軟な法人運営の促進を図ることとしました。

・NPO法人の設立の認証を受けるために、この活動分野を選択し、定款で規定することができます。

・すでに認証を受けている県内NPO法人がこの活動分野を定款で規定する(追加する)ためには、定款変更の認証を受ける必要があります。


最後に本ページの担当課    鳥取県 輝く鳥取創造本部 とっとり暮らし推進局 協働参画課
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